• 更新日 : 2020年6月10日

負債性引当金とは

負債性引当金とは、引当金のうち将来の支出に備えるためのものである。
引当金には評価性引当金と負債性引当金があるが、負債性引当金はその文字の通り「負債」としての性質を持つ。なぜならば負債性引当金は「将来予想される支出の原因が当期以前に発生しており、その支出に備えるもの」と定義されているためである。しかしその支出額が確定していないため、引当金として計上しておく必要がある。
支払額が確定していないとはいえ、その支出は確定的なものであることから負債と考えるのが妥当といえる。

費用収益対応の原則に基づき、負債性引当金を設定しておくことにより費用の平準化がはかられ、期間損益計算を適正に保てるというメリットがある。

負債性引当金の考え方

負債性引当金は金額および決済期日が確定していない見積負債と考えられるため、貸借対照表の負債の部に記載される。また表示についてはワン・イヤー・ルールが適用され、流動負債固定負債に区分される。ただし、商法施行規則では「引当金の部」を設けて記載することも可としている。

負債性引当金の種類

負債性引当金は「条件付債務(一定の条件が整うまで支払う必要のない債務)」と「商法施行規則43条の規定に基づき、企業の自主判断によって計上される引当金」に大別できる。
前者には製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事保証引当金、退職給付引当金が該当し、後者には修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金が該当する。なお債務保証引当金および損害補償損失引当金は偶発損失(将来発生する可能性のある損失)の保証債務と損害賠償に備えた引当金である。ただし引当金を設ける条件として、当該偶発損失の発生の可能性を合理的に見積ることができ、発生の可能性の高いものと認められる必要がある。

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