- 作成日 : 2024年9月26日
ブリーダーの開業届の書き方は?第一種動物取扱業登録等の手続きも解説
ブリーダーとは、犬や猫などの動物を交配や繁殖して販売したり、ペットのしつけの手伝いなどの仕事をしたりする人のことです。
ブリーダーには、大きく分けて独立している人とお店に勤めている人がいます。では、ブリーダーに開業届は必要なのでしょうか。ここでは、ブリーダーの開業届の書き方や、第一種動物取扱業登録などその他の手続きについて解説します。
目次
ブリーダーは開業届の提出が必要?
ブリーダーには、大きく分けて独立している人とお店に勤めている人がいますが、このうち開業届が必要なのは独立している人です。飼育場所などを自分で設置して経営している人は、開業届の提出をします。
また、お店に勤めている人も、雇用契約ではなく業務委託契約で働いている人は原則、開業届が必要です。
ブリーダーの開業届の書き方は?
次に、ブリーダーの開業届の書き方を見ていきましょう。
職業の書き方
開業届の職業欄とは、業種やどのような仕事をしているのかを記載する欄です。書き方に決まりはないので、第三者が見て仕事内容が分かるように記載します。例えば、ブリーダーの場合は「動物取扱業」と記載しても、そのまま「ブリーダー」と記載してもかまいません。
屋号の書き方
屋号欄は、芸名やペンネームや店舗名などを記載する欄です。ブリーダーショップを経営しているなら、店舗名を屋号欄に記載します。ブリーダーショップを経営せず、個人でブリーダー活動をしている場合は、空欄のままで問題ありません。
その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
ブリーダーとして開業するために必要な準備・手続きは?
開業届は、ブリーダーとして開業した後に税務署に提出しますが、そもそもブリーダーとして開業するためには、さまざまな準備や手続きが必要となります。
代表的なものは「動物取扱責任者の設置」と「第一種動物取扱業の登録」です。それぞれについて、見ていきましょう。
動物取扱責任者の設置
犬や猫などのブリーダーとして独立するには、第一種動物取扱業登録をする必要があります。第一種動物取扱業登録をするには、常勤の動物取扱責任者を1名以上配置しなければなりません。
動物取扱責任者になるためには、次の4つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
- 獣医師の免許の取得
- 愛玩動物看護師の免許の取得
- 一定の学校の卒業など所定の課程を修了し、取扱う動物の種類に応じた半年以上の実務経験または、実務経験と同等の1年以上の飼養従事経験
- 所定資格を取得し、取扱う動物の種類に応じた半年以上の実務経験または、実務経験と同等の1年以上の飼養従事経験
第一種動物取扱業の登録
犬や猫などのブリーダーとして独立するために、第一種動物取扱業登録をする必要があります。第一種動物取扱業とは、対象の動物を営利目的で取り扱う業種のことです。
第一種動物取扱業の登録手続きは、各自治体で行います。複数の動物取扱業を営む場合は、業種ごとに登録を受ける必要があるため注意しましょう。
登録の手続きは自治体によって異なることもありますが、一般的には次の流れになります。
- 自治体に必要書類とともに申請書を提出し、手数料を納付する
- 立ち入り検査
- 登録証の交付
ブリーダーとして開業するときの注意点は?
ブリーダーとして開業するためには、開業資金が必要です。繁殖させるための動物の取得費や備品代、ブリーダーショップを開くなら物件取得費や設備代などもかかります。
自宅で開業するのであれば、開業費用を抑えられますが、それでも血統の良い動物を取得するための資金はかかります。創業融資や補助金を活用するなど、開業する前にしっかりとした資金計画を立てておきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
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