- 作成日 : 2024年7月4日
警備業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
警備業の定款とは、警備業を始める際に必要な会社の情報や基本規則などが記載されている書類です。会社を設立し新規事業を始めるにあたって、各種許認可を申請するときや法人口座を開設するときにも必要となります。
本記事では、警備業の会社を設立する方に向けて、警備業の定款とは何かや事業目的の記載例、書き方のポイントについて解説します。
警備業の定款・事業目的の記載方法・ポイント
警備業における定款とは、警備業の会社の組織・運営といった基本的な規則を定める書類です。法律で義務付けられているだけでなく、許認可申請や法人口座の開設、助成金の申請を行う場合など、さまざまな場面で定款の提出を求められることがあります。
定款には会社の基本情報や事業目的を明記しますが、特に事業目的の記載は重要です。本項では、警備業における定款の概要と記載方法のポイントについて解説します。
警備業における定款とは
警備業の定款は、会社の運営方針や根本規則を定めた「ルールブック」のようなものです。会社法第26条によって、すべての会社に定款の作成が義務付けられており、発起人全員の署名・捺印と公証人の認証(株式会社の設立時)が必要です。
また、警備業や付随業務への許認可申請、法人口座開設の際などでも提出を求められます。
定款の記載内容は会社法で定められており、以下3つの記載事項があります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
上記の中で、絶対的記載事項は必ず記載しなければなりません。絶対的記載事項の中でも事業目的は登記簿にも記載され、どのような事業を行う会社なのか対外的に伝える役割を果たします。
警備業の取引先や顧客との信頼関係を維持する重要な項目でもあり、正しく記載しましょう。
定款を作成した後は、管轄の公証役場で定款認証を受ける必要があります。
参考: e-GOV法令検索 会社法
警備業の定款の記載方法のポイント
警備業の定款には、以下の項目を記載する必要があります。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 商号 | 会社の名称を記載。「〇〇警備株式会社」など |
| 目的 | 具体的に事業内容を記載。警備業法上の「警備業務」に加え、関連業務も記載する |
| 本店所在地 | 警備業を行う本店の住所を記載。最小行政区まで記載する |
| 発行可能株式総数 | 将来の増資を見越して余裕をもって設定する |
| 資本金 | 資本金額を記載 ※資本金1円からでも会社設立は可能ですが、資本金の相場は約300万円~3,000万円 |
| 発起人の氏名・住所 | 警備業の発起人全員の氏名・住所を漏れなく記載する |
事業目的については、警備業法で定義される「警備業務」を中心に記載します。併せて、警備機材の販売・レンタルや警備システムの開発など、関連業務も記載しておきましょう。
警備業における定款目的の記載例
事業目的とは、会社が行う業務を具体的に明示するものです。取引先によっては、新たな取引を検討・開始する際に、事業目的の内容を必ず確認しているケースもあります。警備業を中心に、どういった業務を請け負っていくのか、事業目的として明確に記載する必要があります。
例としては、以下のような記載が考えられます。
- 施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、身辺警護等の警備業務全般
- 警備に関する調査・コンサルティング・指導・教育業務
- 防犯・防火・防災に関する機器・設備の開発・製造・販売・リース・設置工事
- 警備業務に関連する情報通信システム・ソフトウェアの開発・販売
- 現金・貴重品の輸送・保管業務
- 倉庫業、駐車場業、清掃業
- 損害保険代理業、生命保険募集業
- 前各号に附帯関連する一切の事業
これらの事業目的は一例ですが、警備業を営む際に、将来の事業展開も見据えて列挙するのがポイントです。許認可申請の際に審査される重要項目でもあるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討しましょう。
また、事業目的を変更する場合は定款変更の手続きが必要のため、設立当初から関連している事業目的を合わせて記載しておくことを推奨します。
ただし、事業目的が不明確になり過ぎないよう、第三者から見てわかりやすい表現を心がけてください。
警備業の定款テンプレート・ひな形
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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