• 更新日 : 2024年8月30日

業務委託契約を締結する際の注意点は?特にチェックすべき項目を紹介

企業が外部の法人や個人に業務を発注するとき、「業務委託契約」を締結することがよくあります。作成した業務委託契約書を意義あるものとするためには、適切に契約書が作成されているかどうか、記載すべき事項に漏れがないかどうかをチェックすることが大事です。

契約書の内容すべてに目を通す必要がありますが、ここでは特にチェックしておくべき事項を紹介していきます。

業務委託契約書をチェックする際の注意点

「業務委託契約」は、発注者が仕事の委託を行い、任された業務の遂行に対して報酬が発生することを内容とする契約です。

後述するように、民法上は請負契約や準委任契約などの契約類型に該当するケースもありますが、これらを含む広い概念として「業務委託契約」という言葉が使われています。

業務委託契約そのものについては、下記ページで詳しく説明しています。

業務委託契約は口頭であっても有効に成立する契約ですが、契約書を作成して締結するのが一般的です。業務委託契約書を作成することで、報酬の金額や契約の期間、その他詳細なルールが明確になります。金額をめぐるトラブル、その他様々な紛争が起こるリスクも回避しやすくなります。

ただし適切に契約書が作成されており、必要な事項が明確に記載されていることが前提です。そこで企業の方は、契約が成立する前に、業務委託契約書の内容をしっかりとチェックしておくべきです。

以下で、チェックポイントそれぞれについて説明していきます。

①契約の内容を確認

契約書のタイトルが「業務委託契約書」と記載されていても、契約の実態が請負契約と評価されることもあれば委任契約・準委任契約と評価されることもあります。契約内容に応じて、民法上のどの契約類型に該当するのかが変わってきます。
その結果、法律上適用されるルールについても変わってきます。

そこで、業務委託契約がどのような契約類型に該当するのかは事前に確認しておくべきです。

業務委託契約書を作成した場合、下表にあるいずれかの契約に該当する可能性が考えられます。

契約の種類契約の特徴
請負契約
  • 住宅の建設、Web制作など、成果物の完成を目的とする。
  • 受注者は、原則として、成果物を完成させない限り報酬が受け取れない。
委任契約
  • 委任契約とは、“当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する”契約のこと。引用:e-Gov法令検索 民法第643条
  • 成果物の完成ではなく、業務の遂行を目的とする。
  • 弁護士に訴訟行為を任せる契約などが代表例
準委任契約
  • 準委任契約とは、“法律行為ではない事務を委託する”契約のこと。
  • 委任契約の規定が準用されるため共通する点は多いが、法律行為の委託なのか、法律行為以外の委託なのか、という違いがある。
  • 例えば事業に関するコンサルをしてもらう場合など、その他様々な場面で準委任契約が利用される。
派遣契約
  • 派遣契約とは、“自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる”契約のこと。引用:e-Gov法令検索 労働者派遣法第2条第1号
  • 自社で雇った従業員を自社のために従事させるのが一般的な雇用契約であるが、他社の指揮命令下で従事する点で派遣契約は特徴的。
  • 業務委託契約では指揮命令関係はないため、この点で派遣契約と業務委託契約は区別される。

契約書の記載から、どの契約に該当するのかがはっきりするように意識しましょう。

②納品物や納品期限の確認

契約書にて、何を納品すべきなのか、「納品物」が明確になっているかどうかもチェックします。

また、「納入期限」の明記も大事です。いつまでに成果物を納めないといけないのか、具体的に記載されているかどうかをチェックします。
さらに、納品に遅れる場合の措置についても規定されていたほうが良いでしょう。“遅延しそうな場合には通知を行わないといけない”など、万が一の場合も想定した契約書になっていることを確認しましょう。

その他、「納品の方法」や「検査の基準」なども明示されているほうがトラブルを避けやすいです。納品に関するルールが十分に定められているかどうかも見ておく必要があります。

③報酬について

業務委託契約により発生する「報酬」について、次の事項が明確になっているかどうかをチェックしましょう。

  • 具体的な金額、または金額の計算方法
  • 報酬の支払時期
  • 報酬の支払方法
  • 業務の遂行にかかった費用の負担

費用の負担者については、契約類型により法律上の取り扱いが異なります。
例えば請負契約の場合、報酬の支払い自体は必須ですが、業務を遂行するために必要な費用は受託者の負担を原則としています。これに対して委託契約における費用の負担については、委託者の負担が原則とされています。

このように契約の種類により負担者が変わり、負担者をめぐってトラブルが起こるリスクがあります。そこでどの費用を誰が負担するのか、契約書で明記されていることが望ましいといえます。

④契約解除の要件

どのようなときに業務委託契約を解除できるのか、その要件が記載されているかどうかもチェックします。

やはり、契約類型に応じて取り扱いが異なるためです。例えば請負契約だと、“仕事の完成前なら委託者から契約の解除ができる”とされています。一方、委任契約では“いつでも当事者は契約の解除ができる”ことになっています。

混乱のないよう、契約解除の要件が契約書からはっきり読み取れるかどうかに着目して契約書チェックを進めていきましょう。

「契約違反があったとき」と要件が抽象的に記載されることもありますが、
「差押、仮差押、・・・の申立を受けたとき」
「破産、民事再生、・・・の申立を受けたとき」
「営業許可の取消、・・・の処分があったとき」
などと具体的に事由を列挙しても良いでしょう。

さらに、催告をした上で履行がなければ解除ができる、特定の事由が生じたときは催告なく直ちに解除ができる、などと事由の重大性に応じて措置を分ける方法もあります。

⑤再委託について

委託先がさらに委託(再委託)することを認めるかどうか、この点についても言及されていることをチェックしましょう。

例えば「乙は、本件業務を第三者に対して再委託することはできない。ただし、甲が書面により許可をした場合はこの限りでない。」などと再委託禁止の条項を置くことがあります。

再委託については委託する業務の内容を鑑みて評価する必要があり、再委託を認めて良いケースもあるでしょう。しかし通常は、受託者自身のスキルや実績などを信用して業務委託契約は交わされます。そのため再委託を認めてしまうことで、期待していた成果が得られない可能性が高まるおそれがあります。

また、再委託により個人情報やその他データの漏洩などおリスクも高まってしまいます。そのため業務委託契約書に再委託の条項が置かれているかどうか、その記載内容が適切であるかどうかをよく確認しないといけません。

業務委託契約の実態に注意してチェックを進めよう

業務委託契約を締結するとき、契約書の中身を精査する必要があります。その際、「当該契約は、法律上どの契約類型に該当するのだろうか」とその実態に注目することが大事です。その上で、報酬や納品期限、契約解除の要件などが明記されているかどうかをチェックしましょう。

せっかく契約書を作成しても、報酬の金額がはっきりしない場合などには、結局トラブルが起こってしまうかもしれません。
少なくとも当記事で紹介した事項については目を通しておくようにしましょう。

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よくある質問

業務委託契約を締結する際にチェックすべき項目を説明ください。

法律上どの契約にあたるのか、また、報酬や納品期限、契約解除の要件などをチェックすべきです。詳しくはこちらをご覧ください。

業務委託契約にはどのような種類がありますか?

業務委託契約は、「請負契約」に該当することもあれば、「委任契約」、「準委任契約」に該当することもあります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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