• 更新日 : 2024年10月28日

テンプレート付き – 運送委託契約書と覚書のポイントを解説

口約束で取引が行われた結果、あとからトラブルになることは少なくなりません。運送委託契約においても、運送会社に対してさまざまなトラブルがあります。例えば、運賃の支払日が守られなかったり、追加作業に対する費用が払われなかったりなどです。トラブルを防ぐためにもっとも効果的な対策は、運送委託契約書を交わすことです。

運送委託契約書とは

運送委託契約書とは、運送委託契約を行う場合に交わす契約書のことで、文字通り「運送を委託するための契約書」です。運ぶ荷物の数や個数、運賃や支払い方法、支払期日などを定めます。契約は口頭だけでも成立しますが、あとから「言った・言わない」などのトラブルが起こらないよう、条件など明確にして契約書を交わすことが重要です。

運送委託契約において作成したほうがよい書類

運送委託契約を締結する場合、荷主と運送会社が運送委託契約書を交わします。このとき、一度きりの契約ではなく、定期的に運送を委託する場合には、書類を3つに分けるとよいでしょう。変更の少ない内容と、個別的な事項を定めるもの、そして都度変更が発生する内容の3つです。具体的には契約書を「基本契約書・覚書・発注書」の3つに分けて締結します。

基本契約書(運送委託基本契約書)

運送委託契約を行う場合に、最初に取り交わす契約書です。内容は、繰り返し行われる運送委託契約において大きな変化がない、基本的な内容を取り決めて記載します。記載内容は荷主と運送会社がそれぞれ遵守する内容、荷物に損害が発生したり遅延が発生したりした場合の対応、運賃の改定についてなどです。

覚書

必要となった場合に、その都度取り交わす契約書です。運賃や燃料費、運送以外の付帯業務といった、定期的に見直すべき内容を覚書として取り交わします。

発注書

運送業務を実際に委託するごとに、発注書を送付します。積荷や数量、荷降ろしの日時、場所などその都度変化する内容を記載します。

契約書作成による運送会社のメリット

これらの契約書を作成し取り交わしていれば、運送会社にとってさまざまなメリットがあります。
例えば、契約書に書かれていない作業、すなわち付帯業務を依頼されたとしても、作業を拒否しやすくなるでしょう。仮に付帯業務の作業を行ったとしても、請求がしやすくなります。また、運賃の不当な値引きを防ぐことや、運賃の支払日を守ってもらいやすくなることが考えられます。
これらのメリットは、運送会社を守ることに直結するものです。したがって契約書には、運賃や付帯業務、弁償などの重要事項を漏れなく記載するようにしましょう。

運送委託基本契約書のひな形・テンプレート

運送委託基本契約書がどのようなものかより深く知ってもらえるよう、運送委託基本契約書のひな形(テンプレート)を用意しました。なお、委託する内容によって項目が増減することに注意してください。

運送委託基本契約書のテンプレートは下記のページからダウンロードできます。

運送委託契約書は運送を委託する際に大切な契約書

運送委託契約書は、運送委託契約を締結する際の契約書です。運送を委託する際に、口頭だけで契約してしまうと、あとから「言った・言わない」などのトラブルが発生しやすくなります。このため、条件などを明確にし、運送委託契約書を交わすことが大切です。
繰り返し契約を行う場合が多い運送委託契約では、3つの書類「基本契約書・覚書・発注書」に分けると便利です。基本契約書で企業間の取り決めを行い、定期的に変更される内容は覚書を交わします。そして運送業務が発生するごとに発注書を送付します。

よくある質問

運送委託契約書とはなんですか

運送会社に運送を委託する際に締結する、運送委託契約に使う契約書です。口頭だけで契約してしまうと、あとから「言った・言わない」などのトラブルが発生しやすいため、運送委託契約書を交わすことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。

運送委託契約において作成したほうがよい書類を教えてください

基本契約書・覚書・発注書の3つになります。基本契約書は変更の少ない基本的な内容を、覚書は随時見直しが必要な内容を、そして発注書は発注のたびに変わる内容について記載、送付します。詳しくはこちらをご覧ください。


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