- 更新日 : 2026年2月2日
本店所在地決議書とは?書き方・雛形を紹介
本店所在地決議書は、定款で最小行政区画(市区町村)までしか定めていない場合に、番地やビル名を含む具体的な「本店の所在場所」を決定・証明するための書類です。
- 正確な住所と日付の記載:本店の住所は地番や号を省略せず正確に記載し、日付は必ず定款の認証日以降に設定する。
- 発起人の実印による押印:発起人の住所・氏名は印鑑証明書と一言一句合わせ、個人の登録実印で押印を行う。
- 定款変更リスクの回避:詳細な住所をあえて定款に書かず決議書で定めることで、将来の同一市区町村内の移転時に定款変更の手間を省くことができます。
発起人が複数いる場合、発起人の過半数の一致が必要です。実務上は全員が記名押印する形式が一般的であり、代表取締役が独断で作成することはできないため注意が必要です。
株式会社の設立申請を行う際には、本店所在地決議書の作成が必要になる場合があります。定款に詳細な住所を記載していない場合は、添付情報として本店所在地決議書が必要です。この記事では、本店所在地決議書の書き方・書く際の注意点について解説するため、ぜひ参考にしてください。
本店所在地決議書とは?
本店所在地決議書とは、会社設立時に決定した本店の所在地を証明する書類です。
株式会社設立登記申請書を提出する際に、添付書類として本店所在地決議書が必要となるケースがあります。
会社の定款で本店所在地を丁目・地番も含めて定めていれば、本店所在地決議書の作成は不要です。
しかし、定款に詳細な住所を記載すると、市内もしくは区内で本店を移転したときに定款の変更も必要となります。後に本店の移転が起こり得る場合は、定款に詳細な住所を記載せず、本店所在地決議書を作成・提出したほうがよいでしょう。
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本店所在地決議書の書き方
本店所在地決議書の書き方について、例を紹介しながら解説します。
【本店所在地決議書の記載例】
本店所在地決議書
令和5年10月27日、○○株式会社創立事務所において発起人全員が出席し、全員の一致の決議により本店所在地を下記のように決定した。
1.本店 東京都港区○○1丁目2番3号
上記事項を証明するため、発起人全員が記名押印する。
令和5年10月27日
発起人 ○○県○○市○○町○番○号 ○○一郎(印)
発起人 ○○県○○市○○町○番○号 ○○二郎(印)
- 日付
書類の日付は、少なくとも定款の認証日より後にする必要があります。 - 会社名
定款に記載した会社名と同じになるよう、商号などを省略せずに記載してください。 - 本店の住所
決定した会社本店の住所を省略せず、丁目・地番まで正確に記載します。 - 発起人の住所・氏名
発起人の住所・氏名は、印鑑証明書の通りに書いてください。 - 印鑑
(印)の場所に、発起人個人が印鑑登録をしている実印で押印します。
本店所在地決議書を書く際の注意点
会社設立の発起人が複数いる場合は、必ず発起人全員による協議を行った上で、発起人の過半数の一致を得ることで本店所在地の決議がなされます。たとえ代表取締役であっても、複数いる発起人の1人が本店所在地を勝手に決めて、本店所在地決議書を書くことはできません。
なお、会社設立の発起人が1人である場合は、協議などの手続きを経ずに本店所在地決議書を作成することが可能です。
本店所在地決議書のテンプレート
会社設立時に提出する書類は記入すべき事項があらかじめ決まっていて、書式や記載内容を間違えると修正が必要になるケースもあります。本店所在地決議書のテンプレートは下記のページで公開しているので、ぜひ参考にしてください。
定款に詳しい住所の記載がない場合は本店所在地決議書の作成を忘れずに
定款に住所を詳しく記載している場合は、本店所在地決議書は必要ありません。しかし、本店移転などの可能性を考慮すると、定款への詳しい記載は避けて、本店所在地決議書を作成することが好ましいです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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