- 更新日 : 2026年3月27日
電話勧誘販売のクーリングオフ通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
「クーリングオフ通知書」とは、特定商取引法に基づく契約の解除等を相手方に知らせるための文書です。契約を申し込んだときや契約を締結したときでも、電話勧誘販売をきっかけとする取引であればこの通知によって撤回・解除することが認められています。
では具体的にどのようにして通知をすればいいのでしょうか。当記事ではこの点に言及し、クーリングオフ通知書の書き方などを解説しています。
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電話勧誘販売のクーリングオフ通知とは
クーリングオフの通知とは、一定の取引類型により営業をかけてきた事業者に対して、契約の申込みの撤回や契約解除をしたい旨を知らせる文書を指します。
ここでいう「一定の取引類型」とは特定商取引法で規制されている特定の取引であって、クーリングオフが認められている取引をいいます。同法ではいくつかの取引についてクーリングオフができると定めているのですが、「電話勧誘販売」もその1つです。
※電話勧誘販売:事業者が電話で消費者を勧誘して申込みを受ける取引。いったん電話で営業した後、別の手段で消費者が申込みをする場合でも該当する。
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電話勧誘販売のクーリングオフ通知書を作成するケース
クーリングオフ通知書を作成するのは、例えば電話勧誘販売を受けて契約の申込みをしたり契約を締結したりした後で、「やっぱり契約はやめておこう」と考える場合です。
- 携帯電話会社から電話を受け、現在利用中のプランよりお得なプランへの乗り換えを勧められてその場で承諾をした。
- インターネットプロバイダから電話を受け、高速通信回線への切り替えを勧められて通話のまま契約内容を確認して承諾した。
- 保険会社から電話を受け、新サービスとして提供を始めた保険への加入を勧められてそのまま契約を申し込んだ。
- 食品会社から電話を受け、健康食品の定期購入を勧められた。いったん電話を切った後でこちら側から連絡を取り、購入を申し込んだ。
- ウォーターサーバー会社から電話を受け、ウォーターサーバーのレンタル契約を勧められた。その後書面にて契約の申込みをした。
なお、特定商取引法は一般消費者の保護を主な目的としており、基本的に事業者間の取引には適用されません。そのため電話勧誘販売を受けて自社の事業遂行のために必要な仕入などをしているときは、クーリングオフもできません。
一方、自社の事業とは別で、一般消費者と同じように通信回線の契約を交わしたりウォーターサーバーの契約を交わしたりする場面ならクーリングオフが認められる余地はあるといえるでしょう。
電話勧誘販売のクーリングオフ通知書のひな形
電話勧誘販売を受けた後でクーリングオフをしたいときは、電話をかけてきた事業者に対して契約を解除したいことを知らせます。クーリングオフ通知書を作成するにあたっては、こちらのページからダウンロードできるひな形をご活用ください。
電話勧誘販売のクーリングオフ通知書に記載すべき内容
電話勧誘販売を受けたときに作成するクーリングオフ通知書には、次の事項を記載しておきましょう。
| 記載事項 | 書き方 |
|---|---|
| 表題 | 「クーリングオフ通知書」など、クーリングオフの制度に基づく権利行使をしたい旨がわかるように記載。 |
| 解除の旨 | 「貴社との上記契約を解除いたします」など、交わした契約を解除したい旨をはっきりと伝える。 |
| 解除の対象となる契約 | 「〇年〇月〇日に、貴社の販売する商品○○を、代金○○円で購入することを承諾しました」など、解除しようとしている契約が何を指しているのかがわかるように記載。 |
| 根拠の提示 | 「貴社からの電話勧誘を受け・・・」や「特定商取引法第24条の規定に基づき・・・」など、適法にクーリングオフができる根拠を提示する。 |
| 作成年月日 | 「〇年〇月〇日」など、通知を行う日付を特定できるように記載。 |
| 事業者の情報 | 相手方事業者の会社名や住所を記載。 |
| 差出人の情報 | 差出人の氏名または名称、住所を記載し、捺印。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ通知書を作成する際の注意点
電話勧誘販売を受けて、その後クーリングオフ通知書により契約解除をしようとするときは、「クーリングオフ期間」に注意してください。
クーリングオフは消費者が無条件で行使できる権利ですが、それも一定期間内であることを前提としています。電話勧誘販売においては「契約の申込み等を受けた相手方事業者が交付する書面(契約書など)を受け取ってから8日以内」がクーリングオフ期間ですので、それまでに決断して通知書を作成・送付しないといけません。
また、作成する通知書からは明確にクーリングオフの意思が伝わるように記載すること、契約を交わした日付などを詳細に記載すること、そして内容証明郵便等により証拠が残るようにすることにも注意しましょう。
ウェブ会議(Zoom等)による勧誘販売も電話勧誘販売に該当する
「電話勧誘販売」とはその名の通り事業者が電話で営業をしてきたときに該当する取引類型のことです。
ただ、昨今はITツールも多様化し、Zoomなどのウェブ会議ツールも一般的に使用されるようになってきました。このウェブ会議ツールを使って商材を販売することも可能であり、「○○(ウェブ会議ツール)にて、一度お話を聞いていただけないでしょうか」と営業を受けることもあるでしょう。
この場合、一般的には「電話による勧誘」とはいえないかもしれませんが、特定商取引法上の解釈では「電話」に該当すると考えられています。
この点については消費者庁のサイトでも言及されていますので、詳細が気になる方は一度目を通しておくとよいでしょう。
参照:特定商取引法ガイド「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」
電話勧誘販売のクーリングオフ通知書の送付方法
2022年6月1日よりメールやファクスでの通知が可能になった
従来、クーリングオフの通知をするには書面を送る必要がありました。しかし法改正により2022年6月1日からはメールやファックスでする通知も認められています。
そのため、必ずしも文書を印刷して書面で送付する必要はありません。
相手方から「メールではダメです」などと言われても、解除したい旨を記載したメールが届いているのならクーリングオフは有効となります。また、当該事業者のホームページ上に設置された問い合わせフォームなどを活用しても構いません。
メールで送付する場合
メールでもクーリングオフはできますが、送信履歴は必ず保存しておくようにしてください。後になって相手方が「クーリングオフについての通知を受けていない」と主張してくるリスクも考慮し、言い逃れができないように証拠を残しておくのです。
書面で送付する場合
書面で通知するときも、上述の通り、内容証明郵便や簡易書留などの方法により送ったことの証明ができるようにしておきましょう。こうすることで予想外のトラブルを防ぎやすくなります。
なお、メールなどであれば即時に相手方へ到達させられますが、書面だと到着までに時間差があります。「その間にクーリングオフ期間を過ぎてしまうのではないか」と不安に思うかもしれませんが、法的には郵便局が受け付けた日付で評価しますので、その日が所定の期間を過ぎていなければ問題ありません。
クーリングオフ通知書は送るタイミングと方法に注意しよう
電話勧誘販売に対してはクーリングオフによって契約を取り消すことができますが、その旨を伝える通知書については、送った記録が残るように注意しましょう。電話勧誘販売におけるクーリングオフ期間である「8日間」という期限にももちろん留意しないといけません。
また、適法に取り消しができるとしても相手方ともめる可能性がありますので、通話・ウェブ会議ツールなどで営業を受けたときには、クーリングオフができるとしても慎重に判断することが大事です。
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