• 作成日 : 2024年7月24日

ネイルサロンの定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

ネイルサロンの会社を設立するには、定款を作成する必要があります。定款には商号や事業目的、本店所在地といった必須記載事項があるため、不備がないよう作成することが重要です。

この記事では、ネイルサロンの会社設立で必要な定款の記載方法とポイント、および記載例を詳しく解説します。ネイルサロンの開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ネイルサロンの定款・事業目的の記載方法・ポイント

ここではまず、ネイルサロンにおける定款の必要性と、定款への記載が必要な3つの事項を解説します。

ネイルサロンにおける定款の必要性

ネイルサロンの開業形態には、個人事業主と法人があります。ネイルサロンは自宅をサロンとした開業がしやすいため、個人事業主でスタートする方も少なくありません。個人事業主で開業するのであれば、定款の作成は不要です。

一方、法人として会社を設立しネイルサロンを経営する場合は定款の作成が必要です。会社を設立するにはコストがかかるものの、ビジネスの大きさによっては節税ができたり、信用力向上により新規顧客を獲得できたりといったメリットもあります。

ネイルサロンの経営者のなかには個人事業主からスタートした後、事業拡大により法人を立ち上げる方もいます。自身のネイルサロンを持ちたいと考えているのであれば、開業形態に関わらず定款の概要はぜひ押さえておきたいところです。

定款に不可欠な5つの項目「絶対的記載事項」

定款は、会社の規定を明示する重要な書類です。なかでも「絶対的記載事項」は、法律で定められた項目の記載が求められるため、不備がないよう作成することがポイントとなります。

絶対的記載事項には、以下の5つの項目があります。

項目概要
事業目的会社が行う事業内容。具体的な事業内容を明示する
商号会社名。使える文字など、商号の決め方にはルールがあるため事前確認が必要
本店の所在地会社を登記する際の住所。レンタルオフィスや自宅兼事務所などでもよい
設立に際して出資される財産の価額
またはその最低額
会社設立後の資本金相当額
発起人の氏名
または名称および住所
資本金の出資や定款作成を行った発起人に関する事項。複数いる場合には、全員分の記載が必要

絶対的記載事項の5項目以外にも、発行可能株式総数については絶対的記載事項に準ずるものとして、設立登記までに定款への記載が必要です。

絶対的記載事項で記載する項目は、会社を経営するうえで決めなければならない最低限のルールです。そのため内容に記載漏れや不備があると、定款自体が無効とみなされます。定款が無効ですので、会社設立の手続きは受理されません。ネイルサロンの開業をスムーズに進めるには、事前にしっかりと内容を確認することが重要です。

必要に応じて記載「相対的記載事項」「任意的記載事項」

定款に記載する事項には絶対的記載事項のほか、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。それぞれの概要は、以下のとおりです。

相対的記載事項任意的記載事項
概要法的に記載の定めはないが、記載をしないとその事項について効力が認められないもの絶対的記載事項にも相対的記載事項にもあたらない事項

定款に記載しなくても、社内規定など他の文書を記載すれば効力がある

記載内容一例
  • 変態設立事項
  • 株主名簿管理人
  • 株券発行
  • 株主総会の開催時期
  • 配当金に関する事項
  • 役員報酬に関する事項

相対的記載事項および任意的記載事項は、必要に応じて任意で記載します。記載内容の判断が難しいときには、司法書士や行政書士といった専門家に相談してもよいでしょう。

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ネイルサロンにおける定款目的の記載例

会社が行う事業内容を記載する定款の事業目的は、定款のなかでも特に重要な項目の1つです。ここでは、ネイルサロンの定款で考えられる3つの事業目的と、定款目的作成のポイントを解説します。

具体的な3つの定款・事業目的を確認

ネイルサロンの定款で考えられる代表的な3つの事業目的は、以下のとおりです。

  • ネイルサロンの経営
  • ネイリストの育成
  • ネイル用品の販売

ネイルサロンは、同じサロン内でまつ毛パーマやメイクアップといった複数のサービスを提供しているケースもあります。その場合は、すべての事業を漏れなく記載してください。また、サロンへの来客対応だけでなく出張サービスを行っている場合は、訪問出張業も記載しましょう。

定款の目的作成のポイントと注意点

定款に記載する事業目的の作成には、以下の3つのポイントと注意点があります。

  • 将来予定している事業も記載可能
  • 後からの変更は費用がかかる
  • メイン事業がわかるよう記載する

定款の事業目的には、将来予定している事業も記載可能です。定款の追記や変更には登記手続きが必要となり、一般的に3万円の登録免許税がかかります。そのため、今後チャレンジしたい事業がある場合は、あらかじめ定款の事業目的に記載するのも1つの方法です。

ただし記載内容が多すぎると、会社の事業内容が伝わりにくくなります。定款の事業目的は登記簿にも記載されるため、定款目的は一貫性があり、メイン事業がわかるように記載することが肝心です。

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ネイルサロンの定款を作成する際の参考記事


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