- 作成日 : 2024年10月7日
エステの契約はクーリング・オフできる?通知の方法をひな形つきで解説
エステはクーリング・オフできるのでしょうか。クーリング・オフとは、消費者が商品やサービスなどを購入する契約をした後、冷静に考えて「やはり契約をなかったことにしたい」となった場合、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
本記事では、エステで施術やコースを契約した後に、クーリング・オフが可能かどうかについて解説します。
目次
エステの契約をクーリング・オフできる条件
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘などにより商品やサービスの購入契約をした場合に、法律で定められた期間内であれば、一方的に無条件で契約の解除ができる制度です。特定商取引法(特商法)や割賦販売法などにもとづいて条件が定められています。
クーリング・オフができれば、いったん支払ったエステの代金も全額返却してもらうことが可能です。クーリング・オフが認められるための条件について、以下で説明します。
クーリング・オフできる条件
クーリング・オフできる条件は、以下の通りです。
- 特定商取引法や割賦販売法などにおいて、クーリング・オフの対象として規定されている内容の契約であること
- 法律で規定された期間内であること
- 書面または電磁的記録を用いること
エステの契約は、特商法48条に定められている「特定継続的役務提供等契約」に該当します。したがって、契約締結日を含めて8日以内に書面または電磁的記録でエステ事業者に対して契約解除したい旨を申し出れば、クーリング・オフができます。
クーリング・オフの対象になる商品・サービス
クーリング・オフの対象になる商品やサービスとしては、例えば、エステのコースに通う契約を結んだ際に「肌に良いから」「これを使えばさらに効果がアップするから」などと言われて購入させられた化粧品やエステ器具なども含まれます。
クーリング・オフをすれば、コースの代金と共に教材の化粧品やエステ器具の代金も返金してもらうことが可能です。
他にクーリング・オフの対象とされやすい商品やサービスとしては、語学教室、保険、結婚相手紹介サービスなどが挙げられます。
エステの契約をクーリング・オフできないケース
ただし、クーリング・オフは、いつ、どのような条件下でもできるとは限りません。以下では、エステの契約をクーリング・オフできないケースを紹介します。
クーリング・オフできる期間が経過した場合
クーリング・オフできる期間は法律で決まっており、期間を過ぎてからのクーリング・オフは認められません。エステの契約がクーリング・オフできるのは、契約締結の日を含めた8日以内です(特商法48条1項)。
営業用に購入した場合
事業者が営業活動のために商品やサービスを購入した場合の契約は、クーリング・オフの対象外です。
なぜなら、クーリング・オフは不本意な契約締結から消費者を保護することを目的とした制度だからです。例えば、事業者が自社の営業活動のためにエステで化粧品や美容器具を購入した場合は、クーリング・オフで保護すべき対象には該当しません。
自分の意思で店舗等に足を運んで契約した場合
エステの勧誘などがきっかけではなく、自分の意思でエステ店に足を運び、コースや商品を購入する契約を結んだ場合は、クーリング・オフの対象外になるため注意しましょう。
なぜなら、自らエステ店に足を運んで契約したのであれば、行動に積極性が認められ、不当な契約から消費者を保護するというクーリング・オフ制度の目的に合致しないからです。
クーリング・オフの手順
クーリング・オフの手順は以下の通りです。
- 書面(封書、はがきなど)または電磁的記録(メール、問い合わせフォームなど)で通知書を作成
- クーリング・オフ可能期間内に相手方に対し通知
通知を封書やはがきで送る場合は、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送るのがおすすめです。後でエステ事業者ともめたり、トラブルになったりしそうな時に大事な証明となり得ます。事前にコピーをとっておくことも忘れないようにしましょう。
通知をメールや問い合わせフォームなど電磁的記録を通して行う場合は、送信したメールや問い合わせ内容のスクリーンショットを保存しておくことをおすすめします。
エステの契約でクレジット会社とも契約をしている場合は、エステ事業者とクレジット会社の両方に、同時に通知します。
エステのクーリング・オフ通知書のひな形(テンプレート)
以下のページより、エステのクーリング・オフ通知書のひな形(テンプレート)をダウンロードできます。エステのクーリング・オフ通知書を作成する際にご活用ください。
クーリング・オフ通知書の書き方
クーリング・オフの通知には、解除の対象となるエステの契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入コースや商品名、契約金額等)や、通知を発した日を明記することが必要です。
クレジット会社とも契約している場合は、相手方を当該クレジット会社とした通知書(書面に限る)を送付します。
契約年月日
クーリング・オフが認められるためには、期間内に通知をすることが必須です。エステ事業者と結んだ契約のクーリング・オフは、契約締結日を含む8日以内です。
したがって、通知が期間内であることを明示するために「令和〇年〇月✕日付」などとして契約年月日を正確に記しましょう。
勧誘によるものであること
自分の意思で最初から店舗に行ったのではなく、勧誘されて店に行き、契約を結んだことを記します。いつ、どこで、誰からどのような勧誘を受けたかを具体的に書きます。
購入した商品・サービスの内容
エステの勧誘を受けて、どのコースや商品を購入したのかについて「◯◯コース」「△△クリーム」など、具体的な名称を記します。同じ商品を複数購入した場合は個数も書くようにしましょう。
支払額や残債務
契約締結時にすでに先払いした金額と、残代金の額を記します。
「申込書に、申込金◯◯円、残代金分割払いとして記名押印し、申込金◯◯円を支払いました」などのように書きます。
通知を発した日および契約当事者
契約年月日と同様に、クーリング・オフ可能期間内に通知をしていることを表す情報として明記する必要があります。通知文の後に「令和〇年〇月〇日」などと記します。
契約当事者として「エステ事業者の住所と代表者氏名」「購入者の住所氏名」も忘れずに記入しましょう。
契約を解除する旨
当該契約を解除する旨を明記します。信販会社を通じて分割払いとなっているエステの契約を解除したい場合は「私は割賦販売法第35条の3の11の規定に基づき、上記申込を撤回いたします」などと記します。
クーリング・オフ通知書を送る際の注意点
クーリング・オフ通知書を送る際の注意点は、以下の通りです。
「期間内」は配達日ではなく発送日
エステをクーリング・オフする場合の「期間内」は8日以内ですが、これは期間内までに通知の発送を終えていれば良いという意味です。
よって、相手方に通知が配達された日が「契約締結の日から8日」を過ぎていても、発送日自体が8日以内であれば大丈夫です。
期間内に発送した記録が残るよう、簡易書留や特定記録郵便、内容証明などで送りましょう。
クレジット会社への通知は書面でする
クレジット会社へクーリング・オフの通知を送る場合は、メールなどの電磁的方法は認められていないため、書面で送る必要があります。エステ事業者に送る場合と同様、特定記録郵便や簡易書留、内容証明などの記録が残る方法で送りましょう。
通知をはがきで送ることも可能です。その際ははがきの表と裏の両面をコピーにとって保管しておきましょう。
「消耗品」の使用済み分は返還請求できない
エステでコースと一緒に購入した化粧品やサプリメントなどの「消耗品」は、クーリング・オフしたとしても、使用済みの分については代金を支払う必要があります。したがって、消耗品をすでに開封し途中まで使用している場合は、全体の購入金額だけでなく使用分と未使用分それぞれの金額を明記しましょう。
クーリング・オフの期間を過ぎていたら?
万が一クーリング・オフ期間が過ぎてしまい、契約の解除や申込の撤回が認められなかったとしても、エステに通い続けなければならないわけではありません。法律にはいくつかの救済制度が用意されています。
まず、民法上は契約の撤回や解除(民法540条)を主張できる可能性があります。支払代金の返還が難しい場合でも、途中解約の手続きを進めることで残りの代金が返ってくることが期待できます。
他にも、契約締結時の状況や内容によっては、錯誤による無効、詐欺や脅迫による契約の取消、未成年者の契約取消(以上民法119条~121条など)、公序良俗違反による無効(民法90条)などの手段をとることが可能です。
また、特商法9条の2では、「通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込み」に当たる場合、クーリング・オフ期間が1年に延長される規定があります。
消費者契約法4条3項各号では、契約時に重要事項を告知されていなかったり、消費者が要求したにもかかわらず立ち去らずに押し売りしてきたり、不安をあおる形でセールスしてきたりした場合等に契約の取消をすることができると定めています。契約の取消が認められると、契約当初にさかのぼって、契約そのものを無効とすることができます。
これら対応策には法律の専門的な知識・経験が必要です。各自治体の消費生活センターや弁護士などの専門家に相談しながら、手続きを進めると良いでしょう。
エステのクーリング・オフは期間内に通知を
エステ事業者との間でコースの契約を結んだ後でも、8日以内であればクーリング・オフ制度により契約を解除できます。
「スタッフに押し切られる形で契約してしまった」「勢いで契約してしまったが、やはり撤回したい」という場合は、速やかにクーリング・オフの通知を相手方に送りましょう。
ただし、期間が経過してしまうとクーリング・オフによる解除はできません。解除すると決めたら、できるだけ早めに行動することが大切です。
クーリング・オフの通知書を作成する際は、ぜひひな形をご活用ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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