- 更新日 : 2024年8月29日
秘密保持義務とは?ひな型をもとに契約書(NDA)の書き方や注意点を解説
秘密保持義務とは、企業間の取引や労働者の職務などで知り得た相手の秘密情報を、外部に漏えいしたり不正利用したりしてはならないという義務です。秘密情報の流出は大きな損害につながります。情報を開示する前に秘密保持契約を締結して、重要な情報を保護しましょう。今回は、秘密保持契約書の書き方や注意点を、ひな型をもとに解説します。
目次
秘密保持義務とは?
秘密保持義務とは、企業間の取引や労働者の職務などにおいて知り得た秘密を、外部に漏えいしたり、不正に利用したりしてはならない、という義務のことです。
そして、情報を開示する相手に秘密保持義務を課すために締結するのが、秘密保持契約です。英語で秘密保持契約を表す「Non-Disclosure Agreement」の頭文字をとって、NDAとも呼ばれます。
以下では、企業における秘密の定義や秘密保持契約を締結するタイミングとシチュエーション、守秘義務との違いなどを解説します。
企業における秘密とは?
企業における秘密について理解するために、まずは営業秘密について理解しましょう。
営業秘密とは、不正競争防止法で定義されている企業の秘密情報のことです。法的保護の対象となり、不正に持ち出されるといった被害にあった際は、民事上・刑事上の措置をとれます。
不正競争防止法上の営業秘密に該当するのは、以下の3つを満たす秘密情報です。
- 有用性:事業活動に利用されている、あるいは、利用されることで経営効率の改善や経費の削減などにつながること
- 秘密管理性:秘密管理意識が明確に示されており、従業員や外部の者も認識できる程度に、客観的に秘密管理状態を維持すること
- 非公知性:秘密の保有者の管理下以外では、基本的には入手できないこと
また、営業秘密と混同しやすいのが、企業秘密です。企業秘密は、営業秘密をはじめとする、企業が持つさまざまな秘密のことを指します。営業秘密だけでなく、法的保護の対象とはならない秘密も含まれるのがポイントです。
秘密保持契約(NDA)を締結するタイミング
秘密保持契約は、一般的に、自社の情報を相手に開示する前に締結します。
開示後に契約を締結することも可能ですが、その場合は、締結前に開示した情報も秘密保持の対象である旨を契約書に明記することが必要です。
秘密保持契約を締結するシチュエーションとしては、以下が挙げられます。
- 商談や打ち合わせ
- 取引開始時
- 資本提携・業務提携の検討時
- 共同制作や共同開発
- 従業員の雇用時
退職後も秘密保持義務はある?
従業員を雇用する際、自社と従業員の間で秘密保持契約を締結することがあります。
退職後も、秘密保持契約の内容次第で、従業員は秘密保持義務を負うのがポイントです。
従業員は、雇用関係に基づき、秘密を保持する義務を負うとされています。そのため、退職して雇用関係がなくなると、その義務もなくなってしまいます。
しかし、退職者が顧客情報や重要な技術、ノウハウなどを持ち出すリスクは否定できません。そこで、退職後も一定期間秘密保持義務を負う旨を、契約書に定めておくのが一般的です。
「秘密保持義務」と「守秘義務」の違い
秘密保持義務とよく似ているのが、守秘義務です。
秘密保持義務と守秘義務は、同義と考えて問題ありません。同様に、機密保持義務も、秘密保持義務と同じ意味です。
実際、秘密保持契約書は、守秘義務契約書や機密保持契約書とも呼ばれます。
秘密保持契約(NDA)を締結するメリット
秘密保持契約を締結するメリットは、以下のとおりです。
- 秘密情報の流出を防止できる
- 情報漏えい時に損害賠償が請求できる
- 秘密情報の範囲を指定できる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
秘密情報の流出を防止できる
自社にとって重要な秘密情報の流出を防止できるのは、大きなポイントです。
秘密保持契約では、秘密情報の取り扱い方法や目的外使用を禁止する旨、返還義務などを定められます。そのため、契約を締結することで、取引先や従業員を通じて情報が流出してしまうリスクを防げます。
ただし、秘密保持契約を締結したからといって、必ずしも情報の流出を防げるとは限りません。相手の情報管理体制に問題があれば、不注意によって情報が漏えいしてしまう可能性はあります。
契約を締結する前に、そもそも相手に秘密情報を開示しても問題ないかを精査し、信頼できる相手と取引することが大切です。
情報漏えい時に損害賠償を請求できる
秘密保持契約では、情報漏えい時の損害賠償について定められるため、相手が契約に違反した際に損害賠償を請求できる可能性が高いです。
秘密情報が流出すると、評判が悪化したり、売上が低迷したりなど、企業は大きな被害を受けます。秘密保持契約を締結して相手方に損害賠償を請求できるようにしておき、秘密情報の漏えいリスクを軽減できるようにしましょう。
また、違反時の措置や損害賠償について定めることで、取引先による情報漏えいを牽制する効果も期待できます。
秘密情報の範囲を指定できる
秘密保持契約では、秘密情報の範囲を指定できます。
不正競争防止法では、一定の要件を満たす情報である営業秘密のみが保護されます。しかし、取引内容によっては、営業秘密に該当しない情報を守りたいケースもあるでしょう。
秘密保持契約書で、秘密情報の範囲を指定することで、不正競争防止法では保護されない営業秘密以外の情報についても、保護の対象にできます。
秘密保持契約(NDA)を締結する流れ
秘密保持契約を締結する流れは、以下のとおりです。
- 雛形を作成する
- 内容を双方で確認する
- 記名・押印をして締結する
雛形を作成する際は、テンプレートを活用するのがおすすめです。
雛形を作成したら、印刷する、あるいはデータを送るなどして、相手に内容を確認してもらいましょう。自社が雛形を受け取った場合は、契約内容が自社にとって不利なものでないかを確認することが欠かせません。
内容に問題がなければ、双方で1部ずつ保管できるよう、契約書を2部用意しましょう。そして、2部ともに記名・押印をして契約を締結します。2部の契約書が同一のものであることを示すために、契約書を重ねて割印を押すことが多いです。
また、契約書が複数ページにまたがる場合は、改ざんやページの差し替えを防ぐため、契印(契約書のつなぎ目や綴じ目にまたがるように押印すること)を押しましょう。
秘密保持契約書のひな型・テンプレート(ワード)
秘密保持契約書をスピーディーかつ正しく作成するためには、ひな型・テンプレートを活用するのがおすすめです。契約書を一から作る必要がなく、取引をスムーズに進められます。
以下より、弁護士が監修した秘密保持契約書のひな型をダウンロードできます。ワード形式で簡単にカスタマイズできるため、必要事項を適宜加筆修正し、活用してください。
秘密保持契約書の書き方、作成のポイント
秘密保持契約書には、秘密情報が流出するリスクを防げるよう、さまざまな条項を盛り込みます。
ここでは、秘密保持契約書に記載する基本的な内容と、それぞれのポイントについて見ていきましょう。
- 秘密情報の範囲
- 当事者の範囲
- 目的外使用の禁止
- コピー・複製の取り扱い
- 契約の有効期間
- 秘密情報の返還・廃棄
- 違反時の措置・損害賠償
- 作成年月日と記名・押印
秘密情報の範囲
開示する情報のうち、どこまでを秘密情報とするのか、範囲を定めます。
秘密情報の範囲が明確でなければ、秘密保持義務に違反したのかどうかを判断するのが難しくなり、トラブルの原因になりかねません。
不正競争防止法で営業秘密に該当しない情報も保護したい場合は、除外事由として示しましょう。
秘密情報の範囲を広く設定したい場合は、取引に関するあらゆる情報が秘密情報に該当するよう、「その他一切の情報」のように記載することが多いです。
情報を開示する側にとっては、広く設定した方が有利と言えます。一方、情報の受け手からすると、範囲を限定して定める方が有利です。範囲が広いと、秘密保持義務違反として損害賠償請求されるリスクが高まるためです。
当事者の範囲
秘密保持義務を負う当事者の範囲についても定める必要があります。情報の開示側と受領側が網羅されているかを確認しましょう。
情報開示には、以下のようなパターンが考えられます。
- どちらか一方が情報を開示する
- 双方が情報を開示する
- 相手の子会社にも情報を開示する
たとえば、相手の子会社にも情報を開示するにもかかわらず、親会社にしか秘密保持義務を課さない契約であった場合は、秘密情報を十分に保護しきれないリスクが高いです。
誰が当事者に該当するか、明確化しましょう。
目的外使用の禁止
秘密保持だけでなく、開示者の承諾なしに、秘密情報を定められた目的以外で使用することを禁止する旨も記載する必要があります。
そのためには、情報の利用目的を定義しなければなりません。
そのうえで、「第◯条に規定する利用目的以外の目的で使用してはならない」というように、目的外使用を禁止する旨を明記しましょう。
コピー・複製の取り扱い
秘密情報がコピー・複製されて不正に利用されるリスクに備え、コピーをしてよい条件と、その管理方法についても規定することが望ましいです。
特に、データは容易にダウンロードやコピーができてしまいます。「承諾した場合に限り複製を認める」「複製物も原本と同様に管理する」というように、複製に関する条項を定めましょう。
契約の有効期間
秘密保持契約の有効期間についても明確化が必要です。
情報を開示する側にとっては、有効期間を無期限と定める方が都合はよいです。一方、受領側にとっては、無期限に義務を負うことになります。そのため、有効期間は限定し、案件ごとに適切な期間を定めるケースが一般的です。
いつから秘密保持義務が課され、いつ消滅するのかを明記してください。
秘密情報の返還・廃棄
契約終了後や契約解除後に、受領済みの秘密情報情報を返還、あるいは破棄してもらえるよう、返還・廃棄義務やその方法も定めましょう。
コピーされて不正に利用されてしまうリスクを防げるよう、複製物も含めて返還・廃棄義務を負うことを示します。
破棄義務については、情報を破棄したことを証明する方法についても明示が必要です。
違反時の措置・損害賠償
秘密保持義務に違反したときの措置や、その結果損害が発生した際の対応についても必ず定めましょう。秘密情報が漏えいすると、開示側は深刻な損失を被ります。
違反時の措置や損害賠償について具体的に記載することで、契約違反の抑止力になる可能性が高いです。
具体的には、「損害賠償」という条項を設け、どのような場合にどのような措置が必要になるのかを記載します。また、「管轄」という条項で、管轄裁判所名(提訴を行う裁判所の名称)も記載しておきましょう。
作成年月日と記名・押印
作成年月日を、契約書の末尾に記載します。作成年月日は、あくまでも契約書を作成した日にちであり、契約締結日(当事者全員の記名および押印が完了した日)とは限らない点に注意が必要です。
また、契約締結日をいつにするかについては、認識のずれを防ぐために別途定めなければなりません。
そして、当事者全員が記名・押印することで、契約が成立します。
また、秘密保持契約書の書き方について、詳しくは下記記事でも紹介しています。
秘密保持義務に関する注意点
自社の秘密情報を守るため、あるいは自社が秘密保持義務違反を犯さないためにも、秘密保持義務の重要性を改めて認識することが欠かせません。
特に、以下の3点には注意が必要です。
- ひな型をそのまま利用しない
- 秘密保持契約違反時のリスクは重大
- 秘密保持契約に収入印紙は不要
ここでは、秘密保持義務に関する注意点を解説します。
ひな型をそのまま利用しない
秘密保持契約書を作成する際は、ひな型をそのまま利用するのではなく、契約によってカスタマイズしましょう。
秘密保持契約書では、秘密情報の範囲や契約の有効期間、契約終了後の情報破棄の方法など、個別に定める必要があります。ひな型をチェックせずにそのまま使用してしまうと、本来守るべき情報を守れないリスクがあります。
ひな型は細部まで目を通し、リーガルチェックを受けてから使うのがおすすめです。
秘密保持契約違反時のリスクは重大
自社が秘密保持の受け手となる場合は、秘密保持契約に違反しないよう細心の注意を払う必要があります。
秘密保持契約に違反すると、契約書で定められた違約金を支払わなければならないケースがほとんどです。損害賠償請求される場合もあり、自社にとっては大きなマイナスとなります。
情報管理体制の不備によって、悪意なく違反してしまう可能性もゼロではありません。リスクの重大さを改めて認識したうえで、契約内容を遵守しましょう。
秘密保持契約に収入印紙は不要
秘密保持契約書は課税文書に該当しないため、収入印紙は不要です。
収入印紙とは、課税文書に課せられる印紙税を支払うために、課税文書に貼り付ける証票です。
秘密保持契約書は、国税庁が定める課税文書の要件に該当しないため、印紙税は課税されません。
ただし、契約書の中には課税文書も存在します。秘密保持契約の中に、課税文書となるほかの契約が含まれる場合は、収入印紙が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
参考:国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
秘密保持契約書の電子化で契約をスピーディーに
秘密保持契約を締結する際は、電子化するのがおすすめです。
電子化することにより、メールやクラウド上で相手と契約書をやりとりできます。紙に印刷したり郵送したりするコストを削減でき、スピーディーに契約を締結できるのがメリットです。
契約書の電子システムを活用すれば、秘密保持契約書の作成から締結までを、システム上で一気通貫で行えます。
秘密保持契約書の電子化を進めたい方は、以下をご覧ください。
自社を守るために正しい秘密保持契約を締結しよう
秘密保持契約は、商談や取引などで自社の重要な秘密を相手に開示する際、情報の流出や不正利用を防ぐために締結する契約です。秘密保持契約を締結することで、重要な情報を守れるほか、取引に応じて秘密情報の範囲を定められたり、情報漏えいが発生した際に相手に損害賠償を請求できたりします。
秘密保持契約書には、さまざまな条項を記載します。ひな型を参考に、必要な条項を漏れなく盛り込み、自社の利益を守りましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
契約書の別紙とは?どういう場面で使用する?
契約書を作成する際、「別紙」も一緒に作成することがあります。契約書作成の実務にあまり携わらない方は、「なぜ別紙は作成されるのか」「そもそも別紙とは何か」といった疑問を持つかもしれません。 この記事では契約書の別紙ついて解説し、使用される場面…
詳しくみるサイン証明書とは?商工会議所の例など見本とともに解説
日本人が海外の人と取引する場合や海外の人が日本で行政手続を行う場合などに、サイン証明書の提出が求められることがあります。しかし、「サイン証明書など見たことがない」という人がほとんどでしょう。そこで今回は、サイン証明書の概要やサイン証明書を使…
詳しくみるサイト譲渡契約とは?サイト売買時に定めるべき基本事項を解説
サイト譲渡契約は、ウェブサイトの売買をするときに取り交わす契約です。ウェブサイトを使った事業を譲り渡す行為も事業譲渡の一種であり、重大な権利義務の移転が行われますので、契約書にて取り決めを明確に定めておく必要があります。 このサイト譲渡契約…
詳しくみる免責的債務引受契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
免責的債務引受契約書とは、「新債務者を定めるとともに旧債務者の責任を免除するときの契約」において交わされるものです。要は債務者を変更するときの契約書で、事業譲渡を行う際などに作成業務が発生します。 当記事ではこの契約書の書き方やレビューのポ…
詳しくみる抵当権設定契約書とは?雛形をもとに解説!
抵当権設定契約書は、金融機関でローンを組んで自宅を購入する際に必ず目にする書類ですが、内容を細かくチェックしない方は多いのではないでしょうか。 この記事では抵当権の意義や契約書の雛形・書式、印紙の要否、契約時の注意点などについて詳しく説明し…
詳しくみる製品保証書とは?ひな形をもとに作り方や記載項目を解説
製品保証書とは、製品の品質について保証することを示した書面のことです。作成に法的義務はありません。しかし、購入者からの信頼を得られることや損害賠償の責任を回避できるという理由から、多くの企業で作成されています。本記事では、製品保証書のひな形…
詳しくみる