• 作成日 : 2024年12月25日

アロマトリートメント同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を受ける利用者が、店舗に対して提出する同意書です。店舗側としては、施術を受けるにあたっての注意点を明記した同意書を準備しておきましょう。本記事では、アロマトリートメント同意書の書き方や保管方法などを、文言の具体例を示しながら解説します。

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アロマトリートメント同意書とは

アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を受けることに同意する旨や、アロマトリートメントの施術に関する確認事項などを記載した書面です。アロマトリートメントの施術を受ける利用者が、必要事項を記入してから店舗側に提出します。

アロマトリートメント同意書の取得は必須ではありませんが、利用者とのトラブルが発生するリスクを抑えるため、店舗側としては同意書を取得することが望ましいです。

アロマトリートメント同意書を作成するケース

アロマトリートメント同意書は、アロマトリートメントの施術を行う店舗が利用者に交付したうえで、作成および提出してもらいます。アロマトリートメント店を開業する際には、適切なアロマトリートメント同意書を準備しておきましょう。

アロマトリートメント同意書のひな形

アロマトリートメント同意書のひな形は、以下のページからダウンロードできます。実際に同意書を作成する際の参考としてください。

※ひな形の文例と本記事で紹介する文例は、異なる場合があります。

アロマトリートメント同意書に記載すべき内容

アロマトリートメント同意書には、主に以下の項目を記載します。

  • アロマトリートメントの施術に同意する旨
  • 医療行為ではない旨、医師の指示に従うべき旨
  • 施術を中止することがある旨
  • 施術の効用、効果には個人差がある旨

アロマトリートメントの施術に同意する旨

(例)

私は、以下の内容を十分に理解し、疑問点については質問し、説明を受け納得したうえで、アロマトリートメントを受けることに同意します。

アロマトリートメントの施術を受けることに同意する旨を明記します。また、施術に関する疑問点などがある場合は、店舗側から説明を受けて納得している旨も明記しておきましょう。

医療行為ではない旨・医師の指示に従うべき旨

(例)

1.アロマトリートメントは医療行為ではありません。いかなる症状についても医療行為を代替するものではありません。何か症状のある場合には医師の指示に従ってください。

アロマトリートメントサロンでは、医療行為をすることは認められていません。アロマトリートメント同意書においても、医療行為を行わない旨および症状がある場合は医師の指示に従うべき旨を明記し、利用者に対して十分に説明すべきです。

施術を中止することがある旨

(例)

2.下記に該当する症状や事情がある場合、アロマトリートメントをご提供できないことがあります。また、アロマトリートメント中に下記の症状がみられた場合は、アロマトリートメントを中止する場合があります。

  • 熱がある
  • 過去に大きな病気をしたことがある
  • 医師から安静をすすめられている
  • 抜歯後一週間以内
  • 予防接種から三日以内
  • 〇〇
  • 〇〇

健康状態などによっては、アロマトリートメントの施術は、利用者の身体に負担をかけることがあります。利用者が体調不良などを訴えた場合は、さらなる健康状態の悪化などを防ぐため、直ちにアロマトリートメントの施術を中止しなければなりません。

アロマトリートメント同意書においても、何らかの症状が見られた場合は施術を中止することがある旨を明記し、利用者に理解してもらいましょう。

施術の効用・効果には個人差がある旨

(例)

3.施術後の効用または効果は必ずしも絶対的ではなく、個人ごとに違いがあります。副作用が発生することもあります。当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、施術後に発生した一切の事象に対して責任を負わないものとします。不安を感じる場合は施術を受けることをお控えください。

アロマトリートメントの施術の効果には個人差があるため、店舗側が効果を保証することはできません。アロマトリートメント同意書においてもその旨を明記し、利用者に対しても十分な説明を行ったうえで契約してもらいましょう。

また、アロマトリートメントの施術を受けた結果、利用者に体調不良などが発生した場合でも、店舗側は原則として責任を負わない旨を明記しましょう。

ただし、店舗側に故意または重大な過失がある場合については、店舗側の損害賠償責任を免責することが認められません(消費者契約法第8条1項)。アロマトリートメント同意書にも、故意または重大な過失がある場合は免責の対象外であることを明記しましょう。

アロマトリートメント同意書を作成する際の注意点

アロマトリートメント同意書を提出してもらう主な目的は、施術に対する同意を明確化すること、施術に関する注意点を利用者に理解してもらうことです。

特にアロマトリートメントの効果については、個人差があって、必ず効くわけではないことを理解してもらう必要があります。アロマトリートメント同意書では、効果に個人差があることが利用者にきちんと伝わるように説明事項を記載しましょう。

アロマトリートメント同意書は毎回記入が必須?

アロマトリートメントの施術を受けることについての同意書は、施術のたびに取得することが望ましいです。常連の利用者であっても、来店ごとに同意書を提出してもらいましょう。

アロマトリートメント同意書を作成しない場合のリスク

アロマトリートメント同意書の提出を受けることは、法的に必須とはされていません。

しかし、同意書の提出を受けずにアロマトリートメントの施術を行うと、利用者との間でトラブルが発生するリスクが高まります。施術に関する注意点を、利用者に十分理解してもらえないおそれがあるためです。

利用者とのトラブルを防ぐためにも、アロマトリートメントの施術を行う際には、同意書を確実に提出してもらいましょう。

アロマトリートメント同意書の保管期間・保管方法

利用者から提出を受けたアロマトリートメント同意書は、将来のトラブルに備えて適切に保管する必要があります。保管期間は定められていませんが、トラブル発生のリスクが十分に低くなるまで、施術後7~10年程度は保管しておくことが望ましいです。

同意書の保管にあたっては、紛失を防ぐことができ、かつ後から探しやすい方法を検討しましょう。例えば、年度ごとにファイルを作り、施術の日付順に並べて保管する方法などが考えられます。

特定継続的役務提供にあたる場合は、概要書面などの交付も必要

契約期間が1ヵ月を超え、かつ金額が5万円を超えるアロマトリートメントの施術は「特定継続的役務提供」に該当します。

特定継続的役務提供を行うアロマトリートメントサロンは、利用者と契約を締結する前に、以下の事項を記載した概要書面を利用者に交付しなければなりません(特定商取引法42条1項)。

概要書面の記載事項
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 役務の内容
  • 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
  • 役務の対価その他の支払わなければならない金銭の概算額
  • 上記の金銭の支払時期、方法
  • 役務の提供期間
  • クーリングオフに関する事項
  • 中途解約に関する事項
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 前受金の保全に関する事項
  • 特約があるときには、その内容

また、実際に特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、以下の事項について契約内容を明らかにする書面を利用者に交付する必要があります(同条2項)。

契約締結後書面の記載事項
  • 役務の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
  • 役務の対価その他の支払わなければならない金銭の額
  • 上記の金銭の支払時期、方法
  • 役務の提供期間
  • クーリングオフに関する事項
  • 中途解約に関する事項
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名
  • 契約の締結の年月日
  • 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 前受金の保全措置の有無、その内容
  • 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 特約があるときには、その内容

アロマトリートメント同意書は、利用者とのトラブルを予防するために重要です

アロマトリートメントの施術を行う際には、利用者とのトラブルを防ぐため、施術前に同意書を提出してもらいましょう。同意書の取得によって施術への同意が明確化され、利用者に注意点を理解してもらうことができます。

同意書のほか、アロマトリートメントの施術が特定継続的役務提供にあたる場合は、特定商取引法に基づく概要書面などの交付も必要です。同意書や概要書面などをきちんと準備して、アロマトリートメントサロンでの利用者とのトラブルを防ぎましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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