• 更新日 : 2024年11月14日

電子契約の有効性に関する判例は?民事訴訟の証拠として提出する方法も解説

電子契約も民事訴訟においては証拠として使用できます。しかしながら、日本では電子契約が裁判の証拠として提出されたり、電子契約自体の法的根拠が争われたりした判例は非常に少なく、扱いについてよく分からないという方も多いでしょう。

この記事では、民事訴訟上の電子契約の有効性、裁判時に証拠として提出する方法について解説します。

そもそも電子契約とは

電子契約は、紙を使わず電子データを利用して締結される契約のことです。契約内容が合意された後、タイムスタンプや電子署名によって契約の成立や有効性が証明されます。タイムスタンプは契約がいつ締結されたかを示し、電子署名は当事者の本人確認と合意の証明に利用されます。

民事訴訟法上、電子契約のデータは「準文書」に分類されており、法的に有効な契約として認められているのです。

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは、電子文書の作成または変更された日時を証明するための技術です。電子契約の場合、タイムスタンプを押すことで契約内容が変更されていないことや、特定の時点での契約の存在が証明されます。

タイムスタンプは、電子データから「ハッシュ値」を取得し、第三者機関である時刻認証局(TSA;Time Stamping Authority)に送信し、その時点でのタイムスタンプが秒単位まで記録されるという仕組みです。契約締結の証拠として民事訴訟などでも利用可能なタイムスタンプは、契約が正当な時期に行われたことを証明するための重要な要素となります。

電子署名とは

電子署名は契約の当事者が文書に対して同意したことを証明する技術で、デジタルな形で本人確認が可能です。電子署名は通常、暗号技術を使って当事者のアイデンティティを認証し、文書に改ざんがないことを確認します。これによって、契約内容に同意した当事者が誰であるかが明確に証明され、契約の有効性が保障されるのです。電子署名は、法律上の要件を満たすための重要な手段として、電子契約の法的効力を確保します。

電子契約を民事訴訟の証拠として提出する方法

電子契約は民事訴訟において有効な証拠として認められます。契約内容が確実に成立していることを証明するため、契約書を印刷するか、電磁的に記録して裁判所に提出します。以下では、具体的な提出方法を解説します。

紙に印刷して提出する方法

電子契約を民事訴訟の証拠として提出する際、契約書を紙に印刷して提出する方法があります。印刷された契約書には、「契約がいつ成立したか」を証明するタイムスタンプや、当事者の署名を証明する電子署名が表示されます。

これにより、契約の有効性を証明するための重要な証拠となり、裁判所においても適切に評価され、特にタイムスタンプつきの印刷物は、契約書の真正性を示すための有力な証拠となるのです。

外部媒体に電磁的に記録して提出する方法

電子契約は紙に印刷する代わりに、USBメモリやCDなどの外部媒体に電磁的に記録して提出することも可能です。提出に際しては契約データが改ざんされていないことを証明するため、タイムスタンプや電子署名が正確に記録されている必要があります。

外部媒体に記録されたデータは、裁判所での証拠提出の際に電子的に確認され、契約の有効性が証明されます。なお、この方法はデジタルデータとして直接提出できるため、紙の契約書よりも効率的に取り扱うことも可能です。

電子契約の有効性に関する判例

電子契約の有効性は、裁判において度々議論され、特に電子署名やタイムスタンプの有無が争点となるケースが多く見られます。ここでは代表的な判例を2つ紹介します。

貸金返還等請求事件判決|東京地裁 2019(令和元)年7月10日

東京地裁は、ある貸金返還請求事件において電子契約の有効性を確認しました。これは、H社とM社によって締結された相互極度貸付契約で、M社が利息の支払いを怠りH社が支払いを求めて訴訟を起こしたケースです。

このケースでは、M社が「契約の電子署名はH社が無断で行ったもの」と主張しましたが、H社が貸金契約をする際に電子署名を使って締結してこともあり、前後の文脈から電子署名はM社の意思に基づいて行われたと判断されました。

業務委託料請求事件判決|東京地裁 2013(平成25)年2月28日

この事件では、電子署名ではなく電子メールが契約の意思があった証拠として認められました。原告は業務委託料の支払いを求めて訴訟を起こしましたが、被告は「メールは改ざんされたものである」と電子契約の有効性を否定しました。東京地裁は電子署名がなくても当事者間で合意があり、契約内容が明確に特定できる場合は電子契約も有効であると認めています。

この判決は電子署名の有無に関わらず、双方の合意と契約内容の明確さが重要であることを示すものです。これを踏まえると、電子メールよりも非改ざん性の高い電子署名技術を用いた電子契約は、民事訴訟においてより重要な証拠として機能すると考えてよいでしょう。

電子契約の有効性が認められないケース

電子契約が一般的に認められているとはいえ、法的にその有効性が認められないケースも存在します。たとえば、公正証書を作成しなければならない契約、つまり事業用定期借地契約や企業担保権の設定、あるいは特定の訪問販売契約などでは、法律上、書面での契約締結が必要です。また、消費者保護の観点から、書面での確認が必要とされる場合もあります。

これらの契約においては、電子契約ではなく、紙媒体の署名や押印が法的に必要となり、電子署名のみでは無効となる場合があります 。

公正証書を作成しなければならない契約

一部の契約では、公正証書の作成が法律で義務付けられています。たとえば、事業用定期借地契約、企業担保権の設定契約、任意後見契約などが挙げられ、これらの契約は公証人の立会いのもと書面で交わすことが必要であり、電子契約が無効とされます。

なお、これらの契約は私署証書で作成しても法的効力がないと見なされるため、注意が必要です。さらに、遺言書や建設工事の請負契約など、特定の法律に基づく契約書も公正証書を伴うので、電子契約は利用できないということになります。

消費者保護のために書面契約が必要な場合

消費者保護の観点から特定の契約では書面による締結が、義務付けられることがあります。たとえば、訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引などの契約は、消費者が電子契約に同意しなかった場合紙の契約書を作成しなければなりません。

電子契約も民事訴訟の証拠として提出できる

電子契約は紙の契約書と同様に民事訴訟での証拠として認められます。電子契約は記録の改ざんが難しく、かつ信頼性が高いため、裁判でも証拠として採用された判例もありました。このようなケースが、今後も増えていくと考えられます。

たとえば、東京地裁における判例でも電子契約が証拠として取り扱われており、その有効性が確認されました。こうした動きもあり、多くの企業や事業主の間で契約書のデジタル化を推進する動きが広がっています。

民事訴訟において紙の契約書と電子契約のデータの有効性は同じ

民事訴訟において、電子契約も紙の契約書と同じように有効性が認められています。裁判所では電子データの契約書が電子署名法に基づいて適切に電子署名されていれば、その信頼性が保たれると考えられており、証拠として提出することが可能です。

従来の紙の契約書と比べても、電子契約の有効性は変わらず、訴訟における証拠能力が認められています。

民事訴訟における契約書の二段の推定とは

民事訴訟において、契約書には「二段の推定」という原則が存在します。契約書に署名や捺印がある場合、その契約書が本人の意思で作成されたと判断される法律のことです。根拠となる法は以下の通りです。

民事訴訟法第228条4項

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:民事訴訟法 | e-Gov 法令検索

訴訟などの紛争が生じた際、この推定によって契約書の証拠力が高まります。先ほどご紹介した判例の一つ、貸金返還等請求事件判決(東京地裁 2019(令和元)年7月10日)も二段の推定のもと真正に成立した契約書と判断されたといえるでしょう。

電子契約に関する裁判やトラブルを回避する方法

電子契約に関する裁判やトラブルを回避するためには事前の対策が重要です。ここからは電子契約のリスクを最小限に抑えるためのポイントについてご紹介します。

電子契約における契約内容の事前確認

電子契約の有効性を保証するために、契約内容を双方でしっかり確認し、誤解を避けることが大切です。事前に書面やメールで内容の確認を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

証拠の保存と管理

電子契約のデータや証拠は適切に保存しておきましょう。特に契約書の送信日時や内容が後から証拠として提出できるよう、メールやチャットの履歴などといった信頼性の高い電磁的記録証拠を残すことが効果的です。

電子署名やタイムスタンプの活用

電子署名やタイムスタンプは契約の真正性を証明する重要なツールです。これらを利用することで、契約内容が改ざんされていないことや、「誰が」「いつ」契約を行ったかが明らかになります。

電子契約も書面と同様に裁判の証拠にできる

電子契約あるいは電子ツールを使用した契約についての判例はこれまでほとんど存在しなかったため、電子契約にネガティブな印象を持っていた方も少なからずいるでしょう。

本文でご紹介した通り、電子契約であっても法律上の証拠として認められており、徐々にではありますが電子契約が真正の契約であるという判例も出てきました。これは企業間取引だけでなく、個人を対象とした取引においても安全材料となります。

今後デジタル化が進めば、ますます電子契約が裁判の証拠として提出される機会が増え、法的な位置づけや取り扱い方も変わることでしょう。電子契約を導入される際には、その法的な効力について理解を深め、後々のトラブルに備えて万全な対策を講じることが大切です。


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