• 更新日 : 2024年11月7日

駐車場契約書に印紙は不要?必要なケースや月極駐車場の場合を解説

駐車場契約書は、賃貸借の形態により印紙の要否が異なります。区分に分けられた駐車場や車庫の賃貸借契約であれば、契約書に印紙は必要ありません。しかし、更地など土地の賃貸借とみなされる場合、契約書に印紙の貼付が必要です。

本記事では、駐車場契約書に印紙が必要なケースや消印の押し方、印紙を貼り忘れた場合などを解説します。

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駐車場契約書に印紙は不要?必要?

契約書に印紙税が必要かどうかは、その契約書が印紙税法上の課税文書にあたるかどうかで判断します。

駐車場契約書は、賃貸借の内容によって契約書が変わるため、印紙の要否はどのような内容の契約であるかが判断基準となります。

印紙の必要性について、賃貸借の内容ごとにみていきましょう。

駐車場や車庫を貸す・借りる場合

区画割などが整備されている駐車場や車庫は施設にあたり、その賃貸借契約は印紙税額一覧表に記載されている課税文書にあたりません。そのため、印紙の貼付は不要です。

一方、駐車する場所としての土地を賃貸借する場合は土地の賃貸借に該当し、印紙税法上の課税文書にあたります。そのため、印紙を貼付しなければなりません。

月極駐車場の場合

月極駐車場とは、1ヶ月単位で賃貸される有料駐車場のことです。駐車場の管理会社やオーナーと賃貸借契約を締結し、毎月定額の賃料を支払います。

月極駐車場は駐車場として作られた施設であり、その賃貸借契約書は課税文書にあたりません。そのため、印紙は不要です。

車を預かる場合(寄託契約)

車を預かる寄託契約は車という物品を預かる契約であり、印紙税の課税対象になりません。作成した寄託契約書は課税文書にあたらず、印紙税は不要です。

ただし、単に車を預かるだけでなく何らかの業務が発生する場合、その業務に対して印紙が必要となる可能性があります。

たとえば、その車を使用して単発的な運送を委託する場合は「運送」という業務が発生するため、印紙法が定める課税文書にあたります。そのため、運送業務の契約書を作成した場合は印紙が必要です。

更地・土地を賃貸借する場合

駐車場として賃貸する場合であっても、更地や区分されていない土地は、駐車場としての施設とは認められません。そのため、契約内容は土地の賃貸借となり、課税文書として印紙の貼付が必要です。

ただし、白線等で区分されているなど一定の場所に駐車する契約であれば、駐車場という施設の賃貸借と考えられ、印紙は不要です。

駐車場契約書の印紙に消印は必要か?

駐車場契約書の印紙には、消印が必要です。消印とは、文書と印紙の模様部分にまたがって印鑑を押すことです。印紙が再利用されるのを防ぐ目的があります。

消印は商慣習上、「割印」とも呼ばれますが、意味は同じです。文書の原本が2部以上になるとき、すべての文書に印影がまたがるように押印することを割印と呼ぶ場合もあります。

消印に押す印鑑の種類について、詳しくみていきましょう。

印鑑の種類

消印に押す印鑑の種類に決まりはなく、シャチハタやゴム印も使用できます。消印は印紙の再利用を防止することが目的であるため、実印である必要はありません。契約書の捺印に使った印鑑とは異なるものも使用できます。会社名が刻印された角印でも問題ありません。

印鑑の種類は問われませんが、印影が欠けていたり、不鮮明であったりすることのないよう、しっかり押すことが大切です。

署名でも問題ない?

手元に印鑑がない場合、署名による消印も認められています。ただし、鉛筆や消せるペンなど容易に消すことができる筆記具を使うのは適切ではありません。改ざんされる可能性があるためです。

署名は自分自身で手書きする必要があり、氏名や通称、商号なども有効です。しかし、ただ「印」と書くだけ、あるいは斜線や二重線を引くだけといった方法は認められません。

駐車場契約書の消印の押し方

駐車場契約書の印紙に押す消印には、正しい押し方があります。間違った押し方をすると消印として認められないため、注意してください。

消印として認められる方法

消印として認められるのは、次の方法です。

  • 収入印紙の縁(彩紋)と文書に印影がまたがるように押す
  • 消印の印影がわかるように押印する

一例は、以下のとおりです。
消印として認められる方法

消印は、文書の作成者または代理人の印鑑を使って押すのが一般的です。共同して契約書を作成した場合でも、作成者のうちの1人が押せば良く、全員が押す必要はありません。

消印として認められない方法

次のような消印は認められないため、注意しましょう。

  • 文書と印紙の両方に印影がかかっていない
  • 誰が消印・署名をしたのかが不明
  • 消印の一部が欠けている
  • 印影が薄く、不鮮明になっている
  • 斜線や二重線を引く
  • 「印」と書いただけの署名

一例は、次のとおりです。
消印として認められない方法
誤った消印を訂正するときは、間違えた印影に二重線を引き、訂正印を被せて押します。さらに、正しい印鑑を正しい場所に押し直してください。

印紙が必要な場合に貼らなかったらどうなる?

収入印紙の貼付が必要な駐車場契約書に印紙を貼らなかった場合でも、契約内容は無効になりません。しかし、印紙税法に違反することになり、ペナルティを受ける可能性があります。

詳しくみていきましょう。

契約内容は無効にならない

印紙が必要な駐車場契約書に印紙を貼り忘れても、契約内容が無効になることはありません。印紙税法に違反しているのは収入印紙を貼らなかったという行為であり、契約の内容とは無関係です。

契約は成立していますが、納税義務が果たされてないため、ペナルティを受ける可能性があるでしょう。具体的に罰則を受ける可能性があるのは、税務調査などで発覚した場合です。

過怠税が徴収される

駐車場契約書に印紙を貼り忘れて印紙税を納めていない場合、過怠税(かたいぜい)が発生します。過怠税で徴収されるのは、納付しなかった印紙税の額とその2倍にあたる金額の合計額(印紙税額の3倍にあたる金額)です。

たとえば、1,000円の印紙が必要な駐車場契約書に貼り忘れた場合、本来納付すべき印紙税の額1,000円と、その2倍の相当額2,000円の合計額として3,000円が徴収されます。

消印の押し忘れにも注意

収入印紙に消印を忘れたとき、もしくは所定の方法で消印をしていなかった場合にも罰則があります。収入印紙を課税文書に貼っただけでは、印紙税を納付したことにはならないためです。

消印を押し忘れた場合は、消印されていない印紙代に相当する金額の過怠税が徴収されます。

たとえば、1,000円の印紙に消印を忘れた場合、1,000円の過怠税が徴収されるため、合計2,000円の負担になるということです。

なお、過怠税で支出した金額は、法人税の損金や所得税の必要経費には算入できません。

印紙の貼り忘れへの対処法

3倍の過怠税を徴収されるのは、税務調査で発覚した場合です。税務調査を受ける前に貼り忘れに気づいた場合は、契約書の作成者が所轄税務署長に対して印紙を貼り忘れたことを申し出ることで、罰則を軽減することができます。

この場合は、貼付し忘れた印紙税の額とその10%にあたる金額との合計額(印紙税額の1.1倍)を納付すれば問題ありません。

貼り忘れで過怠税が発生するのを防ぐために、作成する駐車場契約書に印紙が必要になるか(土地の賃貸借にあたるか)を事前によく確認するようにしましょう。

契約書に収入印が貼られていなかった場合については、以下の記事も参考にしてください。

駐車場契約書の無料ひな形・テンプレート

駐車場契約書を作成する際は、テンプレートを利用すると便利です。以下のURLから無料でダウンロードできますので、契約の種類に応じてご活用ください。

▼駐車場契約書のテンプレートをダウンロード

テンプレートの書き方については、以下の記事も参考にしてください。

電子契約なら契約書の印紙は不要に

電子契約であれば、印紙が必要になる駐車場契約書でも印紙の貼付が不要になります。

電子契約とは、紙を使わずにオンライン上で契約を完結させる契約のことです。書面に署名や押印をする代わりに、電子証明書とタイムスタンプで構成される電子署名を使います。

印紙が不要とされているのは、電子契約が印紙税法上の「課税文書の作成」に該当しないためです。土地の賃貸借にあたる駐車場契約書でも、電子契約で締結すれば印紙の貼付が不要になります。印紙代の節約になるでしょう。

電子契約に印紙が不要な理由については、以下の記事も参考にしてください。


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