- 更新日 : 2024年10月9日
不動産投資をはじめたら開業届の提出が必要?副業の場合の書き方も解説!
マンションや一戸建ての不動産を購入し、賃貸して家賃収入を得たり、転売して売却益を得たりするなど「不動産投資」を副業としている方もいるでしょう。「不動産投資」を行う場合、開業届の提出は必要なのでしょうか?会社に副業がバレないか気になる方もいるでしょう。今回は、不動産投資と開業届の関係について解説します。
目次
不動産投資をはじめたら開業届の提出が必要?
一般的には、事業を開始したときは税務署に「開業届」を提出する必要があります。ここでは不動産投資を始めた場合も提出が必要なのかについて解説します。
そもそも開業届とは?
個人の所得には所得税が課税されますが、開業届はそのうち事業としての不動産所得、事業(農業)所得、山林所得のある方が提出する書類であり、提出先は住所地のある所轄税務署長です。
上記いずれの所得があるのか等を記入するほか、個人事業主の住所・氏名、事業で使用する屋号や開業日なども記入します。なお、開業届の提出は義務であり、当該所得が事業に該当する場合には必ず提出しなければなりません。
不動産賃貸業で開業届を提出すべきタイミングは?
開業届の提出期限は「事業開始等の事実があった日(開業日)から1月以内」となっています。ポイントとしては、提出にあたってまず開業日をいつにするのか決めなければならないという点です。
不動産投資を行い不動産賃貸業を始める場合、「不動産を購入した日」「入居者との賃貸借契約日」「賃貸収入が発生した日」などが開業日として考えられます。所得税では、事業の開業日は事業主が任意に決められるため、自身で決めた開業日から1ヶ月以内に開業届を提出することになります。
不動産投資で開業届を提出すると会社に副業がバレる?
不動産投資で利益を得ている方のなかには、副業を会社に内緒にしておきたい方もいるでしょう。次に、開業届を提出した場合、不動産投資が会社にバレるケースについて解説します。
開業届の提出だけではバレない
結論から言えば、税務署に開業届を提出しただけでは会社に不動産投資の副業がバレることはありません。不動産所得の開業届を提出するにあたって、会社からもらわなければならない在籍証明等の書類は一切ありません。また、提出先の税務署から会社に対して問い合わせもありません。
副業を禁止しているところも会社もあるので、バレないか心配な方も多いでしょう。しかし、青色申告制度の特典を受ける場合に開業届は必須のため必ず提出しましょう。
確定申告書の記入方法によってバレるケースも
不動産所得の副業が会社にバレるケースとして考えられるのは、確定申告書を提出したタイミングです。会社員で不動産所得がある場合、本業の給与所得と不動産所得を合算して所得税を再計算し納税する「確定申告」が必要になります(給与所得が年末調整済みで不動産所得が20万円以下の場合は申告不要)。
確定申告書の項目のなかに「住民税の徴収方法」を選択する欄がありますが、ここで「給与所得と公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択します。誤って給与所得以外の所得(不動産所得)にかかる住民税を「特別徴収」にしてしまうと、給与所得と不動産所得が合算された状態で住民税が計算され、会社に特別徴収の通知が届くことになります。
会社が支給する給与所得に対する住民税に、不動産所得にかかる住民税が上乗せされるため、会社の経理担当が住民税の通知を見れば他に所得があることがすぐに分かってしまいます。バレたくない方は、確定申告で住民税の欄を必ず「普通徴収」にして提出するのがおすすめです。
不動産投資の開業届の書き方は?
不動産投資をしている方の「開業届」の書き方についての注意点を解説します。
職業欄の書き方
不動産の賃貸を営む場合、開業届の職業欄には「不動産賃貸業」と記入します。開業届に本業である会社員(あるいは会社役員)と記入すべきか迷うケースですが、職業欄は個人事業税の課税にも関係する部分のため、不動産賃貸である旨を明記しておきましょう。
屋号の書き方
不動産投資を始めるにあたって屋号(会社名)を使いたい場合には、その屋号を記入します。なお、屋号を決めずに事業を開始する場合には、屋号欄の記入を省略できます。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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