- 更新日 : 2024年8月30日
建設廃棄物処理の委託契約書の書き方は?記入例、テンプレートも!
建設廃棄物処理を自社で行わず、専門業者に委託する場合は委託契約書が必要です。「建設廃棄物処理の委託契約書」に記載すべき項目は法令で定められおり、内容は複雑です。ここでは建設廃棄物やその処理方法の基本を解説するとともに、「建設廃棄物処理の委託契約書」に記載する項目や書き方、記入例を紹介します。
そもそも建設廃棄物の処理方法は?
建設廃棄物とは建設工事に関連し発生する建設副産物のうち、廃棄物処理法で定められているものを指します。建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られたすべての物品を指し、建設発生土やコンクリート塊、建設発生木材や金属くずなどが該当します。
建築廃棄物は、原則的に工事の元請業者を排出事業者とし、適切に廃棄しなくてはなりません。処理方法には自社で行う自己処理と、業者に委託する委託処理があります。
自己処理
建設廃棄物を排出事業者、すなわち工事業者が所有する自己の施設で処理する方法です。処理方法は処理する物によって異なり、さまざまな条件があります。例えば、焼却する場合は焼却用施設の温度や仕様が定められており、埋設する場合は許可を受けた最終処分場などに限定されます。
委託処理
多くの場合、建設廃棄物の処理は専門の処理業者に委託されます。これを委託処理といいます。廃棄方法や施設などは専門業者だから安心できると思いがちですが、実際は不適切な処理が行われることもあります。建設廃棄物の不適切な処理を防ぐために、委託する際のルールも定められています。そのため、「建設廃棄物処理の委託契約書」には運搬や保管、処理に至るまで詳細に記載しなければなりません。
建設廃棄物処理の委託契約書の記載項目は?
では、具体的にどのような内容を「建設廃棄物処理の委託契約書」に記載すればよいのでしょうか。具体的な記載内容は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第6条の2第4号)」などで以下のように定められています。
委託する産業廃棄物の種類 | |||
委託する産業廃棄物の数量 | |||
運搬の最終目的地 | ----- | ||
処分又は再生の場所の所在地 | ----- | ||
処分又は再生の方法 | ----- | ||
処分又は再生の施設の処理能力 | ----- | ||
最終処分の場所の所在地 | ----- | ||
最終処分の方法 | ----- | ||
最終処分施設の処理能力 | ----- | ||
委託契約の有効期間 | |||
委託者が受託者に支払う料金 | |||
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 | |||
積替え又は保管 [収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る] | |||
積替え保管場所の所在地 | ----- | ||
積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類 | ----- | ||
安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等 | ----- | ||
委託者側からの適正処理に必要な情報 | |||
産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報 | |||
通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報 | |||
他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報 | |||
JISC0950に規定する含有マークの表示に関する事項 | |||
石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨 | |||
その他取り扱いの際に注意すべき事項 | |||
契約期間中に適正処理に必要な情報(上記6項目)に変更があった場合の情報伝達に関する事項 | |||
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 | |||
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱い |
引用:委託契約書|東京都環境局
記載が必要な項目は、収集運搬業者向けと処分業者向けに分かれています。両方の資格を保有する業者に対して両方の業務を委託する場合は、上記の表の項目のすべてが含まれている必要があります。
建設廃棄物処理の委託契約書のテンプレートと記入例
前述のとおり、「建設廃棄物処理の委託契約書」には多くの項目を記載する必要があります。そこで役立つのが、東京都環境局が公開しているテンプレート(ひな形)「モデル契約書」です。モデル契約書には収集運搬用と処分用、その両方に対応したものがあります。
また、どのように記載すればよいかが分かるように、記入例も併せて公開されています。複雑な「建設廃棄物処理の委託契約書」を正しく作成するために、モデル契約書を活用するとよいでしょう。
参照:委託契約書|東京都環境局
また、マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修の契約書テンプレートを用意しています。無料で利用可能ですので、以下のページからダウンロードしてご利用ください。
建設廃棄物処理の委託契約書を正しく作成しましょう
建設廃棄物の処理方法には自己処理と委託処理があり、処理専門の業者に委託する場合は「建設廃棄物処理の委託契約書」が必要です。
「建設廃棄物処理の委託契約書」には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定められている項目を記載する必要があり、処理だけでなく収集運搬に関わる項目も記載しなければなりません。
複雑な「建設廃棄物処理の委託契約書」を正しく作成するには、東京都環境局が公開している「モデル契約書」を活用することをおすすめします。
よくある質問
建設廃棄物処理の方法は?
自社で行う自己処理と、専門業者に委託する委託処理があります。委託する場合は収集運搬業者と処理業者のそれぞれに対して「建設廃棄物処理の委託契約書」を作成し、契約を締結しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
建設廃棄物処理の委託契約書を正しく作成するには?
「建設廃棄物処理の委託契約書」に記載する項目は、法令で決められています。正しく記載するために、東京都環境局が公開している「モデル契約書」とその記入例を活用するとよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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