• 作成日 : 2024年9月27日

訪問販売のクーリングオフ通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

クーリングオフ通知書とは、訪問販売など特定の販売方法により契約を交わした場合に、これを取り消すために相手方事業者へ送付する文書のことです。

特定商取引法で整備された消費者保護の仕組みですが、本業とは別の部分で一般消費者と変わらず契約を交わすときには、法人でもクーリングオフの権利を行使できる可能性があります。通知書の書き方などについて当記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

訪問販売のクーリングオフ通知とは

訪問販売におけるクーリングオフの通知とは、「事業者からの訪問を受けその場で商品の販売などを行う取引」である訪問販売に対し、クーリングオフの制度に則り契約解除をしたいと伝えることを意味します。

相手方事業者の店舗に類似するとはいえない場での契約、あるいはその事業者の営業所であってもキャッチセールスにより呼び込んで契約をした場合なども訪問販売に該当します。訪問販売の特徴は「自ら求めていないのに販売の勧誘を受ける」という点にあり、落ち着いて冷静な判断ができないまま契約を交わしてしまうリスクがあるため、後日のクーリングオフを認めているのです。

行政による処分件数も他の取引類型に比べて多く、訪問販売は受ける側もする側も十分に注意をしなくてはなりません。

訪問販売のクーリングオフ通知書を作成するケース

訪問販売にも多種多様なパターンがあります。例えば、ある業者が突然訪問してきて「昨日の台風により建物に傷みがあるかもしれません。まずは点検だけでもどうですか」などと勧誘を受けるケースが考えられます。

他にも次のような例を挙げられます。

  • 無料点検を口実に訪問し、シロアリ駆除のサービスについて勧誘をしてくる
  • 不用品の買い取り口実に訪問し、貴金属やブランド品などを安く買いたたく
  • 街頭や駅前でのアンケート、無料体験で誘い込み、その後店舗や事務所などに連れて行って商品・サービスの勧誘をする
  • 電話やメールで事前にアポイントメントを取り、その後訪問してきて商品やサービスの契約を誘ってくる

訪問販売自体違法ではありませんが、最初の口実が消費者側に特にお得なときは慎重に対応すべきです。もし契約を交わした後で「やっぱりやめておこう」という結論に至ったときはクーリングオフ通知書を作成して相手方に差し出しましょう。

訪問販売のクーリングオフ通知書のひな形

訪問販売を受け、クーリングオフ通知書を作成するときは、こちらのひな形をご活用ください。事業者名や契約内容のことなど、書き換えが必要な箇所もありますが、骨格部分は出来上がっているため、作業がスムーズに進められるでしょう。

訪問販売のクーリングオフ通知書に記載すべき内容

訪問販売により交わした契約に関してクーリングオフをするときは、下表の記載事項に留意して通知書を作成していきましょう。

記載事項書き方
表題「クーリングオフ通知書」など、特定商取引法の規定に基づく権利行使に関わる文書であるとわかるように記載。
解除の旨「本書面をもちまして、貴社との上記売買契約を解除いたします」など、申し込んだ・締結した契約を解除したい旨を明記する。
解除の対象となる契約「〇年〇月〇日に、貴社の販売する商品○○を、代金○○円で購入することを承諾し・・・」など、解除の対象となっている契約を特定する情報を記載。
根拠の提示「貴社の販売員が訪問し・・・」や「特定商取引法第9条の規定に基づき・・・」など、契約解除等の根拠およびクーリングオフの適用対象であることを示す。
作成年月日「〇年〇月〇日」など、通知した日を特定するように記載。
事業者の情報相手方事業者の会社名や住所を記載。
差出人の情報差出人の氏名または名称、住所を記載し、捺印。

訪問販売のクーリングオフ通知書を作成する際の注意点

特定商取引法では下記6つの取引類型についてクーリングオフを認めていますが、一定期間内の通知をしないとその権利は行使できなくなってしまいます。取引類型別に「8日間」と「20日間」の期間が設定されており、訪問販売については「8日間」という比較的短い期間が適用されます。

《 クーリングオフの対象となる取引類型とその期間 》

  • 訪問販売・・・8日間
  • 訪問購入・・・8日間
  • 電話勧誘販売・・・8日間
  • 特定継続的役務提供・・・8日間
  • 連鎖販売取引・・・20日間
  • 業務提供誘引販売取引・・・20日間

この期間内に通知書を作成し、相手方に送らなければいけません。また、その期間を過ぎていないことを示すために、通知書には契約締結日や契約に際して相手方から書面を受け取った日を記載しましょう。

なお、期間が進行し始める起算日は「相手方から法定書面(契約書など)を受け取った日」です。初日も含めて算定するため、この点にも注意してください。

訪問販売のクーリングオフ通知書の送付方法

相手方事業者とのトラブルをこじらせないためには、クーリングオフ通知書の作成方法だけでなく、通知書の送付方法にも意識を向ける必要があります。送付に関するルールや留意すべき点を以下で簡単に紹介します。

2022年6月1日よりメールやファクスでの通知が可能になった

2022年6月1日より、特定商取引法の改正を受け、訪問販売におけるクーリングオフの通知方法として従来の「書面による通知」に加え、「メールやファクスでの通知」も可能になりました。

この改正により、迅速かつ手軽にクーリングオフの手続きを行うことができるようになりました。無理に書面を届ける必要はありません。

メールで送付する場合

メールでの送付であれば手軽でコストもかかりませんが、必ず送信したという事実の記録を残しておきましょう。また、送りっぱなしではなく相手方からの返信をチェックしたり、届いたことの確認をしたり、その後のやり取りも丁寧にしておくともめ事も避けやすくなります。

書面で送付する場合

書面で送るときもメールと同じく記録を残すことが大事です。郵送をするときは簡易書留や特定記録郵便などを利用すると、送付したことの証明とできるため、安心でしょう。

「相手方に到着する具体的な日付がわからない」と不安に感じるかもしれませんが、郵便局が書面を受理した日付で判定するため、問題はありません。

訪問販売にも冷静に対応しよう

クーリングオフが適用される取引類型とはいえ、訪問販売を受けたとき安易に契約を交わすべきではありません。一般個人ではなく会社(法人)として営業を受けたときはクーリングオフの適用対象とならない可能性もあり、まずは契約に対して慎重になりましょう。

もし訪問販売のことやクーリングオフの制度について疑問があるときは弁護士に相談するか、消費者ホットラインの利用もご検討ください。

参照:消費者庁「消費者ホットライン」


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