- 更新日 : 2026年3月27日
支払停止とは?認められる要件や具体的なケースを紹介
業績が悪化し、債務超過に陥ったとき、最終的に「破産」を検討することがあります。ただ、破産手続を開始するにもいくつか要件を満たさないといけません。特に「支払停止」は重要なポイントです。
どのような行為が支払停止にあたるのか、具体例を挙げて解説していきます。
支払停止とは?
破産の手続に関する「支払停止」を理解するには、破産法の内容を確認していく必要があります。まずは支払停止の定義、そしてこの支払停止が破産手続においてどのような意味を持つのか、説明していきます。
支払停止の定義
破産法上、「支払停止」は、支払能力を欠いたとして、弁済期の到来した債務につき、一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に明示的又は黙示的に示す行為をいいます。支払停止は行為であり、状態ではありません。
ここでいう「支払能力」とは、財産・信用・労務による収入のいずれをとっても債務を弁済する能力がないことをいいます。支払能力は、支払意思と現実の資力の2つを要素としています。
また「一般的に弁済できない」とは総債務に対し債務者の資力が足りておらず弁済できないことを指し、「継続的に弁済できない」とは一時的な資力不足で弁済できなくなっているわけではないことを指しています。
破産手続における支払停止の意義
破産手続上の「支払停止」は、破産手続開始原因である支払不能を推定させます。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
破産法第15条第1項では、“債務者が支払不能にあるとき”、申立てを受けて裁判所が破産手続を開始すると規定されています。そして続く第2項で、“支払停止をしたとき支払不能にあると推定する”と規定されています。
支払不能については、下記記事で詳しく説明しています。
支払停止は破産手続が開始できるかどうかに関わる重要な行為です。
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支払停止と認められる要件
法的には支払停止と認められるかどうか、その判断基準が明確に定められているわけではありません。ただ“外部への表明”をしているかどうかが重要なポイントです。つまり、内部的な意思決定だけでは支払停止には該当しません。また、単に一部の債権者に対して債務の弁済を拒絶するだけで支払停止は認められません。一般的かつ継続的な支払いができないことを示していないからです。
また、債務者の内部的な言動にとどまる場合も認められません。例えば債務者と弁護士の間で自己破産の方針を決定しただけだと支払停止にあたらないことが判示されています(最判昭60.2.14)。
支払停止と認められる具体例
支払停止が認められる行為の具体例を、「明示的な支払停止」と「黙示的な支払停止」に分けて紹介していきます。
明示的な支払停止
明示的な支払停止とは、例えば「債務の弁済ができなくなったことを通知する行為」を指します。債権者に直接知らせることまでは求められず「自社の事業所に、支払いができなくなったことを記した書面を貼り紙する行為」も明示的な支払停止にあたると考えられています。
「運転資金を削って返済にあてることができなくなったとして、金融機関に対し書面をもって支払いの猶予を求めたこと」が支払停止にあたると判断された例もあります(東京地判平9.4.28)。
黙示的な支払停止
黙示的な支払停止とは、例えば「店舗・事業所を閉鎖したこと」「廃業したこと」「社債の弁済期が到来する前に入金をしなかったこと」などが挙げられます。
また、弁護士が債務者一般に対して、債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた例もあります(最判平24.10.19)。
支払停止が認められた後の破産手続
破産の申立をすると、「債務者に破産能力があること」や「破産を妨げる事由がないこと」「申立書等に不備がないこと」、そして「支払不能状態にあるかどうか」がチェックされます。
上に挙げたような行為をすることで支払停止が認められ、その他の要件も満たすことで、裁判所により破産手続開始決定がなされます。この決定を受けると申立人は破産者となり、官報に公告されます。
破産者が有していた財産は破産財団となり、債務者が自由に処分することはできなくなります。代わりに破産管財人がその権限を握り、財産の換価や債権者への配当などを進めていきます(管財事件)。
破産者は破産管財人に状況を説明し、求められれば職務遂行のために協力をしないといけません。また、債権者集会が開かれるので、出席して事情を説明するなどの手続も必要になります。
一方で、財産がほぼ残っていない、債権者数も少なく比較的簡単に処理できる事案であると評価されたときは、破産手続開始決定とともに手続が終結することもあります(同時廃止事件)。
支払停止は外部に示すように行うことが大事
支払停止の有無は破産手続開始の要件にも関わる行為です。判例も参考にし、黙示的であってもかまいませんので、外部に示すようにして行いましょう。内部的な行為にとどまる場合、破産法上の支払停止が認められず、支払不能の推定もはたらかない可能性があります。
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よくある質問
支払停止とは何ですか?
支払停止とは、支払能力を欠いたとして、弁済期の到来した債務につき、一般的・継続的に弁済できないことを外部に示す行為のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
支払停止が認められる要件は何ですか?
内部的な評価や方針決定などではなく、債権者等の外部に対し、支払能力を欠いて債務を弁済できない旨を表示することが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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