• 作成日 : 2024年1月19日

保証委託契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

保証委託契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

保証委託契約とは、物件の借主や買主などがあらかじめ、家賃やローンを支払えなくなったときのために、保証会社に代わりにそれらのお金の支払いを依頼(委託)しておく契約のことです。

保証委託契約書には、保証を委託する債務(お金の支払い)の詳細のほか、求償債権などを記載する必要があります。

保証委託契約書とは?

保証委託契約書とは、その名前の通り保証委託の契約に関わる契約書のことです。

例えば個人がアパートやマンションを借りたり、ローンを組んで物件を購入したりするとしましょう。その際に貸主や売主から、支払いが滞った場合の保証人を求められた場合、その支払いに関して個別に連帯保証人をたてるのではなく、保証会社の保証を利用することが一般的です。

このように保証委託とは、賃貸の借主やローンを組んだ方が、保証会社に保証を依頼することであり、保証成立のため借主や買主は保証会社と保証委託契約を結びます。

なお、よく似た言葉に保証契約があります。保証委託契約書では債務者(本来の支払い義務者)と保証会社との契約なのですが、保証契約ではこれが債権者(お金の支払いを受ける者)と保証会社の間での契約になります。

保証契約について詳しく知りたい人は、以下の記事をご参照ください。

保証委託契約書のひな形、テンプレート

後述しますが、保証委託契約書では保証することとなった元金の詳細の他、保証会社が保証を行った際の、債務者(本来の支払い義務者)への求償権を定めておく必要があります。実際にどのような内容にすべきかわからないときなどは、契約に必要な情報をあらかじめ整理しておくためにも、以下のテンプレートを活用し、記載内容に抜け漏れがないように注意しましょう。

保証委託契約書に記載すべき内容

保証委託契約書では、契約書一般に求められる契約日などの項目に加え、委託する保証について詳細を記載します。契約書では、契約者それぞれの権利と義務について記載する必要があります。ただし、この場合は主に保証の対象となる元金に関する事項と、実際に保証が行われた場合の、保証会社からの求償についての詳細を記載しなくてはいけません。

契約(締結)日

契約締結日とは、法的効力が発生する日のことで、基本的には双方の契約当事者同士が署名・捺印が完了した日のことを意味します。いつから契約内容が有効になるのかを決める重要な項目です。契約書に記載される日付としては、他に契約開始日などがあります。また、契約開始日が定められていれば、こちらが法的に契約効力が発生する日です。

保証することを委託する債務

保証会社に保証を委託する元金に関する詳細を記載します。この場合の債務とは、例えば住宅ローンに関しての保証であれば、返済予定のローンの元金が該当します。

前述のテンプレートを参考に、元金の金額、利息についての事項、返済期日等について記載しましょう。

求償債権

この場合の求償債権とは、保証会社がローンや家賃等の債務を履行した(つまり、本来返済義務がある者の代わりに支払った)際に、ローンを組んだ者等に対してその金額の支払いを求める権利のことです。保証会社が返済したとしても、ローンを組んだ方の債務がなくなるわけではありません。返済先が金融機関から保証会社へ変わります。

なお、求償債権(求償権)は、事後求償(保証人が代わりに支払った後に求償すること)が原則です。ただし、一定の要件を満たすことで事前求償権を行使できます。

委託手数料

委託手数料とは、保証の委託のために、保証会社に対して支払う手数料のことです。保証委託料を払うことで、ローンの支払いができなくなってしまった際に保証会社に当該金額を立て替えてもらいます。なお多くの場合、保証会社については、仲介の不動産会社などにより、あらかじめ指定されています。新たに委託手数料の安い保証会社を探した場合でも、契約を結べないため注意しましょう。

保証委託契約書の作成ポイント

前提として契約書を作成する際は、取引に関わるリスクをカバーするという意識をもち、権利と義務について、第三者が見ても正しく理解できる言葉で書くことが求められます。加えて、保証委託契約書の作成の際には、保証委託特有のポイントも押さえなくてはいけません。各種必要な事項について見ていきましょう。

保証の内容や遅延損害金について

前述の通り、保証の対象となっている元金の詳細について、正しく定まっているかを確認します。この際には遅延損害金についても確認しておきましょう。遅延損害金とは、債務者が履行を遅滞した(お金の支払いが滞ってしまった)ときに、損害を賠償するために支払われるお金のことで、金銭債務に対して一定の利率をかける形で定められます。なお、遅延損害金の利率は、当事者間の合意で定められます(上限は年14.6%)。

保証会社がローンや家賃を代わりに支払った場合は、今度はその金額に遅延損害金を上乗せして請求することになります。設定されている利率を必ずチェックしましょう。

印紙税の納付が必要

印紙税とは、取引のため契約書などを作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金のことです。契約書に切手大の印紙を貼り付けることにより納付します。

印紙税法の別表第一に定められた文書に対しては、印紙税がかかります。ただし、保証委託契約書は別表のうちの「債務の保証に関する契約書」に該当するため、印紙税の納付が必要です。なお、保証委託契約を電子契約で締結していた場合は、印紙税の納付が不要となるため、可能であれば活用してもよいでしょう。

保証委託契約について正しい理解を

今回は、保証委託契約書の概要や、契約書に記載すべき内容について見てきました。保証委託契約書には、保証を委託する債務の詳細だけではなく、求償権についても定める必要があります。

契約書の内容に不備があると、実際に保証が行われた際などに思わぬトラブルになることがあります。業務で保証委託契約を締結する必要が発生した場合は、本記事や参考リンクなどを参照し、間違いのない契約締結を心がけてください。


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