• 更新日 : 2023年12月5日

クリニック開業の手順や必要な準備を解説

:クリニック開業の手順や必要な準備を解説

医師として収益を増やそうと考えた場合、独立して自身の診療所を開業するのも選択肢の一つです。今回は、内科や外科だけではなく、美容整形まで含めた「クリニック」を開業するにあたって準備すべきこと、開業までのスケジュールや流れについて解説します。

クリニックを開業するまでの流れ・スケジュール

はじめに、クリニックを開業するまでの手続きやスケジュールを簡単に図解にしてみます。

クリニック開業までのスケジュール例

クリニックを開業するために必要な申請は多岐に渡ります。特に内装工事が完了してからは、複数の業務を同時並行でこなしていかなければなりません。また、行政等への届出時期には期限がありますので注意してください。

クリニック開業までに必要な手順

クリニックを開業するにあたって、事前にしなければならないことは多岐に渡ります。ここでは開業までの大まかな手順について解説します。

経営理念や診療方針などのコンセプトの決定

初めに大切なのが、クリニックが掲げるコンセプトです。診療の内容が良ければ患者さんからの信頼を得ることができ、安定した事業所得が望めます。自己満足にならず、「患者さんのためにできること」を常に頭に思い浮かべながら経営理念を決定します。

開業までのスケジュール策定

一般の事業者と異なり、クリニックを開業するにあたっては、事前にしなければならない手続きや準備が比較的多いのが特徴です。手続き内容と申請期限に十分気をつけて、スケジュールを立案しましょう。

事業計画の策定

どのような診療内容で、どれだけの規模でクリニックを運営するかを中心に、明確で緻密な事業計画を策定します。「だいたいこれくらいの金額で」「だいたいこの時期までに」といったあいまいな判断は、将来的な事業失敗の原因にもなります。

開業地・不動産の選定

クリニックに限らず、開業地の選定は事業の将来を大きく左右することがあります。目につく場所、通院しやすい場所を優先に開業地の選定をしましょう。また、家賃は半永久的に発生する固定経費ですので、事業規模に見合わない高額な賃貸契約を結ぶ際は慎重に検討するべきです。

資金調達・借入

立地等を優先した結果、自己資金をオーバーすることがあります。このような場合は、金融機関等から資金を調達しなければなりません。後に控える医療機器の導入費用も考慮し、ある程度余裕をもった融資を受けておくのがよいでしょう。

内装工事

店舗の賃貸借契約が終わったところで、クリニックの内装工事に取りかかります。どの程度の内装工事をしてよいかを不動産の所有者(あるいは管理会社)に確認しておきましょう。なお、内装業者によっては、工事着工時や工事の途中で「中間金」を請求する業者もいますので、資金調達は内装工事着工前に準備しておきます。

医療機器の選定・導入

内装工事が終わったところで、クリニックで使用する医療機器を選定し、開業日までに導入する準備を進めます。納期が開業日に間に合うかどうかを、内装工事と並行しながら進めていくのもスムーズに開業するための方法といえます。

税理士・公認会計士・社労士などの選定

事業で利益が出れば納税の義務が生じます。また、医療法人会計には特殊なスキルが必要になりますので、税務の専門家のサポートを受けた方が会計業務がスムーズに進みます。そこで税理士や公認会計士を選定する作業が必要です。

また、従業員を雇用するのであれば、労務関係のスペシャリストとして社会保険労務士に相談するのもよいでしょう。

スタッフの採用・研修

ある程度大きなクリニックを開業するのであれば、受付業務や診療をサポートしてくれるスタッフを採用しなければなりません。ハローワークで求人募集をする、求人サイトに登録するなどで必要人数を揃える手続きを取ります。クリニックで勤務経験のある求人を専門に取り扱うサイトを使えば、スキルの高い人材を集められるでしょう。

ホームページの作成

開業当初は新規の患者さんを確保するためにも、ホームページをはじめとした広告宣伝を積極的に行うべきでしょう。内装工事が完成して医療機器の導入が終わり、開業する目途が立った時点でホームページを作成して開業日を周知します。ページ内にネット予約の機能をつけることで、自宅で簡単に診療日を指定できるようにするのも患者さんを獲得する方法の一つです。

行政等への届出

クリニック開業でまず必要なのが、保健所に提出する「診療所開設届」であり、その後、各地方の厚生局に提出する「保険医療機関指定申請書」です。

また、事業を開始する際には、個人であれば「開業届」を所轄の税務署に提出しなければなりません。また、法人を設立した場合は「法人設立届」を所轄の税務署や都道府県、市町村に提出しなければなりません。

さらに、開業時にスタッフを雇用した場合には「給与支払事務所の開設届(税務署)」「健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)」「雇用保険適用事業所設置届(労働局)」など、労務関係の各届出が必要になります。

クリニック開業において注意すべきポイント

許可申請や届出のほかにも、クリニック開業時に注意しなければならないことがあります。注意すべきポイントをいくつか挙げてみます。

医師会への挨拶・入会

クリニックを開業したからといって、必ずしも医師会に入会する義務はありません。加入はあくまで任意であり、入会しなかったことに対するペナルティもありません。しかし、入会により健診や予防接種といった業務委託が増えますので収入増につながります。また、診療機会が増えることでクリニックとしての知名度が上がるというメリットもあります。

入会には医師会による審査がありますので、希望する場合にはまず地域の医師会に挨拶に行くのがよいでしょう。事前に入会の意向を伝えた上で審査を受けた方が、スムーズに入会手続きを進められます。

開業コンサルタント・開業支援の活用

開業手続きを進めるには、医療法や建築基準法、消防法など遵守しなければならない諸法令がいくつもあります。また、経営者として開業後に安定した経営を続けていくためのノウハウも必要になります。こういった不安を解消するために、開業コンサルタントに準備を一任するのも一つの方法です。費用はかかりますが、なかにはクリニック開業に特化したコンサルタントもいますので、安心して開業できます。

周辺医院の調査

病院とはいえ利益を出すために設立するわけですから当然、周辺地域のリサーチは欠かせません。もし周辺に同じ分野の同業他社がひしめき合っていたら、開業時から苦戦を強いられることになります。

開業前に周辺調査を実施することで、開業候補地内の需給バランスや採算性の有無を事前に知ることができます。候補地周辺に不足している医療サービスや、需要が高い医療サービスの色分けができれば、倒産リスクを軽減できるでしょう。

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クリニック開業時には特に綿密な開業計画の策定を

優秀なスタッフの確保や高額な医療機器の導入など、クリニックの開業では準備する資金が多額になることがあります。それだけに、準備不足により失敗するといったリスクは避けたいものです。開業を検討される場合には、特に綿密な事業計画の策定を心がけましょう。

よくある質問

クリニック開業にあたって提出しなければいけない書類は?

「診療所開設届(各地域の保健所)」「保険医療機関指定申請書(各地方の厚生局)」などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

医師会には必ず入らなければいけない?

医師会への入会は任意であり、必ず入会しなければならないものではありません。詳しくはこちらをご覧ください。

開業準備の進め方がよく分からない場合は?

クリニック専門の開業コンサルタントや開業支援の活用をお勧めします。詳しくはこちらをご覧ください。


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