- 更新日 : 2024年11月7日
売買契約書に印紙は必要?金額や貼り方、どちらが負担するかを詳しく解説
課税文書の売買契約書には、収入印紙(印紙)が必要です。ただし、契約書の種類や記載されている金額などによって、印紙税額が異なることや印紙なし(非課税)になることがあります。
また、印紙を貼る際は割印を忘れずにしましょう。本記事では、売買契約書で印紙を貼る場所や、売り手・買い手どちらが負担すべきかなどについて解説します。
目次
売買契約書に印紙は必要?不要?
売買契約書のうち課税文書に該当するものについては、収入印紙(以下、印紙)が必要です。
課税文書とは、以下3つの条件をすべて満たす文書を指します。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書で、課税事項が記載されている
- 当事者間で課税事項を証明する目的で作成されている
- 印紙税法第5条で規定される非課税文書にあたらない
同じ当事者間で何度も繰り返される売買契約について、あらかじめ共通事項を定めた「売買取引基本契約書」は、20種類のうち第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する課税文書です。一方、不動産売買取引に関する内容を記載した「不動産売買契約書」は、第1号文書の課税文書にあたります。
なお、課税文書の種類や記載されている金額によって、貼付する印紙の額が異なったり、非課税になったりすることがあるため注意しましょう。
参考:国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
売買契約書に貼る印紙の金額
物品の売買契約に関する共通事項を定めた売買取引基本契約書(第7号文書)には、1通ごとに4,000円の印紙を貼り付けなければなりません。ただし、取引期間が3ヶ月以内で更新の定めがないものは除かれます。たとえば、取引期間1ヶ月で更新の定めもなければ、印紙税は非課税です。
一方、第1号文書に該当する不動産売買契約書は、記載されている契約金額によって貼り付ける印紙の額が異なります。また、2014年4月1日から2027年3月31日に作成し、記載された契約金額が10万円を超える不動産売買契約書には、軽減措置を適用できるため覚えておきましょう。
第1号文書に記載された契約金額 | 1通あたり印紙税額 | 1通あたり印紙税額(軽減措置) |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
なお、不動産売買契約書に記載された契約金額が1万円未満の場合は、印紙が不要です。
参考:国税庁 印紙税額一覧表
売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担する?
売買契約書に貼る印紙税を売り手と買い手のどちらが負担すべきかについて、法律などで明確な決まりはありません。
印紙税法第3条第1項には、課税文書を作成した人に印紙税を納める義務があることが定められています。また、同法第3条第2項によると、複数の人が共同で課税文書を作成した場合は、連帯して印紙税を納めなければなりません。
そのため、売買契約書に貼る印紙代は売り手と買い手で平等に負担することが一般的です。また、売買契約書を2通作成する場合は、それぞれ自分が保管する分の書類に貼る印紙税額を負担します。
なお、売り手・買い手の間で合意があれば、どちらか一方が印紙全額を負担することを特約として設ける契約も有効です。
売買契約書の印紙の貼り方
売買契約書を作成するにあたって、あらかじめ印紙を用意しておきましょう。ただし、課税文書や記載される契約金額によって必要な印紙の種類が異なるため、注意が必要です。
印紙は郵便局や法務局などで購入できます。コンビニエンスストアでも販売していますが、200円印紙のみであることが一般的です。
契約書を作成し、契約当事者が合意したら、売買契約書に印紙を貼ります。印紙を貼る場所について、法律などで厳密な決まりはありません。一般的には、以下のように契約書左上の余白部分に貼ります。
なお、売買契約書に印紙を貼付したら、割印(消印)もしなければなりません。印紙に割印を押す目的や、やり方については後ほど詳しく解説します。
売買契約書に印紙がないとどうなる?
そもそも、物品の売買契約は継続する目的で締結するものでない限り、印紙は不要です。また、継続目的の売買契約書(売買取引基本契約書)や不動産売買契約書に印紙の貼付が漏れていたとしても、契約内容は無効になりません。
しかし、過怠税が徴収される点に注意が必要です。ここから、詳しく解説します。
契約内容は無効にならない
印紙税と契約の効力は無関係なため、たとえ課税対象の売買契約書に印紙が貼られていない場合でも、契約内容自体は無効にはなりません。印紙税はあくまで経済的な取引で作成された書類に対してかかる「税金」です。
なお、契約内容は有効でも、貼らないことによるペナルティは発生するため、必ず課税文書には印紙を貼らなければなりません。
過怠税が徴収される
課税文書に必要な印紙が貼られていない場合に課されるペナルティが、過怠税です。
課税文書の作成時点で印紙を貼付していない場合、作成者は本来納付すべき印紙税額に加えてその額の2倍相当の額も支払わなければなりません。つまり、印紙なしだと本来の印紙税額の3倍相当の過怠税が徴収されます。
なお、収入印紙の有無にかかわらず、契約書の内容が無効になることもあるため注意が必要です。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
売買契約書の割印のやり方
課税対象の売買契約書に印紙を貼っていても、正しい方法で割印(消印)していなければ、過怠税が課されます。印紙の再利用を防ぐことが、割印が必要とされる主な理由です。
なお、割印は印紙だけでなく複数枚の契約書を作成する際にも押すことがありますが、今回は印紙に対して割印をするケースについて解説します。
割印として認められるケース
割印として認められるには、文書の作成者などが売買契約書と貼り付けた印紙の彩紋にかけて印鑑を押さなければなりません。以下のように、文書と印紙それぞれにはっきりと割印を押すことが重要です。
割印に使う印鑑の種類には、特段の決まりがありません。また、手元に印鑑がない場合は、署名でも対応できます。
なお、複数の作成者がいる場合、誰かひとりが割印すればよいものとされています。
割印として認められないケース
印紙と売買契約書に対してはっきりと印鑑が押されていない場合は、割印として認められない可能性があります。もし失敗した場合はそのうえにもう一度印鑑を押さず、別の箇所に押し直すようにしましょう。たとえば、印紙の右下側にうまく割印ができなかった場合は、印紙の左下側などに印鑑を押し直します。
また、印鑑を使わずボールペンで印紙を消す場合に、「印」と表示したり斜線を弾いたりするだけでは割印として認められません。必ず、氏名や商号などで署名しましょう。
参考:国税庁 印紙の消印の方法
売買契約書の無料ひな形・テンプレート
売買契約書のひな形は、以下のページから無料でダウンロードできます。最初から自分で作成するよりも楽に作成できるので、ぜひお気軽にご活用ください。
また、売買契約書を締結する目的や種類などについて詳しく知りたい方は、以下の記事で確認できます。作成時に注意することもわかりやすく解説しているため、参考にしてください。
電子契約なら売買契約書の印紙は不要に
電子契約を活用すれば、課税対象になる売買契約書にも印紙の貼付が不要になります。そのため、貼り付けた印紙に割印する手間もかかりません。
電子契約とは、紙を使わずにオンライン上で契約を完結させることです。書面に署名したり印鑑を押したりする代わりに、電子証明書とタイムスタンプで構成される電子署名を用います。
印紙が不要とされているのは、電子契約が課税文書の作成に該当しないと解釈されているためです。印紙税法基本通達第44条第1項には、課税文書の「作成」が「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」と規定されています。
電子契約なら収入印紙がいらないことの法的根拠をより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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