- 更新日 : 2020年9月17日
中小企業が受けられる補助金一覧 雇用調整助成金が受けられるのはどんな時?

中小企業は事業運営の中で、運転資金が十分にない為に活動に制限が出ることがあります。加えて資本金も少ない為に僅かな資金繰りミスにより倒産に陥る可能性を負っています。
しかしながら、条件次第でこの様な中小企業の活動を援助する為、国や地方自治体から提供される様々な補助金を利用出来ます。今回はこれら補助金として具体的にどのようなものがあるのかをまとめました。
目次
改正電子帳簿保存法により、2024年1月1日から電子取引データのデータ保存が義務化されます。
この資料では、電子帳簿保存法の制度概要の説明とともに、電子帳簿保存法への対応を「しくじり事例」とともに紹介します。
制度概要の理解に加え、法改正に対して自社に必要な対応を整理する資料としてぜひ活用ください。

国が中小企業に交付する補助金の一例
「補助金」とは、国や地方自治体からもらえる「返済不要なお金」です。この点が融資を受ける(借入)場合と異なります。類似の言葉に「助成金」がありますがここでは補助金も助成金も同様のものとして取り扱います。
助成金とは、要件が合えば基本的には受給できるもので、一方「補助金」は予算があるため、要件が合っても受給出来ない可能性があるという違いがあります。
具体的な「補助金」として、新規の雇用のとき、従業員の教育のとき、売上げが減少のときにもらえるものがあります。それぞれを具体的に見ていきましょう。
(1)新規の雇用時に受け取れるトライアル雇用助成金
(例)トライアル雇用助成金(厚生労働省)
職業経験の不足で「公共職業安定所長が雇用に対して試験期間が必要と認めた人」を、原則3カ月間、対象者の適性や能力を見極めて、問題なければ常用への移行を進める制度です。助成金は対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)です。ただし、一定の条件を満たす場合は、月額最大5万円(最長3か月間)になります。
(2)従業員の教育時に受け取れるキャリアアップ助成金
(例)キャリアアップ助成金(厚生労働省)
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。現在は、7つのコースに分かれており、それぞれ要件や助成額が異なります。
(3)売上げが減少時に受け取れる雇用調整助成金
(例) 雇用調整助成金(厚生労働省)
景気の悪化等で事業の売上げが減少した場合に、一時的な雇用調整(例えば、休業、教育訓練、出向)を行い雇用維持した場合に助成する制度です。支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日 です。
助成率は大企業で2分の1、中小企業で3分の2まで助成されます。助成金額の一日当たりの上限は8,205円/人(平成29年8月1日時点)になります。
<国が支給する助成金の一例>
※募集が終了しているものもあります。
起業・創業 | 研究開発 | 雇用・人材 | 設備投資 |
---|---|---|---|
創業・第二創業促進補助金 | 新分野需要開拓補助金 | キャリアアップ助成金 | 下請自立化補助金 |
経営者保証に関するガイドラインの周知・普及事業 | 先端計測分析技術・機器開発プログラム | 津波原災地域企業立地補助金 | 最低賃金引上げに向けた業務改善助成事業 |
地域イノベーション協創プログラム補助金 | 商業・サービス競争力強化連携支援事業 | 職場意識改善助成金 | 商店街支援補助金 |
地域経済循環創造事業交付金 | 戦略的基盤技術高度化支援事業 | トライアル雇用奨励金 | ものづくり・商業・サービス補助金 |
地方自治体が交付する補助金の一例
国とは別にそれぞれの地域にも特有の補助金制度があります。
例えば、東京都港区の場合ではホームページ作成支援事業補助金、販路拡大支援事業、新規開業賃料補助制度等が挙げられます。それぞれの地域によって提供される補助金の内容も異なる為、自分が所属する地方公共団体の関連情報を参考にすることが好ましいでしょう。
今回は一例として東京都港区で受けられる補助金の例を示します。
1.ホームページ作成支援事業補助金
商工団体や中小企業等が、自社のホームページを新たに作成(平成30年度より変更する場合の補助は対象外になりました。)する場合の費用の1/2(商工団体:上限500,000円、中小企業:上限50,000円)を補助する制度です。
補助対象経費の詳細としては下記が対象になります。
【1】新たにホームページを作成する場合
1.補助対象経費
・ コンテンツ制作費用(データ取材及び撮影に要する経費を除く)
・ プロバイダー契約料
・ サーバー契約料
・ 新規回線加入料
・ 独自ドメイン取得料
・ ホームページ作成ソフト購入費
2.補助対象外経費
・ 通信経費等のランニングコスト
・ パソコン、デジタルカメラ等ハードウェアの購入
・ ホームページの作成が国・東京都・公社等の他の補助対象となっている場合
2.販路拡大支援事業
中小企業が産業見本市に自社品を出展する際の経費の1/2(上限150,000円)を補助する制度です。補助対象経費の詳細としては下記が対象になります。
1.会場使用料・小間料の出展費用
2.展示装飾に要する費用
3.出展物の輸送委託費(通関料を含む)
4.産業見本市等で配布するためのパンフレットの印刷経費
3.新規開業賃料補助制度
港区内の創業者に、店舗・事務所賃料の1/3(上限5万円、最大1年間)を補助する制度です。
(参考:港区新規開業賃料補助制度|港区産業観光ネットワーク)
ここで挙げたような補助金については、各種自治体でも交付を受けられます。自分が所属する地方自治体が交付している補助金を調べてみましょう。
まとめ
運転資金に制約のある中小企業の活動を援助する為に国や地方自治体から様々な補助金を受けることが出来ます。今回は国、地方自治体から交付される補助金の一部を紹介しました。補助金を受けるには一定の条件があることが多いですが、自社が受けられる補助金もあり得ます。この様な補助金を上手く活用して事業展開を進めましょう。
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