- 更新日 : 2026年3月24日
一般媒介契約書に印紙は不要?不動産契約で必要なケース、割印の仕方を解説
一般媒介契約書に収入印紙の貼付は不要です。不動産取引にはさまざま契約書が存在し、内容や金額に応じて印紙なしでよいケースと必要なケースがあり、貼る場所やどちらが負担するか迷うこともあるでしょう。本記事では、一般媒介契約書に印紙は不要であることや不動産契約で必要なケース、割印の仕方について解説します。
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一般媒介契約書に印紙は不要?
一般媒介契約書は印紙が不要です。一般媒介契約とは、不動産の売買仲介を依頼する媒介契約の1つで、複数の不動産会社へ同時に依頼できる契約をさします。
印紙が必要になるのは、印紙税法で定められた課税文書を作成した場合のみです。印紙税法では、売買契約書や請負契約書など、財産権の移転や金銭の支払いを伴う契約書に印紙税を課しています。
一方、一般媒介契約は、不動産会社に物件の売却を依頼する契約であり、売買契約のような財産権の移転や金銭の支払いを直接伴うものではありません。そのため、印紙税法上の課税文書には該当せず、印紙は不要です。
同様に印紙が不要な契約書としては、以下のものが挙げられます。
- 賃貸借契約書
- 雇用契約書
- 派遣契約書
- 販売契約書
これらの契約書も、一般媒介契約と同様に、印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙は不要です。
なお、印紙が必要な契約書については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
専任媒介契約の場合
専任媒介契約書も印紙は不要です。専任媒介契約は、不動産の売買仲介を依頼する媒介契約で、1つの不動産会社にのみ仲介を依頼する契約をさします。専任媒介契約では、依頼者は別の不動産会社に依頼できませんが、自ら買主を見つけたときは売買契約を締結可能です。
専任媒介契約の場合でも、一般媒介契約と同様に印紙税法上の課税文書には該当しません。専任媒介契約も、不動産会社に物件の売却を依頼する契約であり、売買契約のような財産権の移転や金銭の支払いを直接伴うものではないためです。そのため、印紙税は課されず、印紙を貼る必要はありません。
専属専任媒介契約の場合
専属専任媒介契約書も印紙は必要ありません。専属専任媒介契約とは、不動産の売却を依頼する際に1つの不動産会社にのみ仲介を依頼し、かつ、売主自身が買主を見つけても契約を締結できない契約です。売主は、不動産の売却に関する一切の活動を、1社に委ねることになります。
専属専任媒介契約の場合でも、印紙税法上の課税文書には該当しません。専属専任媒介契約も、売買契約のような財産権の移転や金銭の支払いを直接伴うものではないためです。
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一般媒介契約書に印紙が必要なケースはある
一般媒介契約書に印紙が必要になるケースはありません。一般媒介契約は、あくまでも不動産会社に物件の売却を依頼する契約であり、売買契約や金銭消費貸借契約とは明確に区別され、印紙税法上の課税文書には該当しないためです。
なお、不動産取引や税制度は複雑なルールが多数あるため、不安な点があるときには不動産会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
不動産取引における印紙税の適用一覧
不動産取引では、さまざまな契約書が使用されますが、種類によって、印紙税の要不要が変わります。主な契約書と印紙税の要否については、以下の通りです。
| 印紙が必要 | 印紙が不要 |
|---|---|
など |
など |
上記のように、媒介契約書だけでなく、建物の賃貸借契約書や駐車場使用契約書も印紙税は必要ありません。
一方、不動産売買契約書や借り入れに関する金銭消費貸借契約書などは印紙税の対象です。
これらの契約書を作成する際は、記載金額に応じて適切な収入印紙を貼付する必要があります。印紙の貼付場所は、契約書本文の余白部分に貼るのが一般的です。
また、法律上の規定はありませんが、売買時は慣習的に売主と買主が印紙税を折半することが多いでしょう。賃貸借契約や請負契約などの場合は、当事者間で協議して負担者を決定します。
一般媒介契約書に割印は必要か?
結論から言えば、一般媒介契約書に割印は必須ではありません。法律で義務付けられているわけではないため、割印がなくても契約自体は有効になります。
割印とは、複数枚にわたる契約書の各ページにまたがって押印する行為のことです。各ページが切り離されたり、差し替えられたりするのを防ぎ、契約書が一体のものとして作成されたことを証明する役割を果たします。
しかし、割印を押しておく方がより確実です。不動産会社によっては、社内規定で割印を求める場合があります。
また、契約当事者双方の割印があることで、両者が契約内容に合意していることをより明確に示せるでしょう。そのため、とくに問題がなければ、割印を押すことをおすすめします。
印鑑の種類
割印に使用する印鑑の種類に決まりはないため、認印でも実印でも、どちらを用いても構いません。認印とは日常的に使用する印鑑のことです。銀行印や郵便物の受け取りなど、幅広い用途で使用されます。
一方、実印とは、市区町村に登録した印鑑のことです。重要な印鑑であり、不動産の登記や自動車の登録など、重要な取引に使用されます。
署名でも問題ない?
印鑑の代わりに、署名を割印に使用することも可能です。誰が署名したかがわかるように、書類をまたいで記入しましょう。なお、前述の通り、一般媒介契約書に割印は必須ではありません。
また、民事訴訟法228条4項では、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。つまり、署名または押印があれば、契約は有効です。
割印代わりの署名のみでも法的効力に問題はありませんが、不動産会社や取引相手によっては、社内規定により印鑑を求める場合があります。
一般媒介契約書の割印の押し方
ここからは、一般媒介契約書の割印について、具体的な押し方を解説します。
割印は、契約書が複数枚にわたる場合、それらの書類が同一であることを示し、後からページの差し替えや追加が行われていないことを証明するために押印するものです。誤った方法で割印をしてしまうと、契約書の同一性を疑われる可能性があるため、注意が必要でしょう。
割印に使用する印鑑は、認印でも実印でも構いません。ただし、一般的には契約書と同じものを使用します。
まず、契約書を2部用意し、上下または斜めに少しずらして重ねましょう。枚数が多ければ、複数枚重ねて同時に割印を押すことも可能です。このとき、すべてのページに印影がかかるように注意してください。
契約書が3枚以上の場合は、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目というように、隣り合うページにそれぞれ割印を押します。これにより契約書のどのページも、後から差し替えたり、追加したりできないことを示せるでしょう。
大きな印鑑がある場合は、3枚同時に割印を押すことも可能です。

割印の際には、印鑑マットを使用し、押す際に力を均等に加えるようにしましょう。また、複数枚重ねる場合は、ページをめくり1ページだけの状態で重ねてから割印を押すと、よりきれいに仕上がります。
割印として認められる方法
割印は法律上義務付けられているものではないため、割印自体がなかったとしても法律に違反するわけではありません。もっとも、一般的にふさわしくないとされる割印の押印があり、それは例えば以下のような方法の割印です。
- すべてのページに印影がかかっていること
- 契約書と同じ印鑑を使用していること
- 契約者全員の割印があること(片方だけでも有効ですが、両方が望ましい)
割印は、契約者の一方だけが押印すれば合意の意思を示すのに有効です。ただし、両者が押印することで、より契約内容への合意の意思を明確に示せます。
割印として認められない方法
割印は法律上必要とされているわけではないため、割印として認められない方法があるわけではありません。もっとも、以下の場合は、望ましい割印の方法とはいえないでしょう。
- 一部のページにしか印影がかかっていない
- 印影が薄すぎる
- 契約書に押印した印鑑と別の印鑑を使用している
- 修正テープや修正液などで印鑑を修正している
印影が重なっていないと、割印の目的である「書類が一体であること」を示せません。また、当然ですが印影が薄くて不鮮明では、判別が困難になり、割印があったと認められない可能性があるでしょう。
契約書と別の印鑑を使用した場合は、同一人物の押印でない可能性があり、書類の同一性を疑われる恐れがあります。さらに、修正テープや修正液などで印鑑を修正した箇所があると、その部分の信憑性が疑われる可能性があるでしょう。
電子契約なら契約書の印紙は不要に
不動産取引においても、近年は電子契約が普及してきています。電子契約にはさまざまなメリットがありますが、その中でも大きなメリットの1つは印紙税が不要になることです。
従来の紙の契約書では、印紙税法に基づき、契約書に収入印紙を貼付して印紙税を納める必要がありました。しかし、電子契約の場合は、印紙税は必要ありません。
印紙税法において、課税対象となる文書は「紙に記載されたもの」と定義されています。電子契約はデータとして作成・保存されるため、印紙税法上の「文書」には該当せず、印紙税の課税対象外です。
印紙税は契約金額に応じて金額が変わるため、高額な不動産取引では、印紙税も高額になる場合があります。電子契約を利用することで、印紙税を節約できるのは大きなメリットだといえるでしょう。
電子契約については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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