• 更新日 : 2025年7月28日

介護業の事業計画書の書き方は?ひな形を基に記入例や考え方を解説

介護施設を運営する社会福祉法人や医療法人、株式会社を設立する際には、事業計画書を作成しましょう。この記事ではこれから介護業で法人設立や融資を受けることを考えられている方のために、事業計画書の書き方や考え方をご説明します。

すぐに使える介護業の事業計画書テンプレートもご用意していますので、そちらも参考にしながら事業計画書を作成してみましょう。

介護業の事業計画書を作成する目的とは?

事業計画書を作成する目的は「自らの事業の全体像を明らかにする」「その実現のための具体的な計画を示す」という2点が挙げられます。融資や出資を受ける際に事業計画書を用いて事業の内容を説明しなければならないので、資金調達の際には不可欠な書類です。

また、事業計画書は今後経営していくうえでの指針となります。事業計画をしっかり立てないと、その場しのぎの経営になり、失敗するリスクが高くなってしまうでしょう。

事業計画書で創業時の想いや事業の内容、見通しを明確にしておくことで、事業がうまくいっているかどうかという現在の立ち位置や今後の課題なども明らかになります。経営が行き詰まったとき、悩んだときも、事業計画書を見返すことで初心に立ち返ることができるため、ブレが少ない経営が可能となります。

事業計画書を活用する場面

介護施設の事業計画書は、開業準備から運営開始後まで、さまざまな場面で活用されます。まず、介護保険指定申請時には、施設の運営方針や人員配置、サービス提供内容を示す根拠資料として必要です(事業計画書という名称ではない自治体もありますが、事業計画書と同じような内容を記載した書類が必要です)。また、金融機関から融資を受ける際には、事業の収益性や資金使途などを説明するための重要な判断材料となります。

さらに、助成金・補助金の申請時にも、将来性や地域貢献性などを伝える文書として評価されます。内部的にも、スタッフ採用や運営戦略を共有するための指針として活用され、経営判断の基盤となります。

介護業向け事業計画書のひな形、テンプレート

介護事業を始めるにあたって事業計画書の作成は必須といえます。しかし、特に初めて開業される方にとっては「どのような書式で作ればいいかわからない」「何を書けばいいかわからない」というお悩みもあるかと思います。そこで、すぐに使える無料テンプレートをご用意しました。以下のリンクからダウンロードいただけます。

介護業の事業計画書の書き方

ここからは上記でご紹介したテンプレートを基に、事業計画書に盛り込んでおくべき内容を項目ごとにご紹介します。

創業の動機・目的

介護業の事業計画書の書き方 創業の動機・目的

「なぜ創業するのか?」「事業を通じて何を成し遂げたいのか?」といった想いを書きましょう。ただ単に「介護にニーズがあるから」「人の役に立ちたいから」というだけでは説得力がありません。例えば「○○という体験があった」「そこから△△という課題、ニーズがあると感じた」「事業を通じて□□を実現したい」というストーリーで書くことで融資担当者やステークホルダーの心に響きやすくなります。

経営者の職歴・事業実績

介護業の事業計画書の書き方 経営者の職歴・事業実績

経営者のこれまでの経歴を記載します。履歴書の職歴欄のようなイメージで、「◯年◯月 〇〇介護センター ◯年勤務 運営や新人介護士の育成に携わる。」というように簡潔に年次と職歴、経験を書きます。。特に開業する事業と関連する経験・実績がある場合はアピール材料となるため、もれなく記載しましょう。

取り扱い商品・サービス

介護業の事業計画書の書き方 取り扱い商品・サービス

事業所や介護施設で、これから提供するサービスがどのようなものか記載します。「取り扱い商品・サービスの内容」の項目では「健康維持・リハビリサービス(介護予防や早期回復を目的とするリハビリサービス)」というように簡潔にサービス名を記載し、必要に応じて補足説明を添えましょう。

「セールスポイント 販売ターゲット・戦略」の項目では事業の特徴(強み・他社との違い)やサービスの対象となる顧客層、集客の方法について記載します。

「競合・市場などの分析」の項目ではライバルとなる他の事業所や介護施設の状況、創業地周辺の市場状況について調査したうえで記載しましょう。

やはりこちらも「どのようなサービスを提供するか?」「どのような人(年代や性別、抱えているニーズや悩みなど)の利用を前提としているのか?」「競合と比較してどのような強みがあるのか?」「どのような戦略で事業を展開していくか?」がわかるよう意識しましょう。

取引先・取引関係

介護業の事業計画書の書き方 取引先・取引関係

すでに取引がある、もしくは今後取引関係ができると見込まれる個人や企業の情報を記載する項目です。「販売先」「仕入先」「外注先」に分けて記載します。介護業では、一般の高齢者の方が介護施設を利用され、報酬は介護保険から支払われるため、販売先における取引先名は「一般個人(自己負担)」「一般個人(介護保険)」のように書けば問題ありません。また、売上のシェアや掛取引の割合、回収の条件なども記載しましょう。

仕入先、外注先に関しては固有名詞(会社名や事業者名)を記載して同様に支払いのシェアや掛取引の割合、支払い条件を明記します。

従業員

介護業の事業計画書の書き方 従業員

常勤役員、3か月以上継続雇用をする従業員、家族従業員、パート従業員の人数を記載します。なお、法人でない場合は常勤役員の人数は記載不要です。

借入の状況

介護業の事業計画書の書き方 借入の状況

借入先名、借入の種別、借入残高、年間返済額を記載します。事業用の借入はもちろん、住宅や自動車、教育、カードローンなどプライベートな借入についても明記しておきましょう。特に借入状況については融資の審査項目の一つとなるため、嘘や間違いがないよう正確に申告することが大切です。

必要な資金と調達方法

介護業の事業計画書の書き方 必要な資金と調達方法

開業および事業を継続するにあたって必要となる資金とその内訳、資金調達方法について記載します。必要資金は「設備資金」と「運転資金」に分けてそれぞれ内訳と金額、合計額を記載します。

調達の方法についても、自己資金、親族や友人、日本政策金融公庫、その他金融機関など、調達先別に調達金額を明らかにしたうえで合計額を記載しましょう。なお、後述する事業の見通しと整合性がある金額を記載することが大切です。運転資金の目安は通常3か月~4か月分ほどの原価や経費額までの金額を目安にして書くとよいでしょう。調達する資金は自己資金が少なくとも1/3程度あることが望ましいとされています。

事業の見通し

介護業の事業計画書の書き方 事業の見通し

開業当初と1年後もしくは事業が軌道に乗った後に見込まれる売上高や売上原価、経費、利益を記載します。また、この見通しを出すにあたった根拠も明確にしておきましょう。「平均単価30,000円×利用者数延べ130人=390万円(売上高)」「原価率 7%」「人件費:代表30万円+従業員30万円×6人+アルバイト10万円×3人=240万円、家賃:30万円」というように具体的な数字を記載することで、説得力が増します。

介護業の事業計画書の事業(利益)の見通しの考え方

特に融資や出資の審査の際には事業の見通しがシビアに見られます。儲からない事業に融資や投資するのは非常にリスクが高い行為であり、事業が儲からないと融資元や出資元が損をしてしまうからです。

事業を開始した直後はなかなか黒字を出すのが難しいかもしれません。しかし、半年から1年後には黒字に転換できるような経営戦略や見通しを立てましょう。ただし、絵空事やどんぶり勘定にならないよう、根拠も明確にする必要があります。

また、見通しは少し厳しめに立てておかれることをおすすめします。「これくらい稼げるだろう」「経費はこれくらいで収まるだろう」と甘めの見通しを立ててしまうと融資担当者や投資家から「本当に大丈夫か?」と疑念を持たれかねません。また、何よりも見通しの甘さは経営の失敗にもつながります。思ったよりも売上が立たなかった、経費が想定よりも多くかかった結果、資金がショートしてしまうというケースも十分ありえることです。

社会情勢の変化や競合の状況、災害や感染症など、外的要因で利益は大きく左右されます。特に新型コロナ禍では利用者が減少して売上が低下した、あるいは感染症対策で経費がかさんで利益率が大きく低下した事業所や介護施設も少なくありませんでした。こうした不測の事態に備えるためにも、根拠を持ち、厳しめの見通しを立てておきましょう。

事業計画書の考え方や書き方についてはこちらの記事でさらに詳しく紹介していますので、ぜひ今回の記事と併せて読まれることをおすすめします。

介護業界に特有の事業計画書の作成ポイント

介護施設の事業計画書は、通常の事業とは異なり、公的保険制度や行政指導の影響を強く受ける業界特有の構造を持っています。そのため、融資審査や指定申請、助成金活用などを目的とする場合には、法令順守・制度理解・人材体制・報酬設計といった要素を踏まえた記述が求められます。ここでは、「介護保険指定取得」「人員配置とケア体制」「加算制度を含めた収支モデル」の3点に絞って解説します。

介護保険指定取得までの経緯

介護施設を開業し、介護保険の報酬を受け取るためには、都道府県(または市区町村)への「介護サービス事業者指定申請」を通過し、指定を受ける必要があります。事業計画書には、この指定取得に至るまでの準備内容や計画を明記することが重要です。

まず、事業者が法人であることが前提条件となります。個人では指定を受けられないため、事前に法人登記(株式会社や合同会社など)を済ませたうえで、指定申請スケジュールや必要書類の取得状況を記載しましょう。事業計画書内には「法人設立済(登記:○年○月)」「サービス開始予定日:○年○月」などの時系列を明確にすることで、準備の進捗と実現性をアピールできます。

また、申請に必要な項目としては、以下のような内容を事業計画書に反映させる必要があります。
※自治体によって、記載事項や必要書類が異なります。あくまで記載事項の一例としてお考えください(事業計画書という名前でないことも多いです)。

  • サービス提供時間・曜日
  • 施設の面積・間取り・設備基準の充足状況
  • 管理者・従業員の資格証情報
  • 運営規程と事故防止計画の整備

これらの準備状況を「チェックリスト形式」または「ステップ別スケジュール」で記載すると、金融機関などに対して信頼性のある印象を与えることができます。

なお、自治体に介護サービス事業者指定申請を行う際は、事業形態によって事前協議が必要です。事前協議の際には、上記の事項を記載した書類を提出しますが、自治体で定められた様式の書類を作成する必要があります。

人員配置とケア体制

介護施設の運営においては、人員配置が法令で定められており、計画書においても極めて重要な記述項目です。必要な職種や人数は、サービス種別(通所介護、特養、グループホーム等)によって異なるため、自施設のサービス内容に応じた配置基準を正確に記載する必要があります。

たとえば、「通所介護(デイサービス)」の場合、以下のような配置が必要とされます。

  • 介護職員:要介護者15人につき1人以上。15人を超える場合は「(利用者数-15)÷5+1人」の人員が必要
  • 生活相談員:常勤換算で1人以上
  • 看護職員:常勤換算で1人以上(非常勤可)
  • 管理者:常勤で1人(他職種兼任可)
  • 機能訓練指導員:1人以上

融資を受ける際の事業計画書では、これらを表や図解(例:施設平面図にスタッフ導線を重ねる)で視覚的に示すと、施設運営の現実性と安全性が読み手に伝わります。自治体の指定を受ける際には、必要書類として事業所の平面図や施設などを記載する書類があることが多いです。

また、創業時などに融資を受ける場合には、看護師の採用確保が困難な地域もあるため、「採用予定の時期と手法(ハローワーク活用、紹介会社経由等)」や「代替要員の確保体制(非常勤登録スタッフなど)」もあわせて記載すると評価されやすくなります。

さらに、夜勤体制の有無や複数職種の連携(例:介護+看護+リハビリ職のチームケア)についても言及することで、利用者にとっての安心感や職員の働きやすさを両立させる体制であることを示せます。

収支モデルと加算制度への対応

介護施設の収入は主に「介護報酬(公費+利用者負担)」で構成されており、各種加算制度を正しく理解・活用することが経営の安定化に直結します。そのため、事業計画書には単純な売上予測だけでなく、「加算を含めた収益構造」と「算定の条件と根拠」を明確に記載する必要があります。

たとえば、通所介護の主な加算には、以下のようなものがあります。

  • 介護職員等処遇改善加算
  • 入浴介助加算
  • 個別機能訓練加算
  • 中重度者ケア体制加算

収支モデルでは、「基本報酬 (単位)」に加え、「各加算 × 該当者割合 × 回数」の構造で月間売上を算出します。その上で、加算を取得するために必要な体制(機能訓練指導員の配置や計画書作成、記録業務の管理体制)なども明記することで、数字と現場体制の一貫性を証明できます。

加えて、収支予測では「損益分岐点(何人の利用者で黒字化するか)」や「初期投資額(設備費・人件費・家賃)」と、開業後6か月〜1年程度の資金繰りも試算しておくと、融資審査の際に信頼性が増します。

介護業の事業計画書における成功事例・NGケース紹介

介護施設の事業計画書は、制度に則った内容であると同時に、現場運営を見越した実現性や継続性のある構成が求められます。融資や介護保険指定を目指す際には、計画書の完成度がそのまま信用に直結するため、他事業者の成功事例や失敗事例を参考にすることが非常に有効です。以下では、実際に活用された計画書の成功パターンと、よくあるNG事例を交えてご紹介します。

成功事例① 処遇改善加算を意識した人件費設計の例

ある都市部の小規模通所介護事業者では、介護職員の採用と定着率に課題があることを見越し、開業前から「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」の取得を計画に盛り込んだ上で事業計画書を作成しました。

この事業者は、加算取得に必要な研修体制や職務分離(リーダー職の明確化)を開業前から設計し、スタッフの役割を明文化。加算による賃金上乗せ(約2万〜4万円/月)を人件費計画に組み込み、「職員が長く働きやすい施設」として金融機関に高く評価されました。

収支計画書では、通常の介護報酬に加えて各種加算収入を加味し、月次売上の約20%を加算で構成する現実的な見積もりと、その取得根拠を添付資料として提示しました。これにより、黒字化のタイミングを早めるシナリオを提示し、融資獲得に成功しました。

成功事例② 地域ニーズを反映した多機能型施設の例

地方都市において開設されたある事業所では、地域包括支援センターのデータを活用し、「要介護高齢者が病院と在宅の中間に位置づくケアを必要としている」ことを事業計画書に反映。デイサービスに訪問介護と短期宿泊を加えた「看取り対応型の小規模多機能施設」として企画されました。

事業計画では、地域連携体制として「かかりつけ医」「薬局」「地域包括支援センター」との提携見込みを記載し、初期から包括ケアに対応する運営体制を示しました。収支面では、利用者1人あたりの単価を通常の通所施設より高めに設定できることに加え、訪問・宿泊サービスの組み合わせによる稼働率向上が見込まれ、実際に開業後1年で安定黒字化を達成しています。

NG事例① 加算制度を理解せず過小評価したケース

ある事業者は、施設設計やスタッフ採用に力を入れたものの、加算制度に関する理解が浅く、計画書には「基本報酬」のみを収入計画として記載していました。開業後、処遇改善加算の要件を満たすための職位設計や記録体制の不備が明らかになり、申請が遅れ、加算収入が得られない状況に陥りました。

このように、介護施設の経営は加算を前提とした報酬体系になっているため、計画書段階で制度への理解と準備が不足していると、実際の運営に大きな影響を及ぼすことになります。収支予測と加算算定要件の乖離があったことは、融資審査でもマイナス評価となりました。

NG事例② 人員配置の根拠が曖昧だったケース

別の事業者では、事業計画書における人員配置の記述が「職員を5名配置予定」といった抽象的な表現にとどまり、サービス種別ごとの法定基準との整合性が説明されていませんでした。また、勤務形態(常勤・非常勤の割合)や夜間対応の体制も未定で、自治体の指定申請段階で詳細な修正指示を受け、開業スケジュールが遅延する結果となりました。

介護事業においては、職種ごとの配置人数・資格・勤務形態が行政審査の中心となるため、事業計画書でも「〇〇サービスでは常勤換算〇名が必要、そのうち常勤〇名・非常勤〇名予定」といった具体的な記述が求められます。

介護業の事業計画書に関するQ&A

介護施設の事業計画書は、介護業界特有の制度や人員配置、収支構造を理解した上で作成することが、成功の第一歩です。以下では、介護施設の事業計画書に関するよくある質問をまとめ、解説します。

Q. 加算制度は事業計画書にどう書けばいいですか?

加算制度は、介護報酬の収益性を大きく左右するため、事業計画書内で明確に反映する必要があります。処遇改善加算、特定処遇改善加算、入浴介助加算、機能訓練加算など、取得を見込む加算の名称を明記し、それぞれの算定要件と取得の根拠(職員体制、計画書作成体制、記録の整備状況など)を記載します。

収支予測の売上欄では、「基本報酬+加算報酬」という形式で構成し、各加算の対象者数や実施頻度を基に算出された見込み額を加えると説得力が増します。単に「取得予定」とするだけでは審査に弱いため、加算制度の理解を示す具体的な計画を記載することが大切です。

Q. 指定申請前に事業計画書は必要ですか?

介護保険の指定申請前であっても、事業計画書の準備は必須です。指定取得には、サービス提供体制や職員配置、運営規程、設備条件など多くの要件が定められており、これらを満たしていることを示す計画書が求められます(ただし、自治体によっては、事業計画書という名称ではないこともあります)。

さらに、指定申請の直前には金融機関への融資申し込みや、行政担当者との事前協議が行われるケースが多いため、その段階で事業計画書が用意されていないと、スケジュールに遅れが生じる可能性があります。計画書には、「法人設立日」「開設予定日」「指定申請予定日」などのスケジュールも盛り込んでおくと、開業に向けた準備状況を客観的に示すことができます。

Q. 人員配置の記載はどの程度詳しく書くべきですか?

人員配置の記載は、事業計画書の中でも重要な項目です。単に「介護職員5名」などと記すのではなく、配置基準に基づいた根拠ある構成で説明する必要があります。

たとえば、デイサービスであれば「利用定員25名に対して、介護職員3名(常勤2名・非常勤1名)、生活相談員1名(常勤)、看護職員1名(非常勤)」というように、職種ごとの人数、勤務形態(常勤・非常勤)、シフト体制まで具体的に記載します。自治体に提出する書類には、詳しい人員配置を記載する箇所があることも多いです。

また、夜勤・オンコール対応が必要な施設種別では、24時間体制に対応する人員配置や、代替要員の確保方法なども示すと、運営の安定性を伝えることができます。

Q.融資を受ける場合、どこまで資金使途を記載すべきですか?

融資申請を目的とした事業計画書では、資金使途(資金の使いみち)を明確に記載することが非常に重要です。「設備資金」や「運転資金」といった大枠で終わらせず、何にいくら使うのかを、できる限り詳細に記述することが求められます。

たとえば設備資金であれば、「入浴機器一式:150万円」「送迎車(軽自動車):120万円」「リフト付きベッド2台:80万円」など、項目と金額をセットで記載します。運転資金に関しては、「人件費3か月分:600万円」「広告宣伝費:30万円」「賃料+共益費:90万円」など、開業後の支出を具体的に試算して記述します。

こうした記載により、融資を申し込む金融機関や支援機関に対し、「この資金で何を実行するのか」「いつごろ回収できる見込みか」といった計画の透明性と実現性を明確に示すことができます。また、同時に収支計画やキャッシュフロー表と整合性が取れているかも確認されるため、数字の整合性にも十分注意が必要です。

介護業での創業は事業計画書からはじまる

事業計画書は資金調達をするうえで、そして何より今後事業を円滑にまわしていくうえで必須の書類です。事業の内容や戦略、必要な資金や調達方法、事業の見通し、ご自身の想いを明らかにして、それを元に経営していけば失敗するリスクを軽減できます。

介護事業所や介護施設を開業される際には、まず事業計画書を作成してみましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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