- 更新日 : 2026年2月26日
自宅教室をはじめるには開業届が必要?書き方もわかりやすく解説
営利目的で継続して教室を運営するなら提出は必須ですが、未提出による罰則はなく、法的な義務であり社会的信用の基盤となります。
- 提出期限: 準備完了や募集開始から1ヶ月以内
- メリット: 屋号口座の開設や補助金申請が可能
- 注意点: 許認可が必要な業種は取得後に開業
職業欄は「英語講師」等と具体的に記しますが、個人事業税の課税対象となる70業種に該当するかどうかも意識して記載しましょう。
自宅の空き部屋などを利用して、いろいろな教室を主宰することはよくある光景です。その中で、営利目的とした事業として生徒からお金を集めて教室を運営する場合、基本的には事業所得となり、確定申告が必要です。
開業届を行わずに確定申告することはできますが、自宅教室でも開業届の提出は必要です。ここでは提出のタイミングや書き方について解説します。
目次
自宅教室をはじめるには開業届が必要?
自宅教室を営利目的の事業として継続的に行う場合、原則として「開業届」の提出が必要です。
専門知識や特定の技能を活かした対面レッスンや、近年増加しているオンライン教室など形態は様々ですが、事業として行うならば税務署への届け出が必須となります。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、これを提出することで個人事業主としての責任と義務を果たすことになります。
自宅教室の開業届を提出しないとどうなる?
開業届を提出しなくても現時点では罰則はありませんが、法律上で定められた義務であるため、事業として継続するなら提出すべきです。
所得税法第229条には、「開業の日から1ヶ月以内に税務署長へ提出しなければならない」と規定されており、その詳細は財務省令(所得税法施行規則第98条)で定められています。 しかし、提出を失念しても罰則規定(ペナルティ)はないため、未提出のまま活動している人が一定数いるのも事実です。なお、開業届を出さなくても確定申告自体は可能です。ただし、青色申告の適用を受けるためには、開業届の提出が前提となります。
数ヶ月で辞める一時的な活動ならともかく、意思を持って事業を継続するのであれば、法的な責任を果たすためにも提出が推奨されます。
参考:所得税法第229条|e-Gov
参考:所得税法施行規則第98条 | e-Gov
自宅教室の開業届を提出するメリットは?
開業届を提出する主なメリットは、「屋号付き銀行口座の開設」や「補助金・助成金の申請」が可能になり、対外的な信用が得られる点です。
法律上の提出義務を果たすことはもちろんですが、実務面では主に以下の3つの場面で「事業をしている証明」として役立ちます。
- 屋号付き口座の開設
- 銀行で個人名ではなく教室名(屋号)が入った口座を作る際、開業届の控えが必要です。プライベート資金と明確に分けることができます。
- 補助金・助成金の申請
- 国や自治体の創業支援を受ける際、事業実態の証明書類として提出を求められます。
- 社会的信用の獲得
- まだ確定申告の実績がない開業当初において、開業届の控えは公的な「事業証明書」として機能します。
自宅教室の開業届を提出すべきタイミングは?
自宅教室の開業届は、開業日(事業開始日)から1ヶ月以内に提出することが法律で定められています。
基本的には、自宅教室を開ける「準備が整った日」を開業日とし、そこから1ヶ月以内を目安に提出しましょう。ただし、業種や状況によって開業日の設定基準が異なるため注意が必要です。
- 一般的な自宅教室
- 生徒を募集開始した日や、レッスンの準備が完了した日を開業日とします。
- 許認可が必要な業種(食品を扱う教室など)
- 必ず許認可の取得日以降を開業日に設定してください。
- 注意点
- 未来の日付を開業日として、事前に提出することはできません。
なお、提出方法は「オンライン(e-Tax)」「郵送」「窓口持参」がありますが、その後の確定申告もスムーズに行えるオンライン提出がおすすめです。
参考:インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき|国税庁
自宅教室の開業届の書き方は?
自宅で開く教室の場合の、開業届における職業欄や屋号について見ていきましょう。開業届の記載については、業種・業態に関係のない部分も多いため、ぜひ以下のサイトもご参照ください。ただし、職業欄の記載内容によって、所得税の扱いが変わることはありません。
職業の書き方
自宅教室の場合は、教える内容に応じて具体的に記載する(英語講師、ピアノ教師など)ことが多いものの、より一般的な表現(教育サービス業、学習支援業など)でもかまいません。
また、個人事業税は一定の所得以上になると課税されるものですが、課税の対象となるものは70業種あります。この中から当てはまる業種を探してもよいでしょう。
参考:個人事業税|東京都主税局
屋号の書き方
開業届の屋号欄について、なければ空欄で提出しても問題ありませんが、教室を広く知ってもらうため屋号を付けることもおすすめです。屋号にはアルファベットも利用できます。
画家・書家などで本名以外につける風雅な名前を雅号と言いますが、雅号があれば記載して、ふりがなも付けておきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
自宅教室の開業届作成でつまずきやすいポイントは?
株式会社マネーフォワードが実施した開業届の作成に関する調査によると、手続き全体を通して最もハードルが高いと感じられたのは「青色申告などの関連書類の理解」で、21.4%でした。次いで「記入内容の判断(職業欄の書き方、開業日の設定、屋号など)」が20.2%となっています。一方で、「書類の作成・入力作業(手書き、またはシステムへの入力操作)」をハードルに感じた人は11.3%にとどまりました。
迷いやすい職業欄や青色申告の準備もツールでスムーズに
自宅教室を開業する際にも、職業欄の書き方や事業内容の判断に迷うことが予想されます。また、同調査によると、青色申告承認申請書を開業届と同時に提出した人は66.0%に上ることがわかりました。多くの方が節税を見据え、開業のタイミングで青色申告の準備を進めています。
記載内容の判断や青色申告の仕組みに不安がある場合でも、作成サービスを活用すれば、質問に答えるだけで職業欄なども迷わず記載でき、青色申告に必要な書類も自動で同時に作成できます。後からの提出忘れや記載ミスを防ぐためにも、便利なツールの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
出典:マネーフォワード クラウド、青色申告承認申請書の提出状況・手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)
自宅教室を長く続けるなら開業届の提出からスタート
自宅教室を営利目的で継続する場合、開業届の提出は法律上の義務です。未提出でも罰則はありませんが、提出することで屋号付き口座の開設や社会的信用が得られる大きなメリットがあります。
職業欄や屋号を適切に記載し、開業準備が整った日から1ヶ月以内を目安に提出しましょう。趣味の延長ではなく、責任ある個人事業主として教室を運営していくために、早めの手続きをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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