- 更新日 : 2024年8月30日
賃料減額請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
「賃料減額請求書」とは、賃貸借契約に基づく賃料について減額を求める文書のことです。契約時に取り決めた賃料を支払い続けるのが基本ですが、減額を求めるのがいけないわけではありませんし、減額が認められることもあります。
そのような場合に作成する賃料減額請求書について、当記事では書き方のポイントなどを解説します。
賃料減額請求とは
賃料減額請求は、賃貸借契約に基づいて建物などを使っている借主が、貸主に対して当初定めた賃料の額について減額を求めることをいいます。
交渉を行うこと自体は自由ですので、支払いが難しくなってきた際に貸主へ減額を求めることもあるかもしれません。しかしこれとは別に、社会情勢・経済事情が変化した結果、賃料が相場から大きく逸脱したことを理由に減額を求めるケースもあります。
例えば物価高や租税などの負担が増加したことや、土地や建物の価格の低下などから近隣物件の賃料と比べて不相当になったときは、貸主に対して賃料の減額を請求する権利が法的にも認められています。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
この賃料減額請求権を行使する方法に指定はなく、口頭により減額を求めても違法ではありません。しかしながら、文書の作成をしておかないと請求を行ったことの証拠が残りません。後々トラブルが起こりかねないため、賃料減額請求書を作成しておく必要があるのです。
事業者が賃料減額請求書を作成するケース
営業用の広いスペース、よい立地の物件を借りるとなれば賃料も相応に高額に設定されていることでしょう。しかし想定より事業がうまくいかず運転資金が不足してしまうと、賃料の支払いが続けられなくなる危険性があります。そんな場面で減額を求めて賃料減額請求書を作成することが考えられます。
あるいは、経済情勢の変化を理由に賃料減額請求を行うこともあります。賃貸借契約は長期にわたって継続されるケースが多いため、契約当初から情勢が大きく変わることも十分に起こり得ます。建物の時価が大きく下がったときなどにも交渉を検討しましょう。
そして減額の請求を行うときは、常に賃料減額請求書の作成もしておくべきです。
賃料減額請求書のひな形
賃料の減額を求める場面で作成する賃料減額請求書の内容は、こちらのページからダウンロードできるひな形を見るとイメージがつかめるかと思います。ひな形の内容をカスタマイズし、個々の事情に合わせた内容にすれば、すぐに請求書を発行できるでしょう。
賃料減額請求書に記載すべき内容
賃料減額請求書は決まったフォーマットを使用する必要がなく、必要な情報がまとめられていればそれで問題ありません。記載すべき内容としては次のようにまとめることができますので、ひな形も参考にしながら作成を進めていくとよいでしょう。
記載すべき内容 | 記載方法 |
---|---|
表題 | 「賃料減額請求書」など、どのような文書であるのかを一言でわかりやすく記載する。 |
減額を求める旨 | 「〇〇円に値下げしていただきたく、ここにご請求申し上げます」など、減額をして欲しい旨を明確に記す。 |
減額の理由 | 「賃貸借契約から〇年が経過し、今般地価の下落が続いていることで、現在の賃料は近隣の類似条件の建物と比較すると、不相当に高額なものとなっております」など、減額の根拠を記載。 根拠の記載の有無、妥当性、説明の仕方は結果に影響するためよく考えて記載する。 |
減額後の賃料 | 「現在の相場は、1カ月金✕円前後が妥当な額と考えております」など、減額後の賃料を明確に示す。 |
減額の適用される日付 | 「令和〇年〇月分より」など、減額後の賃料をいつから適用してほしいのか明記する。 過去にさかのぼって賃料増減請求を行うことはできないため、開始希望月は文書が届く日以降を指定する。 |
賃貸物件 | 「○○県○○市○町○丁目○番〇号の建物」など、どの物件に対する請求なのかを明確にする。 同じ貸主から複数の物件を借りているときは必ず記載。 |
契約当事者 | 誰が請求しているのか、誰に対して請求しているのかを明確にする。 氏名(事業者の場合は名称)と住所により当事者を特定する。 |
作成日 | 請求書を発行した日付が特定できるようにわかりやすく記載する。 |
賃料減額請求書を作成する際の注意点
賃料減額請求書を作るときは、項目一つ一つについて長ったらしく書く必要はなく、簡潔・シンプルに記載しましょう。わかりやすさ、明確さに留意し、ページ数も1枚にまとめるととじる手間もかかりません。
「減額を求める理由・根拠の提示」も忘れないようにしてください。文書の有効・無効に関わる項目ではありませんが、根拠などの提示なく減額を求めても貸主が応じてくれない可能性が高いです。
逆に、「公的機関が公表している資料」「不動産会社等による家賃相場を示す資料」「不動産鑑定士による家賃の算定資料」などを用いた請求は効果的といえます。
また今後の関係性を考慮して、一方的な押し付けと感じ取られないよう表現には注意してください。威圧的な印象を持たれないような、丁寧な申し出をした方が得策です。
減額根拠の提示と丁寧な請求を心がけよう
賃貸借契約で定めた賃料からの減額を求める際は賃料減額請求書を作成しましょう。
そしてそのときは減額をしてほしい理由も示しましょう。価格が不相当となっているときは裏付けとなる資料も提示するなどして、貸主からの納得が得られるように努めるべきです。また、賃料減額請求はその後も契約が続く前提で行いますので、一方的な押し付けで関係性を悪化させないよう、丁寧な文章となるようにも気を付けてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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