- 作成日 : 2022年12月9日
下請法とは?対象になる取引や法的な禁止事項を解説
下請法は、規模が大きい事業者が、規模が小さい事業者に業務を委託する際、立場の弱い、規模が小さい事業者を不当な扱いから守るために制定されました。資本金区分を満たす、物品の製造や修理など4つの取引を適用対象とし、親事業者に遵守すべき義務と禁止事項を設けて規制しています。
本記事の内容をしっかり把握しておきましょう。
目次
下請法(下請代金支払遅延等防止法)の概要
「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」とは、親事業者と下請事業者による取引の公平性を保ち、下請事業者の利益を守るための法律です。
親事業者、下請事業者に当たる企業等の詳細は、以下の記事で詳しく説明しています。
下請法は、高度成長初期の昭和31年に施行されました。
日本が目覚ましい発展をする時代に、大企業によって立場の弱い下請企業が無理な業務を強いられると、数の多い中小零細企業の発展が見込めず、ひいては産業全体の足かせとなりかねません。このような背景から、独占禁止法を補完する特別法として、下請法が制定されました。
【表で解説】下請法の対象になる取引の条件
下請法では、すべての取引を取り締まりの対象としているわけではありません。下請法の適用を受けるのは、資本金1,000万円以上の親事業者で、保護される下請事業者や対象となる取引にも条件があります。
自社が下請法の適用対象となるかどうかを見極めるポイントは、取引の内容と資本金の額の2点です。
また、適用対象となる取引は以下の4つです。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
これら4つの取引は、事業者の資本金規模と取引の内容で2つに分けられ、取引当事者である親事業者と下請事業者の資本規模が一定の組み合わせとなる場合に適用されます。
以上をまとめたものが下の表です。
(1)
| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人を含む) |
資本金1,000万円超3億円以下 | 資本金1,000万円以下(個人を含む) | |
(2)
| 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下(個人を含む) |
資本金1,000万円超5,000万円以下 | 資本金1,000万円以下(個人を含む) |
取引の内容
下請法の適用対象となる4つの取引の内容について、具体例を出しながら解説します。
①製造委託
製造委託とは、製品等、物の製造を委託する取引です。製造の委託にあたっては、発注者側が、規格、品質、性能などを指定して製造や加工をしてもらいます。
【製造委託の例】
- 大手スーパーが自社ブランドの製造を食品メーカーなどに委託する場合
- 家電メーカーが自社製品の修理に必要な部品の製造を部品メーカーに委託する場合
②修理委託
修理委託は、本来の機能を失った物品の修理を委託する取引です。そのため、「点検」や「メンテナンス」は、物品が機能を完全に失っていなければ、ここでいう「修理委託」には該当しません。
【修理委託の例】
- 自動車ディーラーが顧客から修理の依頼を受けた車を自動車修理工場などに委託する場合
- 自社工場の設備等を自社で修理している工場設備等のメーカーが、自社工場設備の修理作業の一部を外部修理会社に委託する場合
③情報成果物作成委託
情報成果物作成委託とは、プログラム作成や設計・デザインなどの作成を委託する取引です。
【情報成果物作成委託の例】
- ソフトウェアメーカーが、会計ソフトの開発を別のソフトウェア会社に委託する場合
- 広告会社がクライアントから受注した広告制作をCM制作会社に委託する場合
④役務提供委託
役務提供委託とは、物品のような物質ではなく、修理、運送、データ入力などの請け負った役務を別事業者に再委託することです。
【役務提供委託の例】
- 自動車メーカーが販売した自動車の保証期間内のメンテナンスを自動車整備業者に委託する場合
- 貨物輸送会社が受託した運送業務のうち一部経路の業務を委託する場合
取引事業者の資本金
下請法では、規制の対象となる親事業者と、保護の対象となる下請事業者は、それぞれの資本金の額の組み合わせも関わってきます。
資本金の額による親事業者、下請事業者の組み合わせは、以下の4パターンです。
(前記表・区分1の取引の場合)
- 資本金3億円超の親事業者と資本金3億円以下の下請事業者
- 資本金1,000万円超3億円以下の親事業者と資本金1,000万円以下の下請事業者
(前記表・区分2の取引の場合)
- 資本金5,000万円超の親事業者と資本金5,000万円以下の下請事業者
- 資本金1,000万円超5,000万円以下の親事業者と資本金1,000万円以下の下請事業者
親事業者が下請事業者に対して負う義務は?
下請法が適用される場合、親事業者は下請事業者に対して以下のような義務を負います。
- 発注書面の交付義務
- 支払期日を定める義務
- 書類の作成・保存義務
- 遅延利息の支払い義務
①発注書面の交付義務
下請法が適用される取引を下請事業者に委託する場合、親事業者は以下の必要事項を記載した書面をあらかじめ交付しなければなりません(下請法第3条)。この書面を、「3条書面」といいます。
3条書面には以下のような事項を記載する必要があります。
- 親事業者、下請事業者の名称
- 委託した日
- 給付の内容
- 給付を受領する期日/場所
- 検査完了期日
- 下請代金の額/支払期日等
- 代金振込先の金融機関名等
- 原材料を有償支給する場合はその品名、数量、対価など
②支払期日を定める義務
親事業者は、下請代金の支払期日を定める義務を負います(下請法第2条の2)。
親事業者からの下請代金支払遅延は、下請事業者にとって最も重大な懸案事項の1つでしょう。そのため親事業者は、委託した下請事業者から成果物を受領した日の60日以内の、できるだけ早い日を下請代金の支払をする期日として、あらかじめ定めておく義務を負います。
③書類の作成・保存義務
親事業者は、下請事業者に委託した場合は、給付の内容や下請代金額等を記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります(下請法第5条)。この書類を、「5条書類」といいます。
5条書類には、以下のような事項を記載する必要があります。
- 下請業者の名称
- 委託した日
- 給付の内容
- 給付を受領する期日/場所
- 検査完了日・検査結果・やり直しの理由など
- 下請代金の額/支払期日/変更があった場合の増減額とその理由
- 支払い方法/遅延利息の額など
④遅延利息の支払い義務
親事業者は、②で定めた支払期日を超過して下請代金を支払わなかった場合には、日数に応じた遅延損害金を上乗せして支払う義務を負います(下請法第4条の2)。
遅延損害金は、下請事業者から成果物を受領した後60日を経過した日からカウントされ、支払いが完了する日まで加算されます。遅延損害金は年率14.6%です。立場の強い親事業者が、遅延損害金を自主的に設定すると期待するのは難しいことから、あらかじめ法律で支払遅延のペナルティが定められています。
下請法における親事業者の禁止事項は?
下請法では、親事業者に対し、以下の11項目の禁止事項を定めています。
- 受領拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
いずれも親事業者が下請事業者に対して優越的立場を利用して理不尽な取り扱いをしないために規定された項目です。
下請法違反が起きた場合は?
公正取引委員会および中小企業庁では、毎年親事業者、下請事業者の両者に対して、書面による調査を実施し、下請法違反がないかを確認しています。調査の結果や下請事業者からの申立てによって、必要に応じて個別調査や立入検査が実施されます。
調査によって下請法違反が発覚した場合、親事業者に対し、以下の対応・処分がとられます。
- 原状回復と再発防止措置実施の勧告と企業名等の公表
- 親事業者に対して改善を強く求める行政指導
- 最高50万円の罰金
下請法違反は「三罰規定」と呼ばれ、違反をした法人である親事業者だけでなく、親事業者の代表者および違反行為者本人もまた、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。そのため、親事業者の担当者は注意が必要です。
親事業者・下請事業者ともに、下請法の正しい理解を
下請法は、独占禁止法ではカバーできない親事業者の優越的地位濫用を防ぎ、下請事業者の利益保護を目的に制定された法律です。親事業者の下請法違反は、公正取引委員会等の調査だけでなく、違反行為の相手方である下請事業者からの申立てからも発覚します。
下請法違反は、下請事業者には経済的不利益を、親事業者には企業価値を損ねる結果となりかねません。公正で円滑な取引のために、親事業者が下請法を遵守するだけではなく、下請事業者側も親事業者の義務や禁止事項を把握しておくことが大切です。
よくある質問
下請法とはどのような法律ですか?
親事業者が下請事業者と取引する際、下請事業者を保護し、公正な取引を保証するために施行された法律です。詳しくはこちらをご覧ください。
下請法ではどのようなことが禁止されていますか?
受領拒否、代金の支払遅延や減額、返品等をはじめとする理不尽な要求行為など、親事業者による下請事業者への理不尽な要求11項目が禁止されています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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