- 作成日 : 2024年7月4日
アパレル業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
アパレル業を開業する際は、定款の作成が必要です。定款とは会社の基本情報や規則などが記載された文書であり、商号や本店所在地など必ず記載しなければならない事項があります。
本記事では、アパレル業の定款を作成する際のポイントや事業目的の記載方法・記載例を解説します。アパレル業の開業を検討している方は、参考にしてください。
目次
アパレル業の定款・事業目的の記載方法・ポイント
アパレル業を法人で開業する際は、定款の作成が必要です。
ここでは、定款の意味やアパレル業の定款を作成するポイントを解説します。
そもそも定款とは?
定款とは、会社の基本的な規則を記載した文書のことです。会社設立時に作成が必要であり、記載すべき事項は法律により定められています。
定款に記載する項目の中でも、次の項目は会社を運営するうえで欠かせない事項であり、「絶対的記載事項」として記載が義務付けられています。
- 商号
- 事業の目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名と住所
これらの事項が記載されていない場合、定款は無効です。
定款の書き方は、設立する会社のパターンにより変わります。株式会社を設立する場合は、定款を作成するだけでなく、公証役場で認証を受けなければ効力が生じません。一方、合同会社の場合には定款作成の時点で効力が発生します。
アパレル業の定款を記載するポイント
法人のアパレル業を立ち上げる場合、特別な資格や許認可は必要ありません。ただし、ブランド名を決めるときには、その名前が商標登録されていないかの確認が必要です。
同業他社が同じブランド名で商標登録をしている場合、そのブランド名は使用できません。他社が登録していないブランド名を定款に記載する場合、商標登録は必須ではありませんが、あとから他社が同じブランド名を商標登録した場合は、変更しなければならなくなります。変更のリスクを避けるためには、早めに商標登録をした方がよいでしょう。
事業目的を記載する際は、設立時に明らかになっている目的を記載するほか、将来行う可能性がある事業もあらかじめ盛り込むことをおすすめします。事業目的は設立登記完了後も追加・変更できますが、変更登記には費用と手間がかかるためです。将来行う事業がある程度決まっている場合は、記載しておいた方がよいでしょう。
アパレル業における定款目的の記載例
アパレル業の定款には必ず事業目的を記載しなければなりません。事業目的は会社が何の事業を行うかを明確にするものです。
アパレル業の事業目的の一例は、次のとおりです。
- 服飾洋品店の経営
- アパレル製品の企画、製造販売、デザインおよびコンサルタント業務
- 衣料品、衣料品雑貨品、アクセサリー等のオリジナルブランド商品の販売
- アパレル製品・アクセサリー・かばん・靴の企画、製造、販売
- 服飾雑貨のインターネットによる販売
実際に定款に記載する場合の記載例をみていきましょう。
定款の事業目的の記載例(1)
アパレル業が作成する定款の事業目的は、次のように記載します。
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- アパレル製品・アクセサリー・かばん・靴などの企画、デザイン、販売
- 服飾洋品店の経営
- インターネットを利用した通信販売業務
- 前各号に附帯または関連する一切の事業
起業後に行う事業のほか、将来的に予定している事業を記載することもでき、記載数に制限はありません。しかし、記載数が多すぎると何がメイン事業なのかわからなくなり、実態のわからない会社として取引先や金融機関から不信に思われる可能性があります。そのため、多くても10個程度に絞るとよいでしょう。
項目の最後には「前各号に附帯または関連する一切の事業」と記載しておくことをおすすめします。記載内容に幅を持たせることで、設立時に想定していなかった事業でも、当初の事業目的に関連性があれば行うことが可能です。
定款の事業目的の記載例(2)
事業目的の記載例について、別のパターンを紹介します。参考にしてください。
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- 婦人服・婦人用品・子供服の製造・販売
- 服飾デザインの企画、製造、販売
- ブティックの経営並びに日用品雑貨の輸出入
- 古着の輸入および販売
- 前各号に附帯または関連する一切の事業
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