• 更新日 : 2026年2月26日

占い師は開業届の提出が必要?職業欄などの書き方も簡単に解説

Point占い師は開業届の提出が必要?

本業・副業を問わず、単発のお小遣い稼ぎではなく「反復・継続」して収入を得るなら原則提出が必要です。

  • 判断基準: 継続的な報酬なら「雑所得」ではなく「事業」
  • 職業欄: 「占い師」のほか「運勢鑑定業」等の記載も可
  • メリット: 屋号(活動名)での口座開設や青色申告の利用

開業1年未満で融資を受ける際は、実績を示す確定申告書の代わりに開業届の控えが必須となるため、早めの提出が推奨されます。

占い師として活動する際、税務署への「開業届」が必要かどうかは、その活動が「継続的な事業」といえるかで判断します。

結論から言えば、本業・副業を問わず、継続して報酬を得るなら開業届の提出が必要です。

ここでは、占い師に開業届の提出が必要なケースや、必要な場合の書き方などについて詳しく解説します。

占い師は開業届の提出が必要?

占い師として開業届が必要になるボーダーラインは、「反復・継続・独立」して収入を得ているかという点です。単発のお小遣い稼ぎではなく、事業として行う場合は提出が求められます。

本業が占い師の場合

本業が占い師の場合は、開業届が必要です。

開業届が必要なのは、その仕事を事業として行っている場合です。「事業」とは、収入を得る行為を独立・継続・反復している行為のことをいいます。

占い師を本業としている場合、占いサロンなどとの雇用関係がなければ、独立して仕事をしていることになります。その仕事を継続・反復して行っているため基本的には事業に該当し、開業届が必要となります。

出典:No.6109 事業者が事業として行うものとは|国税庁

副業で占い師をしている場合

副業であっても、反復・継続的に収益が発生している場合、原則として開業届の提出が必要です。

  • 提出が必要な例:会社員が帰宅後や週末に、定期的に電話占いやチャット占いで稼働している場合。
  • 提出が不要な例:年に数回、イベントで友人などを占って謝礼をもらう程度の単発的な場合。

「継続性」があり、反復して利益を得ている状態であれば「雑所得」ではなく「事業所得」として扱うことが推奨されるため、開業届を提出しましょう。

占い師は職業欄に何を書けばいい?

開業届の職業欄は、第三者が見て内容がわかるものであれば問題ありません。一般的には以下のような書き方が選ばれています。

  • 占い師(最も一般的)
  • 運勢鑑定業(少し硬い表現にしたい場合)
  • カウンセラー(悩み相談がメインの場合)
  •  執筆業・ライター(占い記事の執筆が多い場合)
  • サービス業(あいまいにしたい場合)

自身の活動実態に最も近いものを選びましょう。

占い師が開業届を提出しないとどうなる?

開業届は原則、開業後1か月以内に税務署に提出する必要があります。これは、占い師であっても同じです。

では、開業届を提出しなかったらどうなるのでしょうか。実は、開業届の提出を忘れたからといっても、直ちに罰則があるわけではありません。そのため、確かに開業届を出していない人も中にはいます。

しかし、開業届の提出は法律で決まっているため、遅くなっても良いので出し忘れに気づいた時点で速やかに提出するようにしましょう。

占い師が開業届を提出するメリットは?

占い師が開業届を提出する最大のメリットは、節税と社会的信用です。

  1. 青色申告による節税
    • 最大65万円の控除が受けられるほか、赤字の繰越が可能になります。
  2. 屋号付き口座の開設
    • 金融機関にもよるが「占い師名(屋号)」で銀行口座を作れるようになり、プライベートと事業の資金管理を分けやすくなります。
  3. インボイス登録への布石
    • 企業案件を受ける際などに必要なインボイス登録を行う場合も、個人事業主としての開業実態が必要となります。

占い師が開業届を提出する時の注意点は?

実は、事業を行う上で開業届の提出を求められることは少なくありませんが、例えば、融資を受ける時に開業届の写しを提出しなければならない場合があります。

融資を受ける際には、確定申告書など所得を確認できる書類が必要になりますが、開業1年未満のケースでは、まだ確定申告書は作成していません。そこで、確定申告書の代わりに開業届の写しの提出を求められることがあります。

いざとなった時に困らないように、開業届は忘れずに提出しておきましょう。

占い師の開業届の書き方

次に、占い師の開業届の書き方について見ていきましょう。

屋号の書き方

屋号欄は、芸名や店舗名などを記載する欄です。占い師の場合、本名で占いを行っているケースはほとんどないため、占い師名を記載します。また、占いサロンなどを経営している場合は、占いサロンの名前を記載します。

必須項目ではないため、決まっていなければ空欄でも構いません。

事業の概要の書き方

事業の概要欄は、事業内容を簡潔に記載します。占い師の場合は「占い師」とそのまま記載して問題ありません。

その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/

無料で開業届を作る

開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

しかし、開業届の提出は法律上の義務ではあります。従って事業を始めたらできるだけ速やかに開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

3step クラウド開業届

マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。

\電子申告でラクに開業届を提出/

e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

クラウド開業届

開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

\スマホで簡単に開業届を提出/

開業届作成、職業欄の書き方や青色申告の判断で悩む人が多数

株式会社マネーフォワードでは、個人事業主などを対象に開業届の作成や提出に関するアンケートを調査しました。

開業届の手続き全体を通して、最も面倒やハードルが高いと感じたのは「青色申告などの関連書類の理解(必要性や違いの判断)」で、21.4%でした。次いで多かったのは、「記入内容の判断(職業欄の書き方、開業日の設定、屋号など)」で、20.2%でした。一方で、「書類の作成・入力作業(手書き、またはシステムへの入力操作)」にハードルを感じる人は11.3%にとどまりました。

スムーズな提出には職業欄などの事前確認が重要

この調査データから、多くの人が書類の入力作業そのものよりも、占い師としての職業欄の書き方の判断や、青色申告の仕組みを理解することに難しさを感じている傾向が読み取れます。

占い師として開業届を提出する際は、自身の活動実態に合った職業欄の書き方を事前に確認し、青色申告のメリットを把握しておくことが大切です。どのような内容を記載すべきか迷ってしまう場合は、ガイドに沿って入力するだけで職業欄や青色申告承認申請書を正しく自動作成できるサービスの活用も有効です。

出典:マネーフォワード クラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)

占い師は継続的な活動なら開業届を出してメリットを活用しよう

占い師として継続して報酬を得る場合、本業・副業を問わず「開業届」の提出が求められます。職業欄は「占い師」や「カウンセラー」など、活動実態に合わせて記載すれば問題ありません。

届出をしなくても即座に罰則はありませんが、青色申告による節税や屋号口座の開設など、個人事業主として享受できるメリットは多大です。事業としての信頼性を高め、長く安定して活動を続けるためにも、自身の活動が軌道に乗ったら早めの手続きを心がけましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事