確定申告に必要な添付書類 <場合別一覧まとめ>
今回は確定申告に必要な添付書類について、タイプ別やパターン別にまとめています。
目次
タイプ別必要添付書類一覧
確定申告は種類によって提出する書類が異なります。どのような場合に、どの書類が必要なのか確認していきましょう。
どのような場合? | 該当する人 | どの書類が必要か |
---|---|---|
青色申告をする場合 | 青色申告事業者 ・所得税の青色申告承認申請書を税務署長に提出していること ・複式簿記による帳簿を作成していること |
・所得税青色申告決算書(貸借対照表/損益計算書) ・申告書B(第一表/第二表) |
白色申告をする場合 | 20万円以上の所得があり、青色申告の条件に該当しない人 | ・確定申告書B(第一表/第二表) ・収支内訳書 |
医療費控除を受ける場合 | 医療費が10万円を超えた人 ※10万円以下でも所得により適用できる場合あり |
・確定申告書AまたはB ・源泉徴収票 ・医療費控除の明細書 ・診療費の領収書 ※平成29年分の確定申告より、「医療費控除の明細書」を提出することにより、領収書の提出は不要となりましたただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 ・診療にかかった交通費明細書 等 ・医療費通知(医療費のお知らせなど) ※提出することにより、医療費控除の明細書が簡単に作成できます。 |
住宅ローン控除を受ける場合 | 住宅ローン控除を適用する条件を満たしている人 | ・確定申告書AまたはB ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・源泉徴収票 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ・売買契約書の写し ・土地と建物の登記事項証明書の原本 等 |
年の途中で退職した場合 | 年の途中で退職し年内に就職しなかった人 | ・確定申告書A第一表 ・確定申告書A第二表 ・源泉徴収票 ・社会保険料控除の支払証明書 等 |
株式等の譲渡所得等について申告する場合 | 株式等の譲渡所得がある人 | ・確定申告書B第一表 ・確定申告書B第二表 ・申告書第三表(分離課税用) ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・特定口座年間取引報告書 ・上場株式等の配当に係る支払通知書 等 |
雑損失の繰越控除を受ける場合 | 火災等による雑損失の金額を翌年に繰り越したい人 | ・確定申告書AまたはB ・第四表申告書(損失申告書) |
修正申告をする場合 | 当初申告後に所得金額に異動があった場合等 | ・当初申告した確定申告書 ・第五表申告書(修正申告用) |
パターン別提出および添付書類
それでは、パターン別における提出書類ならびに添付書類に関して、注意点を含めて解説します。
青色申告をする場合
・貸借対照表(青色決算申告書(一般用)4ページ)
・確定申告書B第一表
・確定申告書B第二表
損益計算書では、売上や経費に関する金額を記載します。
貸借対照表では、現金や預貯金に関する資産金額や、買掛金や貸倒引当金に関する負債金額を記入します。一定の要件を満たし、売掛金や買掛金を使用しない場合には、「青色申告決算書(現金主義用)」を使用すれば、申告作業をさらに簡素化することができます。
現金主義で確定申告する場合には「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」の提出が必要となります。
青色申告決算書には、ご紹介した一般用、現金主義用以外にも、農業所得用、不動産所得用があります。
・現金主義用:売掛金や買掛金を使用せず、現金のみで収支が成立している事業者
・農業所得用:農産物による所得を得ている事業者
・不動産所得用:賃貸料や礼金収入がある事業者
あなたの収入に応じた決算書を選択するようにしましょう。
白色申告をする場合
・収支内訳書
収支内訳書には「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類あります。また、平成26年度事業年度より白色申告に関しても帳簿記帳義務が課されることになっています。記帳義務があるにも関わらず、青色申告のように控除してくれるわけではありません。
青色も白色も帳簿をつける作業が発生するのであれば、控除のメリットのある青色申告に切り替えたほうが、断然おトクです!3/15までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけで、簡単に切り替えることができます。
医療費控除を受ける場合
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・診療費の領収書
※平成29年分の確定申告より、「医療費控除の明細書」を提出することにより、領収書の提出は不要となりました。ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
・診療にかかった交通費明細書 等
・医療費通知(医療費のお知らせなど)
※提出することにより、医療費控除の明細書が簡単に作成できます。
医療費の明細書には、必ず根拠となる診療費の領収書が必要となります。また、病院の診療料金領収書等がないと、控除が受けられないため注意が必要です。
住宅ローン控除を受ける場合
・確定申告書AまたはB
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・源泉徴収票
・銀行ローンの年末残高等証明書
・売買契約書の写し
・土地と建物の登記事項証明書の原本 等
住宅ローン控除を受ける場合、確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、源泉徴収票、銀行ローンの年末残高等証明書は必須書類となります。それ以外に必要な書類は、新築、中古、増改築などによって異なるので、注意が必要です。
年の途中で退職した場合
年の途中で退職した場合の確定申告書は、源泉徴収票の金額を、該当項目に転記、必要に応じて加算減算を行ないます。確定申告書A第一表の基礎控除に38万円を記載するのを忘れないようにしましょう。
株式等の譲渡所得等について申告する場合
・申告書B第二表
・申告書第三表(分離課税用)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
特定口座を利用している場合や、上場株式に係る譲渡損失を繰り越す場合などによって提出書類が異なるので注意してください。
また、給与所得者の本年度の運用益が20万以下であれば申告する義務は生じませんが、特定口座で税金が引かれていて源泉徴収口座で損が出ていれば、申告すると、納めすぎた分を取り戻すことができます。
雑損失の繰越控除を受ける場合
・第四表申告書(損失申告用)
災害や盗難の被害にあった初年度は、確定申告書AまたはBの第一表と第二表のみの提出となりますが、生じた損失を繰り越す場合には、損失申告用の第四表申告書の提出が必要となります。火災などの雑損失の繰越以外にも、以下の場合にも、第四表を併せて提出する必要があります。
修正申告をする場合
・第五表申告書(修正申告用)
修正申告用の第五表申告書は、e-Taxで作成することもできます。e-Taxの作成コーナーの一番下にある「更生の請求書・修正申告書作成コーナー」から作成することができます。
申告後の書類の処理について
申告後は、提出すべき原本は返却されませんので、必要に応じてコピーをとっておきましょう。
保管しておかなければならない書類
破棄しても構わない書類
・保存期間の終了した書類
おすすめの保管方法
領収書の電子保管に関する記事が、こちらで紹介されていました。現行は、以下の2点をクリアすれば電子的に保管することが可能ですが、実際には多くの人が紙ベースで保管しているのが現実です。
・電子帳簿保存の要件を満たす会計ソフトの利用
なぜ帳簿や書類を保管する必要があるのかというと、税務調査があった場合や修正申告をする場合に必要となるケースがあるためです。
すなわち、証憑書類を確認することができれば問題ありません。個人の考え方によりますが、このような定義から保管する必要があるのであれば、わざわざノートに貼りつけて見やすくする必要はないと考えることができます。
すべての書類や帳簿を、年度ごとに分けた大きめの封筒や箱にまとめておくのが、一番簡単な保管方法だということができます。
その他の書類
今回は確定申告における添付書類をご紹介しました。保管期間が必要な書類は、確定申告の場合は5年と7年でしたが他にも、以下のものがあります。
・2年保存文書(健康保険・厚生年金保険に関する書類など)
・3年保存文書(労働者名簿など)
・4年保存文書(雇用保険の被保険者に関する書類など)
・5年保存文書(カルテ、監査報告書など)
・7年保存文書(現金出納帳、固定資産台帳、源泉徴収簿など)
・10年保存文書(株主総会議事録、取締役会議事録など)
・永久保存文書(自社株式に関する文書、押印台帳、権利・財産に関する重要契約書)
それぞれ保管期間における法令根拠があります。いざというときに保管してある書類が見つからないということがないように、保管するだけでなく、保管場所も定めておくのがポイントです。
参考
国税庁 | 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。