- 作成日 : 2024年9月26日
FXトレーダーは開業届が必要?個人事業主と認められない理由や書き方も解説
FXトレーダーを本業や副業としている場合、FXから得た利益に対して税金を支払う必要があります。また原則、確定申告も必要です。
では、継続してFXトレーダーをしている場合、確定申告をする前に開業届を提出する必要はあるのでしょうか。ここでは、FXトレーダーには開業届の提出が必要か、また必要な場合の書き方について解説します。
目次
FXトレーダーは開業届の提出が必要?
実は、FXトレーダーが開業届を提出する必要はありません。開業届を提出する必要がある人は、個人事業主です。個人事業主とは、小売業や製造業を営んでいるなど、事業所得がある人のことをいいます。一方、FXの取引で出た所得は、事業所得として認められることはほとんどありません。
そのため、FXトレーダーは開業届を提出しなくてもよいのです。
FXトレーダーは開業届を提出しても個人事業主になれない?
FXトレーダーは開業届を出しても、個人事業主として認められにくいです。それは次のような理由があるためです。
FXによる所得は原則雑所得となる
FXトレーダーが開業届を出しても、個人事業主として認められにくい理由は、FXによる所得が原則「雑所得」となるためです。
FXにより所得が出た場合は、「先物取引に係る雑所得等」として取り扱われます。税金の計算も給与所得や事業所得とは異なり、一律20.315%(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%)の税率で計算されます。
開業届の提出が必要となる個人は事業所得がある人なので、雑所得であるFXのトレーダーは開業届の提出が不要です。
FXによる所得を事業所得として認めてもらう方法
FXによる所得を事業所得として認めてもらうには、FXトレーダーの仕事内容に事業性を認めてもらうしかありません。しかし、FXトレーダーの仕事内容に事業性を認めてもらうのは難しいです。
実際、過去にFX取引が事業所得なのか雑所得なのかという点を巡って裁判が起き、雑所得に該当するという判決が出ています。その中で、事業所得に該当するためには、相当程度の期間継続して「安定した収益」を得られるものでなければいけないと触れています。
一方、FXの取引は投機的な性格を持つため、長期間において安定した収益を得られる可能性が認められず、事業所得ではなく雑所得になるとされました。
こうした経緯から、長期間において安定した収益を得られる可能性を示せない限り、FXの所得が事業所得として認められることはないでしょう。
参考:平成25年判決分(税務訴訟資料第263号「順号12125~12365、12379~12381」)|国税庁、平成20年分所得税の更正請求事件
FXトレーダーの開業届の書き方と注意点は?
FXトレーダーの仕事で得た所得が事業所得として認められることは難しいですが、長期間において安定した収益を得られる可能性を示すことができれば、事業所得として認めてもらえるかもしれません。
仮に事業所得として認められた場合、開業届を税務署に提出します。FXトレーダーの仕事が事業所得に認められるかどうかについては、自分では判断せず、必ず税理士などの専門家や税理士に相談してください。
FXトレーダーの仕事で得た所得が事業所得として認められた場合の開業届の書き方は、次のとおりです。
職業の書き方
開業届の職業欄は、どのような仕事をしているのかを記載する欄です。書き方に決まりなどはなく、仕事内容が分かれば構いません。例えば「FXトレーダー」とそのまま記載しても、「投資家」や「専業トレーダー」などと記載しても問題ありません。
屋号の書き方
開業届の屋号欄は、ハンドルネームや店舗名などを記載する欄です。通常、FXトレーダーは本名で活動していることが多いので、開業届の屋号欄を記載する必要はありません。ハンドルネームなど本名と違う名前で活動している場合は、屋号欄にその名前を記載します。
その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
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