• 更新日 : 2026年3月27日

法人の契約書の保管期間は何年?会社法・税法・業法に基づく保存年数や注意点を解説

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Point法人の契約書の保管期間は何年ですか?

法人の契約書の保管期間は、会社法10年・法人税法7年など法令ごとに異なります。

  • 会社法は原則10年
  • 法人税法は7年
  • 労基法は5年

複数法令が関係する場合は最も長い保存期間に合わせるのが安全です。例えば会社法と税法が重なる場合は10年基準で管理します。

契約書の保管期間は、法人における法令遵守の基本であり、会社法・法人税法・労働基準法など複数の法律により期間が定められています。適切な期間を把握せずに契約書を破棄すれば、法的責任や取引上のトラブルを招く可能性があります。

本記事では、契約書の保管期間に関する正しい知識と実務対応を解説します。

目次

契約書の保管期間は何年?法人が押さえるべき法定年数一覧

企業の契約書には法律ごとに定められた保管期間があります。主要な根拠法令とその保管期間を以下にまとめます。

法律名保存義務期間起算点
会社法(会社法432条2項)10年間会計帳簿の閉鎖時
法人税法(法人税法施行規則59条など)7年間(※青色申告欠損金がある場合は最長10年)該当書類を含む事業年度終了日の翌日から2カ月後(=確定申告期限の翌日、提出期限の延長がある場合は延長後)
労働基準法(労基法109条)5年間労働者の退職日または死亡日、もしくは書類の最終記入日
その他の法令(業法等)書類の種類により2年〜15年・永久までさまざま書類の種類による

複数の法律が関係する場合、最も長い保存期間(例えば会社法の10年)に合わせて保管するのが安全策です。特に法律で定めのない契約書であっても、後述する紛争リスク等を考慮し少なくとも10年程度は保存しておくことが望ましいでしょう。

では、それぞれの法律で具体的にどのような契約書が該当し、どのような起算点で保管期間を数えるのかを確認していきます。

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会社法における契約書の保管期間は10年間

会社法では、株式会社など会社の設立・運営に関する基本法として、帳簿や重要な資料の保存義務を定めています。この中で「会社の取引に関わる契約書全般」は原則10年間保存しなければならないとされています。会社法432条2項に「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない」と規定されており、契約書はここでいう「事業に関する重要な資料」に該当します。例えば請負契約書、委託契約書、売買契約書、基本取引契約書など業務上重要な契約書はこのカテゴリに含まれます。

  • 保管期間:10年(会計帳簿の閉鎖時から起算)
  • 該当書類例:請負契約書、委託契約書、売買契約書、基本取引契約書、帳簿類 など
  • 違反時の罰則:100万円以下の過料(会社法976条)

つまり、事業年度ごとの決算が締まった時点から少なくとも丸10年間は、当該年度に関する契約書や帳簿を会社として保管義務があるということです。例えば、2025年3月期(事業年度末が2025年3月31日)の場合、会計帳簿の閉鎖の時から2035年3月末まで保存が必要になります。

参考:会社法|e-GOV

法人税法における契約書の保管期間は7年間

企業活動において税務申告を行う法人は、法人税法および関連法令により、帳簿書類を一定期間保存する義務があります。法人税法施行規則59条では、青色申告法人(一般的な株式会社等)は7年間、決算書類や取引に関する証憑書類を保存するよう定めています。契約書も取引の証拠となる証憑書類の一つに含まれ、税務上最低7年間の保管が必要です。

  • 保管期間:7年(事業年度終了後の確定申告期限翌日から起算)
  • 該当書類例:契約書、請求書、注文書、見積書領収書、預金通帳、借用書 など
  • 延長例外:欠損金(繰越欠損)の発生年度は10年保存
  • 違反時の罰則:隠匿行為等に対しては50万円以下の罰金(法人税法162条)

法人税法上の保存期間の起算点は、該当書類を作成・受領した事業年度の年度終了日の翌日から2カ月後(=通常は確定申告期限)から数えて7年間です。例えば2025年4月1日〜2026年3月31日の事業年度内に締結・作成した契約書であれば、その事業年度の終了後2カ月が経過した日(通常は2026年5月末)から7年後の2033年5月末まで保存義務がある計算になります。

なお、法人税法では青色申告の法人で欠損金(赤字)が発生した場合には、その欠損金を繰り越す期間に合わせて保存期間が最長10年に延長されます(※平成30年4月1日以前開始事業年度は9年)。このように税務上の必要から7年またはそれ以上の長期保管が求められる点に注意が必要です。また、税務調査で契約書など証拠書類を提示できない場合、経費の否認や青色申告取り消しなど不利益を被るリスクもあります。税務関連の契約書類は社内で厳重に管理・保存し、7年間は確実に保管しましょう。

労働関連法における契約書の保管期間は5年間

労働基準法など労働関連法令にも、労働者に関する契約書類の保存期間が定められています。労基法109条では、使用者(会社)は雇用に関する書類を5年間保存しなければならないと規定しています。ここには雇用契約書や労働条件通知書など従業員との契約・人事に関する重要書類が含まれます。かつては3年とされていましたが、2020年の法改正で5年に延長されました。

  • 保管期間:5年(従業員の退職または書類完結から起算)
  • 該当書類例:雇用契約書、労働条件通知書、解雇通知書、労働者名簿、賃金台帳 など
  • 違反時の罰則:30万円以下の罰金(労基法120条)

起算点は書類の種類によって異なり、雇用契約書や労働条件通知書、解雇通知等は「労働者の退職または死亡の日」から5年、賃金台帳などは「最後の記入をした日」から5年と定められています。例えば社員が退職した場合、その社員に関する雇用契約書や退職に関する書類は退職日から少なくとも5年間は保管しなければなりません。

労働基準法に違反してこれらの書類を保存しなかった場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。また労務トラブル発生時に契約内容を証明できないと、会社側が不利になるリスクもあります。人事・労務関連の契約書類についても、社内でルールを定めて確実に5年間は保存するようにしましょう。

その他の法令による契約書等の保存期間

上記以外にも、業種別の法律や特別法で契約書や関連資料の保存期間が定められているケースがあります。自社の事業内容に応じて、以下のような業法上の保存義務にも注意しましょう。

  • 建築士法:建築士事務所が業務上作成する契約書や図書は15年間保存(作成日が起算)。
    例:設計契約書、構造計算書など(2006年の耐震偽装事件後に5年→15年へ延長)
  • 製造物責任法(PL法):製造業者は製品の製造・出荷に関する記録(契約含む)を10年間保存が望ましい(製品引渡日が起算)。
    例:製品の製造委託契約書、生産記録、出荷指示書など
  • 建設業法:建設業者は帳簿・添付書類を目的物の引渡しから5年間(住宅を新築する建設工事は10年間)保存。加えて、営業に関する図書等は10年間保存。
    例:工事請負契約書、施工図、工事経過記録など
  • 宅地建物取引業法:宅建業者は業務に関する帳簿を事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存。
  • 廃棄物処理法:産業廃棄物処理の委託契約書は5年間保存(契約終了日が起算)。
    例:産業廃棄物収集運搬委託契約書、産業廃棄物処理委託契約書
  • その他:社会保険関係書類(健康保険・厚生年金雇用保険)は2年間保存(完結日や退職日が起算)、契約が有効存続中の契約書は期間の定めなく永久保存が必要(契約が続く限り破棄不可)、など。

なお複数の法令にまたがる場合は前述のとおり最も長い期間に合わせておけば確実です。逆に言えば、法令で特に保存期間が定められていない契約書については迷ったら10年間程度保存しておくと安心と言えます。

電子帳簿保存法における保管期間は紙の場合と異なる?

契約書や請求書などの保存期間は、紙か電子かで変わるのか疑問に思う方も多いでしょう。結論から言えば、保存期間そのものは原則として同じですが、電子保存には追加の要件があります。

保存期間自体は紙と電子で原則同じ

法人税法などで定められた保存期間(原則7年、場合により10年)は、紙書類でも電子データでも同様に適用されます。 電子帳簿保存法は保存方法を定める法律であり、保存年数を短縮するものではありません。 したがって、電子化したからといって保存期間が変わるわけではありません。

電子保存には検索性・真実性の確保が必要

電子帳簿保存法では、改ざん防止措置やタイムスタンプ付与など、真実性を担保する措置が求められます。 また、取引年月日・金額・取引先で検索できる機能の確保も必要です。

紙保存にはない技術的要件が課される点が大きな違いです。

電子取引データは電子のまま保存が義務

メール添付の請求書やクラウド契約書など、電子で受領した取引情報は原則として電子のまま保存しなければなりません。 紙に印刷して保管するだけでは要件を満たさないため注意が必要です。 保存期間は同じでも、保存方法に関するルールは電子の方が厳格といえます。

永久保管したほうがよい契約書は?

契約書には法定保存期間がありますが、実務上は保存期間を経過しても継続保管すべきものがあります。将来的な紛争対応や権利確認の必要性を踏まえ、重要度の高い契約書は長期保存を検討することが重要です。

会社の重要な権利関係に関わる契約書

定款、株主間契約、合弁契約、不動産売買契約、長期リース契約などは、会社の権利義務や資産状況を示す重要書類です。 これらは事業承継や組織再編、資金調達の場面で参照されることがあります。 一度締結すると長期間影響が続くため、保存期間を超えても保管するのが実務上安全です。

知的財産や継続的効力のある契約書

特許・著作権の譲渡契約、ライセンス契約、秘密保持契約(NDA)などは、契約終了後も効力が残る場合があります。 権利帰属や利用範囲を証明する必要が生じることがあるため、原本の保管が重要です。特に知的財産は企業価値に直結するため、電子データ化して安全に保存することが推奨されます。

高額取引や将来紛争の可能性がある契約書

大規模工事契約や高額な請負契約などは、後年になって問題が発生する可能性があります。

時効が完成していても、事実関係の確認資料として必要になるケースがあります。

リスク管理の観点から、重要案件の契約書は事実上の永久保管を検討することが望ましいです。

契約書の保管期限を守らない場合のリスクは?

契約書の保存期間を遵守しないことで発生するリスクは、法律違反による制裁だけではありません。企業の信頼性や実務運営にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、適切な管理体制が求められます。以下に主なリスクを整理します。

法的ペナルティを受ける可能性がある

契約書の保存期間内に書類を廃棄した場合、会社法や労働基準法、法人税法などに違反することとなり、法的なペナルティを受ける可能性があります。例えば、会社法に違反すれば最大で100万円の過料、労基法違反では30万円以下の罰金が科されることがあります。また、税務上の優遇措置である青色申告の取り消しといった行政上の不利益も生じる可能性があるため、保存期間の遵守は法令対応として重要です。

税務調査や監査時に不利益を被る

契約書が適切に保存されていない場合、税務調査や会計監査の際に不利な立場に置かれる可能性があります。税務署や監査法人から契約の正当性を問われた際、契約書の提示ができなければ、取引の事実を証明できず、経費計上の否認や修正申告、さらには過去の決算内容の訂正を迫られる事態も想定されます。結果として、追徴課税や法人としての信頼低下につながるおそれがあります。帳簿とあわせて契約書の保管が求められるのは、このような実務上のリスク回避のためです。

訴訟やトラブル時に証拠を提出できない

契約書は、企業間の取引における権利義務を確認するための最重要文書であり、紛争やトラブル発生時には証拠としての価値を持ちます。もし保管期間中に誤って契約書を廃棄してしまうと、訴訟において証拠が提出できず、会社にとって不利な判断が下される可能性があります。契約内容を確認できなければ、裁判での敗訴や不本意な和解に追い込まれるリスクも否定できません。トラブルに備える意味でも、保管期間の管理は重要です。

取引先からの信頼を失うリスクがある

契約書を紛失していたことが取引先に知られた場合、企業としての信頼性が損なわれることにつながります。例えば「以前締結した契約書を再確認したい」と求められたときに書類が見つからなければ、相手方に対し管理体制の不備を印象づけてしまいます。こうした失態は情報管理全体への不信感を招き、将来的な取引関係にも悪影響を及ぼしかねません。書類の適切な保管は、対外的な信頼維持にも直結する業務です。

情報漏えいの危険が高まる

必要以上に長期間、契約書を保管し続けることもリスクとなり得ます。契約書には取引先や社員の個人情報、機密情報が記載されていることが多く、不要な書類を放置することで情報漏えいの可能性が高まります。保存期間を過ぎた書類を整理せず溜め込むと、廃棄処分の際に不適切な処理をされるリスクがあり、倉庫やゴミ処理の過程で情報が外部に漏れる危険も生じます。法定期間の終了後は、速やかに安全な方法で処分する運用が不可欠です。

契約書保管のポイントと効率的な管理方法は?

契約書は法定期間を守るだけでなく、効率的な管理体制を整えることが重要です。以下に実務上のポイントを5つに分けて紹介します。

社内規程を整備する

まずは保存期間や管理手順を定めた社内規程(文書管理規程など)を策定します。契約書の種類ごとに保存期間や起算日、担当部門、廃棄の方法を明確にし、法定年数を下回らないよう配慮しましょう。複数の法令にまたがる場合は、最も長い期間を基準に設定することでリスクを回避できます。

契約書の一覧・台帳を作成する

保存管理のためには契約書ごとの情報を記録した一覧や台帳が有効です。保存期限を把握しやすくなり、廃棄や更新の管理がスムーズになります。Excelや管理ソフトを用いてデータ化することで、検索や修正も効率化され、保管漏れの防止にもつながります。

電子化の活用

紙の契約書は保管スペースや検索性に課題があるため、電子化による一元管理が有効です。新規契約は電子契約を利用し、既存の紙書類はスキャンしてPDF保存することで効率化できます。電子帳簿保存法の要件を満たした保存方法なら、少なくとも税務上の保存要件に沿って管理でき、業務効率も向上するでしょう。

定期的に見直し監査する

契約書の管理体制は、年に1回など定期的に棚卸しを行い、期限超過や保管漏れがないかを確認する必要があります。内部監査やJ-SOX対応の観点からも、この見直しは重要であり、問題があれば迅速に是正し、管理体制の改善に活かしましょう。

専門サービスを利用する

社内対応が困難な場合は、契約書管理システムの導入や外部業者への委託も有効です。システムでは期限通知や検索機能などが整っており、人的ミスの防止にもつながります。物理的な書類は文書保管業者に預けることで、保管スペース不足にも対応可能です。

保管期間の過ぎた契約書を破棄する方法は?

契約書は法定保存期間を経過すれば廃棄できますが、情報漏えいや法令違反を防ぐため、慎重な手順が必要です。保存期間の確認、廃棄方法の選択、記録の保存までを適切に行うことが重要です。

保管期間を満了しているか確認する

まず、会社法・法人税法などに基づく保存義務を満たしているかを確認します。契約内容によっては7年や10年の保存が求められる場合もあります。また、係争中や将来の紛争可能性がある契約は、保存期間経過後も保管を継続する判断が必要です。社内規程と照らし合わせ、廃棄可否を慎重に判断します。

紙の契約書は復元不能な方法で処分する

紙の契約書は、そのまま廃棄せず、シュレッダー処理や溶解処理を行い、第三者が復元できない状態にします。大量廃棄の場合は、機密文書専門業者へ依頼する方法も有効です。廃棄日・担当者・対象書類を記録しておくと内部統制上も安心です。

電子契約書は完全削除とログ管理を行う

電子契約書は、サーバーやクラウド、バックアップ領域を含めて削除を確認します。単純削除ではなく、管理システム上の削除履歴やログを保存しておくことが望ましいです。削除後も復元可能な状態が残っていないかを確認することが重要です。

長期の保管期間に備える契約書管理の実態と課題

法人の契約書は法令により7年や10年といった保管期間が定められており、長期間の保管には適切な管理体制が求められます。マネーフォワード クラウドでは、契約書の管理・保存に関する業務経験者を対象に実態調査を実施しました。

現在採用している契約書の保管方法について尋ねたところ、最も多いのは「自社内のキャビネットや倉庫で保管」で、53.8%でした。次いで「社内共有サーバーやクラウドストレージに保存」が40.6%となっています。

契約書管理における課題は検索時間と保管スペース

長期間の保管において、紙でのアナログな管理はいくつかの課題を生み出します。管理・保存における課題を尋ねたところ、最も多いのは「過去の契約書を探し出すのに時間がかかる」で、34.4%でした。さらに「紙の原本の保管スペースが不足している」という回答も22.8%ありました。

また、特定の契約書を確認するまでの時間として、最も多いのは「確認に10分〜30分程度かかる」で、54.3%でした。

このように、長期間にわたって契約書を保管する中で、検索性の悪さや物理的な保管スペースの圧迫が現場の課題となっていることがわかります。法定の保管期間を適切に守りつつ、必要な時にすぐ契約書を確認できるよう、自社の管理体制を見直すことが重要です。

出典:マネーフォワード クラウド、契約書の管理・保存方法、契約書の管理・保存における課題・負担、特定の契約書を探し出すまでの時間【契約書の種類・書き方に関する調査データ】(回答者:849名(有効回答:契約書の管理業務経験者416名)、集計期間:2026年2月実施)

契約書の保管期間と管理体制を正しく整えましょう

法人における契約書の保管は、会社法・税法・労基法など各法令に基づく保存期間を正確に把握し、適切に対応することが重要です。紙・電子いずれの形式でも法的要件を満たす保管が必要です。社内規程の整備や電子化、定期的な点検、専門サービスの活用によって、効率的かつ安全な管理体制を構築しましょう。

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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