• 更新日 : 2024年8月30日

融資枠契約書とは?ひな形をもとに書き方やレビューのポイントを解説

金融機関から融資を受ける際には、融資枠契約書を締結することがあります。この記事では融資枠契約の意味や記載すべき項目、融資枠契約書作成時のポイントや注意点について、ひな形を交えて解説します。

融資枠契約書とは

融資枠契約書は金銭を貸し借りする際に締結する消費貸借契約の一種です。別名「限度付金銭消費貸借契約書」「コミットメントライン契約書」とも呼ばれます。

融資枠契約(限度付金銭消費貸借契約・コミットメントライン)とは、一定の期間と金額の範囲内で金融機関から借り入れをする際に締結する契約です。これを締結することで限度額や融資期間内であれば審査なしに何度でも融資を受けることが可能となります。金融機関側は貸し付けを拒否できません。広い意味ではクレジットカードのリボルビング支払いも融資枠契約の一種といえます。

融資枠契約書を結ぶケース

例えば長期間にわたって設備投資などを行えば資金繰りが圧迫され、想定外の支出が発生したときに倒産する可能性が高くなります。また、そうでなくとも景気の悪化や社会情勢の変化、あるいは感染症や自然災害の影響などによって業績が悪化し運転資金が不足してしまう、資金ショートに陥ってしまうリスクは十分にあります。

金融機関と融資枠契約を締結しておいていつでも借り入れできる体制を整えておけば、リスクの軽減が可能です。

融資枠契約のひな形

当サイトでは融資枠契約書の作成方法を知りたいという方向けに、ひな形をご用意しております。ぜひこちらも参考にして、実際の契約内容にあわせて契約書を作成ください。

融資枠契約書に記載すべき内容

融資枠契約書を作成する際には以下のような項目を記載しましょう。上記でご紹介したひな形を参照しながら読み進めていただくことでより理解が深まりますので、ダウンロードをおすすめします。

契約者の名称

貸主(融資をする金融機関など)と借主(融資を受ける会社や個人)の名称を明記しましょう。「貸主○○(以下、「甲」という。)と借主○○(以下、「乙」という。)」というように甲乙に置き換えるのが一般的です。また、両者が限度枠契約に締結する旨も記載しましょう。

限度額

貸主がいくらを限度として借主に融資を行うのか、具体的な金額を明記します。また、限度額内で随時金銭を借り入れられる旨も記載します。

融資の条件

返済の回数や最終返済期日、利息などを記載します。返済回数は「計◯回」、最終返済日は「令和〇年〇月〇日」、利息は「年〇パーセント」というように具体的に記載しましょう。

支払い方法

借入金の元金と利息の支払い方法について記載します。銀行振込の場合は振込手数料の負担者についても明確にしておきましょう。

遅延損害金

最終返済期日までに借主が返済しなかった場合に支払うべき遅延損害金について記載します。こちらも「年〇パーセント」というように明確にしておきましょう。

期限の利益の喪失

「期限の利益」とは期限が到来するまでは債務者が債務を履行しなくてもよいという権利のことです。この期限の利益が喪失する条件について箇条書きで記載します。

利息の支払いが滞ったとき、借主が他の債務について強制執行の申立を受けたとき、国税を滞納して差し押さえを受けたとき、倒産したときなどを条件として設定するのが一般的です。期限の利益が喪失した際には、借主は一括で債務を返済しなければなりません。

移転

借主の住所が移転した際には貸主に直ちにその旨を報告しなければならないことを定めます。

反社会的勢力の排除

借主、貸主双方が反社会的勢力やその関係者でないことを確約する条項です。また、契約期間中に相手方が反社会的な行動をとった場合や、反社会的勢力に該当することが発覚した場合や反社会的な行動をした場合の対応についても記載します。

協議

契約書に記載されている内容で解決できない問題が発生した場合に、当事者同士が話し合いで解決を図る旨を記載します。

合意管轄

当事者間で紛争が発生した際に裁判を起こす裁判所を指定します。「○○簡易裁判所」と具体的に指定するケースもあれば、「甲の本店所在地などを管轄する裁判所」と記載する場合もあります。

署名押印欄

最後に契約する日付と両当事者の氏名と住所を記載する欄と押印欄を設けます。署名押印した時点で契約に同意したとみなされます。

融資枠契約書の作成ポイント

貸主と借主との間に見解の相違が生じると大きなトラブルにもなりかねません。融資枠契約書を作成する際、あるいは契約を締結する際には以下のようなポイントに注意しましょう。

借り入れの条件を確認する

融資枠契約書の中でも特に重要なのは借り入れの条件です。借入限度額や最終返済期日、金利、手数料、遅延損害金などは明確に、かつ間違いなく記載されているかを確認しましょう。ちょっとした数字のミスでも後々大きなトラブルに発展するおそれがあります。また、借主として契約を締結する場合は、記載された借り入れの条件で返済していけるかどうかを検討することも重要です。

仮に返済が滞ると遅延損害金の支払いを求められる、一括返済を請求される、信用情報に傷がつく、強制執行の申立がされるなど、さまざまなデメリットが生じます。

収入印紙を貼付する

国が定めた課税文書を作成する際には、印紙税という税金を支払わなければなりません。貸主と借主が契約を締結する相対型の融資枠契約書は「消費貸借に関する契約書」に該当し、1通あたり200円の印紙税を納める必要があります。200円分の収入印紙を購入して契約書に貼付することで納税したことになります。

なお、借主と貸主がそれぞれ1通ずつ契約書を持つ場合は2通分、つまり400円分の印紙を貼付する必要がありますが、原本をコピーしたものを相手方に渡せば1通分でも問題ありません。

また、電子契約の場合、あるいは契約書を電子データでやり取りする場合、課税文書を作成したとはみなされないため印紙税は不要です。これを機会に電子契約の導入も検討してみましょう。

融資枠契約書を作成・締結する際にはしっかりと内容を確認してください

融資枠契約を締結することで借主は、限度額、融資期間の範囲内であれば何度でも金融機関から融資を受けられます。特に会社の見通しが立ちにくい状況では融資枠契約による融資も非常に有効な手段となり得ます。

一方で、後々トラブルになったり返済不能状態に陥ったりしないよう、条件をしっかりと確認しておきましょう。


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