- 更新日 : 2024年11月7日
顧問契約書に印紙は必要?請負・委任の違いや印紙税の負担者を解説
顧問契約書を作成する際に印紙が必要かどうかは、契約内容や契約の種類によって異なります。そのため、契約の違いや印紙について正しく理解することが大切です。
本記事では、顧問契約書に印紙が必要となる場合やその金額、さらに請負契約と委任契約の違い、印紙税の負担者などについて詳しく解説します。
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目次
顧問契約書に印紙は必要?不要?
顧問契約書に印紙が必要かどうかは、その契約内容や形式によって異なります。顧問契約は一般的に請負契約や委任契約、準委任契約に分けられ、契約形態によって印紙が必要な場合と不要な場合があるため、正確な判断が求められます。
ここからは、請負契約や委任契約などの契約形態に分けて、印紙が必要かどうかを詳しく見ていきましょう。
請負契約の場合
請負契約は、業務の成果物を提供することを目的とした契約です。たとえば、ソフトウェア開発や建設工事など、具体的な成果物が契約に基づいて提供される場合、請負契約と見なされます。
請負契約の場合、契約書は印紙税法上の第2号文書である「請負に関する契約書」に該当するため、印紙税の課税対象です。印紙税額は契約の内容や金額によって異なり、これについては後述します。
委任契約、準委任契約の場合
一方、委任契約や準委任契約は、特定の成果物の完成を約束するわけではなく、依頼者が指示した業務を遂行すること自体を目的とした契約です。弁護士顧問契約や税理士顧問契約においては、一般的に専門家のスキルをもって法務相談や税務アドバイスを委任するケースが多いため、この契約形態が主流です。
委任契約、準委任契約では成果物の引渡しを約束するものではないため、通常印紙は必要ありません。ただし、税理士顧問契約などにおいて税務書類の作成など、特定の業務を請け負う形になれば請負契約として扱われるケースもあります。
印紙が必要な契約書についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
3ヶ月以上継続的な取引を行う場合
顧問契約は1年間程度の有効期限が設定されるケースが多いため、印紙税法上の第7号文書、すなわち「継続的取引の基本となる契約書」に該当する可能性があります。その場合は契約形態に関係なく、印紙税が必要です。
以下の条件を満たす文書は、第7号文書に該当します。
【第7号文書に該当する契約書】
- 契約期間が3ヶ月を超えること
- 契約当事者の少なくとも一方が「営業者」であること
- 継続的な取引関係を定めていること
この規定は法人同士の継続的な顧問契約など主に事業者間の契約に適用され、該当する場合は委託契約・準委託契約であっても印紙税が課されます。
ただし、個人の専門家(個人税理士など)は通常「営業者」とはみなされないため、個人の専門家と依頼者(個人・法人問わず)との契約は、通常この規定の対象外です。また、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがない契約書も継続的取引の基本となる契約書とはみなされません。
なお、請負契約の場合は第7号文書、第2号文書のいずれにも該当するケースがあります。この場合、契約書の掲載金額が計算できるか否かで判断が分かれ、計算できる場合は第2号文書、計算できない場合は第7号文書です。
たとえば、月額料金と契約期間が明記されている請負契約書は記載金額を計算できるため第2号文書ですが、契約開始日のみが記載され終了日が不明確な場合は第7号文書と判断します。
参考:e-Gov 法令検索 印紙税法
参考:国税庁 質疑応答事例「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」
顧問契約書に印紙税が必要な場合の金額表
顧問契約書に印紙が必要となる場合、契約金額や内容に応じて印紙の額が変わります。以下は契約金額ごとの印紙税額の表です。
【第2号文書:請負契約書の金額ごとの印紙税額】
契約書に記載された契約金額 | 印紙税額(契約書1通または1冊につき) |
---|---|
契約書に金額の記載がないもの | 200円 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 |
50億円超~ | 60万円 |
第7号文章である継続的取引の基本となる契約書に該当する場合、印紙税は契約金額に関係なく一律4,000円です。
参考:国税庁 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)
顧問契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
印紙税法においては、原則として課税文書を作成した者が印紙税を納める義務を負います。ただし契約書を複数の者が共同で作成した場合は、すべての作成者が連帯して納税義務を負うと定められています。
一般的に契約書は2通作成し、当事者それぞれが1通ずつ保管するため、慣習として双方がそれぞれの分担分を負担することが一般的です。なお印紙税の負担割合については法的な定めはなく、当事者間で合意して決定することが求められます。
顧問契約書の印紙の貼り方、消印の押し方
印紙を貼る場所について法による定めはありませんが、一般的には左上、もしくは署名の横に貼付します。印紙を貼り付けたら、消印を押すことが重要ポイントです。
消印は、印影が文書と印紙の彩紋(模様)にかかるように押します。
印章のほか、署名も可能ですが、斜線や「印」の記載は認められません。氏名もしくは通称、商号などがはっきりとわかるように消印しましょう。
顧問契約書に印紙がないとどうなる?
顧問契約書に印紙が必要な場合に貼らなかったり、消印を忘れたりすると、ペナルティが発生する可能性があります。ここでは、印紙が必要なケースにおいて印紙がないと、どのような影響があるのかを見ていきましょう。
契約内容は無効にならない
印紙の貼り忘れや消印漏れによって、契約自体が無効になることはありません。印紙税は、契約の成立や効力に直接影響を与えるものではなく、あくまで税法上の問題であるためです。
つまり、顧問契約において、印紙や消印の有無に関係なく契約当事者間の権利義務関係は有効に成立し、契約内容に基づいて履行する義務は残ります。
過怠税が発生するリスク
印紙、消印の有無は契約の有効性には影響しませんが、印紙税法違反になるためペナルティである過怠税が徴収される可能性があります。
印紙の貼り忘れによる過怠税は、本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する金額です。また、消印をしなかった場合には印紙の額面金額に相当する金額が徴収されます。
ただし、自ら税務署に印紙の貼り忘れや消印忘れで印紙税未納付であることを申告した場合は、過怠税は本来の印紙税額の1.1倍になります。
顧問契約書の割印の押し方
割印とは、複数の書類や契約書の正当性を証明するために、文書をまたいで押す印を指します。
割印は法的効力に影響があるわけではないものの、契約書の改ざんを防止し、信頼性を高める役割を果たすために使用されます。
割印に使用する印章は、顧問契約書に押印する印章と同じものを使用するのが一般的です。必ずしも登録された実印である必要はなく、認印で問題ありません。契約書が3枚以上などに及ぶ場合は、縦長の割印専用の印章を使用する場合もあります。
割印を押す際には、文書を上下に少しずらし、すべての文書に印影がかかるように押します。
割印として認められる方法
割印を押す方法についての法的な定めはありません。印影がすべての文書ではっきりと確認できれば、割印として認められます。
なお、契約の当事者全員が割印を行うのが一般的ではありますが、片側のみでも問題ありません。
割印として認められない方法
印影がすべての文書にかかっていないものは、割印とは認められません。また、割印に使用する印章に定めはないものの、契約書などの公式書類においてインク内蔵型の印鑑の使用は認められないため、割印においても避けたほうがいいでしょう。
ずれや朱肉のムラなどで印影がはっきりとわからない場合も、割印としての役割を果たさない可能性があります。
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また、顧問契約書の詳細な作り方やポイントなどは、こちらの記事でご確認いただけます。
電子契約なら顧問契約書の印紙は不要に
電子契約の場合、印紙が必要な顧問契約書であっても印紙を貼る必要がありません。これは、印紙税法において課税対象を「文書」と定めているためです。電子データはこの「文書」に該当せず、印紙税の対象外といえます。
また、印紙税法上の課税文書であるための条件のひとつである「作成」は、紙の書面に記載して交付することを指しますが、電子契約では紙の交付がないため、課税されません。
電子契約についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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