- 更新日 : 2026年1月6日
リース契約書に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
リース契約書は法的には非課税文書の賃貸借契約に該当するため、原則として印紙は必要ありません。ただし、コピー機など保守点検が必要な契約、土地の賃貸借契約などの例外があるため、よく分からないという方もいるでしょう。
今回は、リース契約に関する印紙の扱いや必要な場合の手順について解説します。
リース契約書に印紙は不要?
通常、リース契約書には印紙が不要です。これは、リース契約が物品の使用を長期間にわたって貸し出す契約であり、法律上「消費貸借契約」や「請負契約」には該当しないためです。
印紙税法ではリース契約書などの賃貸契約書は課税文書に該当しないため、印紙の貼付が不要となります。ただし、土地の賃貸借や保守点検が必要な場合など、契約内容によっては例外があるため確認が必要です。
リース契約とレンタル契約との違い
リース契約は数ヵ月~数年という長期間の物品を貸し出す契約で、使用者は契約期間中に物品を使用する権利を持つことになります。一方、レンタル契約は1日~数週間という短期間の貸し出しが前提であり、契約期間終了時に物品を返却します。
リース契約は設備投資に近い性質を持ち、企業が長期的に利用する物品に多く利用されます。
リース契約書に印紙が必要なケース
リース契約書には一般的には印紙は不要ですが、保守契約や設備の売買契約を含む場合、印紙が必要になることがあります。例えばリース契約に付随して保守や修理を含む契約書を交わす場合は、その契約が印紙税法に基づく課税文書に該当するため、印紙が必要となります。契約内容次第で印紙税が適用されるため、詳細な確認が求められます。
印紙税の金額
印紙税は印紙税法第3条に基づき契約書に記載された金額に応じて異なります。契約書の記載金額が1万円未満であれば印紙は不要ですが、100万円を超える場合は200円~60万円の印紙税が発生します。
| 契約書に記載された金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 |
印紙を貼らなかった場合でも契約自体の有効性には影響しませんが、税務署による追徴課税が発生し、最大で本来支払うべき印紙税の3倍にあたる金額が罰則として課されることがあります。また、遅れて貼る場合でも一定の期間を過ぎてからは過怠税が発生します。こうしたペナルティーを避けるためにも、印紙税法に従い、適切な金額の印紙を貼付しましょう。
リース契約書に割印は必要か
リース契約書の割印は契約書の複数枚が同一の書類であることを示すために使用されます。必ずしも必要ではなく署名のみで有効な場合もありますが、割印を押すことで契約の信頼性が向上します。また、印鑑を使用しない電子契約では、割印は不要です。消印は収入印紙に使用される印で割印とは異なります。
印鑑の種類
契約書に使用される印鑑には、実印、銀行印、認印の3種類があります。実印は公的に登録されており、もっとも信頼性の高い印鑑です。銀行印は金融取引に使用され、認め印は日常的な契約で利用されます。契約書の法的効力には特に押印が必須ではありませんが、重要な契約書には実印が使用されることが多々あります。
リース契約書への割印の押し方
リース契約書に割印を押す際は、契約書が複数枚にわたる場合に、それが一つの文書であることを証明するために用いられます。


割印は、契約書の各ページにまたがるように押し、書類が連続していることを明示します。押印の位置はページの中央や、複数枚に分かれる場所に押すことが一般的です。片方の当事者が割印を押すだけでも効力が生じますが、可能であれば両当事者が押しましょう。
割印として認められる方法
割印には代表印や社印、認印などが使われます。重要な契約書の場合は、信頼性の高い実印が使用されることが推奨されます。
割印を押す際には、必ず契約書の複数ページにまたがるように押印し、一貫した書類であることを証明します。実印や社印が用いられる場合には、書類の信頼性が高まり、法的効力も強化されます。
割印として認められない方法
割印として認められない方法には、収入印紙に対して押された割印があります。収入印紙は課税文書に対する税金であり、契約書そのものに対する割印とは異なるため、契約の証明とはなりません。
また、割印を正確に押さず、文書が分割されたまま押印された場合や、押印位置が不適切な場合も無効とみなされる可能性があります。
リース契約書の無料ひな形・テンプレート
リース契約書には、契約内容の概要、リースする物品・動産・不動産の情報、リース期間、リース期間中の注意事項、リース料金、保険に関する情報、トラブルが発生したときの対応、免責事項などの項目を作成し、契約内容が分かりやすいよう文章を作成しなければなりません。
全部自分で作成するには専門的な知識が必要なので、必要な内容がまとまったテンプレートの使用がおすすめです。
こちらからリース契約書のテンプレートが無料でダウンロードできます。
また、こちらの記事ではリース契約とレンタル契約の違いについて解説しています。ぜひ併せてご覧くださいませ。
電子契約ならリース契約書の印紙は不要に
リース契約書を電子契約で締結した場合、収入印紙は不要です。これは、紙の契約書に貼る収入印紙が課税対象となるのは「課税文書」であること、印紙税の対象は紙の書面であることというルールに基づきます。
一般的なリース契約は書面でも印紙が不要であり、一部印紙が必要な場合であっても電子契約であれば印紙税の対象外となります。電子契約を導入すれば節税もできて、なおかつコストダウンや業務効率化にもつながるため、おすすめです。
電子契約で印紙が不要な理由については、以下の記事で更に詳しく解説しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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