- 更新日 : 2024年11月7日
委任契約書に印紙は不要?必要なケースや金額、請負契約との違いを解説
委任契約書に収入印紙を貼付する必要はありません。しかし、契約金額や内容によっては収入印紙が義務付けられている場合もあります。この記事では、委任契約書に収入印紙が必要なケースや貼る場所、割印の押し方などを解説します。印紙代をどちらが負担するのか、印紙なしではリスクがあるのかと疑問を感じる方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
委任契約書に印紙は不要?
一般的な委任契約書に印紙は不要です。
委任契約とは外注の一種であり、法律行為に該当する特定の業務を個人や企業に委託する契約をいいます。委任契約を結ぶ双方が対等な立場にあり、雇用契約のような上下関係は発生しません。
国税庁の印紙税額一覧表には委任契約に関する記述がなく、印紙が不要であると分かります。しかし、1号文書に該当する契約書や、委任契約が継続的に結ばれる7号文書の契約書は印紙が必要になるため、注意が必要です。印紙が必要な契約書は以下の記事でも解説しています。
参考:印紙税額一覧表|国税庁
準委任契約との違い
準委任契約と委任契約の違いは、委任する仕事の内容です。委任契約では法律の効果を生じさせる「法律行為」を委託します。たとえば、賃貸借契約や売買契約の締結の委任など、契約の代理業務などです。
一方で準委任契約は、事務処理のような「事実行為」を委託する契約を指します。
たとえば、研究・調査業務や事務業務、講演会の講師やエンジニアのプログラミングなど、ジャンルを問わない幅広い業務が該当します。そのため、委任契約よりも準委任契約のほうが圧倒的に多く締結されています。
請負契約との違い
請負契約と委任契約の違いは、報酬が支払われる対象です。委任契約はサービスや業務を遂行することに対して報酬が支払われるのに対して、請負契約は納品した成果物に対して支払われます。たとえば、機械の製造やホームページの作成、演奏やマッサージなど、求められる成果物は契約によってさまざまです。
委任契約では、自身の訴訟を弁護士に委任した場合、敗訴しても代理業務を遂行したことで報酬が発生します。しかし、請負契約は業務に着手していても最終的に成果物を納品できなければ報酬は支払われません。
業務委託契約との違い
業務委託契約と委任契約は、契約内容の範囲が異なります。委任契約は法律行為を委託する契約であり、業務委託契約とは自社の仕事や業務を外部に委託することを全般的に指す呼び名です。
そもそも、業務委託は法律用語ではなく、業務委託について民法で定められた明確な規定もありません。業務委託契約は、委任や請負などの契約形態を包括的に表しています。
委任契約書に印紙が必要なケース
委任契約書に印紙が必要なのは、第1号文書と第7号文書に該当する場合です。ここでは、それぞれに該当するケースを具体的に解説します。また、印紙なしで契約書を作成した場合の契約の有効性や罰則についても解説しているため、参考にしてください。印紙を貼らなかった場合のリスクについては、以下の記事でも解説しています。
第1号文書に該当する場合
契約書が第1号文書に該当する場合は、収入印紙が必要です。国税庁の公式サイトでは、以下の書類を第1号文書と分類しています。
- 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
- 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
- 消費貸借に関する契約書
- 運送に関する契約書
たとえば、不動産売買契約書や特許権譲渡契約書、土地賃貸借契約書や運送契約書などです。第1号文書のほか、第3号文書から第17号文書にも該当する契約書が第1号文書として認められた場合は、契約金額が1万円未満でも課税対象になります。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
第7号文書に該当する場合
第7号文書に該当する契約書には、収入印紙の貼付が必要です。第7号文書とは、同じ内容の取引を3ヶ月以上行う際に用いられる契約書です。国税庁は、以下のように定義しています。
「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう」
たとえば、代理店契約や販売店契約などにおいて作成される文書です。第7号文書の契約書を用いることで、取引のたびに契約書を交わす手間が省けるメリットがあります。
3ヶ月未満の契約や、更新に関する決定がされていない場合は、第7号文書に該当せず、印紙の貼り付けも必要ありません。
印紙税はどちらが負担するか
印紙税を負担するのは、一般的に契約書の作成者です。印紙税法第3条では、課税文書の作成者は印紙税を収める義務があると定めています。委任契約の場合、当事者の双方が契約書を保管するために2通作成されることから、1通ずつ印紙税を負担するケースが一般的です。
複数人が作成した契約書は連帯して印紙税を納める義務があります。トラブルを避けるためにも、事前に印紙税をどちらが負担するか相手に確認しておくと安心です。
参考:印紙税法第一章総則(納税義務者)第三条|e-Gov法令検索
印紙を貼らなかった場合のリスク
印紙を貼らなかった場合、納税の義務を怠ったとして過怠税の対象になります。過怠税の対象になると、本来納付する金額とその2倍の金額を合わせた、印紙税額の3倍相当にあたる罰金が徴収されます。
また、収入印紙に正しく消印を押していなかった場合も過怠税の対象になるため、注意が必要です。収入印紙に消印を押していない場合は、本来の納付額と同額の罰金が科せられます。
ただし、印紙の貼り忘れを自己申告した場合は、過怠税が印紙税額の1.1倍に軽減します。印紙を貼らなくても契約書としての効力はあるものの、過怠税を徴収されるリスクがあるため、収入印紙が必要な文書か確認しておきましょう。
委任契約書に印紙税が必要な場合の金額表
委任契約書の印紙税額は、契約金額に応じて変動することもあれば、一律で設定されていることもあり、文書によってさまざまです。ここでは、委任契約書の印紙税額を紹介します。
また、不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日に作成された文書は軽減措置が適用されます。通常よりも印紙税額が減るため、最新情報を確認しておきましょう。通常よりも印紙税額が減るため、最新情報を確認しておきましょう。
契約金額 | 印紙税額 | 軽減措置対象の印紙税額 | |
---|---|---|---|
第1号文書 | 1万円以下 | 印紙の貼付不要 | |
10万円以下 | 200円 | ||
10万円超 ~50万円 | 400円 | 200円 | |
50万円超~100万円 | 1,000円 | 500円 | |
100万円超~500万円 | 2,000円 | 1,000円 | |
500万円超~1,000万円 | 1万円 | 5,000円 | |
1,000万円超~5,000万円 | 2万円 | 1万円 | |
5,000円超~1億円 | 6万円 | 3万円 | |
1億円超~5億円 | 10万円 | 6万円 | |
5億円超~10億円 | 20万円 | 16万円 | |
10億円超~50億円 | 40万円 | 32万円 | |
50億円を超える文書 | 60万円 | 48万円 | |
契約金額の記載なし | 200円 | ||
第7号文書 | 一律 | 4,000円 |
参考:印紙税額|国税庁、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
委任契約書の印紙の貼り方
一般的に、収入印紙を貼る場所は、契約書の左上に空いたスペースです。複数枚の収入印紙を貼る場合は、上下か左右に並べて貼ります。ただし、収入印紙を貼る場所について厳密な規定はありません。契約する双方で相談して決めましょう。
また、印紙税法によって、収入印紙に消印を押すことが義務付けられています。収入印紙の再利用を防ぐためです。消印は、文書と収入印紙にまたがって捺印または署名をします。
消印には、契約に用いた印鑑のほか、ゴム印なども使えます。作成者の全員で消印を押しても、誰か一人が押しても、どちらでも問題ありません。
委任契約書の割印の押し方
割印は法律上義務付けられているものではありませんが、割印があると複数枚の契約書の関連性を証明する効力が高くなります。しかし、委任契約書に割印を正しく押せていなかったり、訂正方法が誤っていたりすると、割印としての効力が認められなくなります。
割印の正しい押し方や文書の枚数に適したサイズの印鑑を知っておくことも、契約をスムーズに進めるうえで大切です。ここでは、割印の押し方やハンコの選び方について紹介します。割印をどのように押せば良いか分からない方は参考にしてみてください。
割印として認められる方法
割印は法律上義務付けられているものではないため、割印として法律上認められるか否かは法律で定められているわけではありません。もっとも、一般的にふさわしい割印方法があります。
割印を実施する場合は、各文書を上下や斜め方向にずらして重ね合わせ、それぞれの文書にまたがって押印します。複数名が署名・捺印する文書には、全員で割印を押すのが慣例です。ただし、片方のみでも問題ありません。契約書の原本と控えなど、割印を押すことで文書の関連性を証明できるほか、改ざんを防げます。
また、割印のために専用の印鑑を用意する必要はありません。契約書に捺印したものや、認印でも使用できます。ただし、法人の場合は割印専用の印鑑を用意するケースが多いでしょう。
丸い印鑑も割印に用いられますが、3枚以上の割印を押す場合には長さが足りない可能性があります。そのため、複数枚の文書に割印を押す場合は縦長の印鑑を用意すると便利です。
割印として認められない方法
割印は法律上必要なものではないため、割印として法律的に認められない方法が定められているわけではありません。もっとも、割印の方法によっては、割印としての効力が認められなくなるため注意が必要です。正しく割印されていなければ、複数の文書の関連性が問われます。
たとえば、割印が全ての文書に届かなかったり、擦れてしまったりすると、訂正が必要です。割印を訂正する際は、上から重ねずに、別の場所に改めて押し直しましょう。二重線での訂正や、修正テープの使用も、割印として認められにくくなるため、注意が必要です。
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委任契約書のひな形とテンプレートを紹介します。電子契約書管理サービス「マネーフォワード クラウド契約」による、テンプレートです。弁護士監修のもと提供しているため、安心してご活用いただけます。準委任契約書はワードファイルでのダウンロードが可能です。契約に応じた内容に編集したうえで、ご自由に使用してください。
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電子契約なら委任契約書の印紙は不要に
電子契約書を利用する場合、収入印紙は不要です。収入印紙が必要な契約書は、文書を作成することで課税対象となります。しかし、電子契約書の作成は課税文書の作成に該当しません。
そのため、電子契約書なら収入印紙の貼付が不要であると定められています。ただし、メールなどで電子契約書を送信した後に書面の契約書を交付するなどの場合は、課税文書の作成に該当し、収入印紙が必要です。
電子契約に収入印紙が不要な理由については、以下の記事でも解説しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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