- 更新日 : 2026年3月27日
手形保証とは?保証人は誰を選べばよい?
お金を借りる際に保証人を求められることがありますが、手形にも手形債務を保証する手形保証という制度があります。この手形保証をする人を手形保証人と呼ぶことがあります。手形保証は、民事保証とは意味合いが異なります。ここでは、手形保証の基礎知識や民事保証との違い、その独立性、手形保証する際の手形への書き方などを解説します。
手形保証とは?
手形保証とは、手形の債務を保証することです。手形は手元に資金がなくても発行(振り出し)できますが、発行には信用が必要です。手形を発行する者(振出人)の信用が不十分である場合などに、振出人や債務者のために債務の保証を行う手形保証を付けて発行する方法があります。この保証を手形保証、保証人を手形保証人と呼びます。
手形保証人が負う責任は、手形の現金化を肩代わりすることです。手形は場合によって振出人が支払えなくなることがあり、その場合は手形保証人が支払いを行うことになります。手形が第三者に渡ったとしても、振出人と手形保証人は同一の責任を負います。
民事保証との違いと独立性
手形保証と民事保証は、どちらも債務の支払いを担保することを目的としていますが、違いもあります。
民事保証では、保証債務の成立には主たる債権の成立が必要です。主たる債務を履行した場合は、主たる債務の消滅とともに保証債務も消滅します。このように、民事保証には債務に対する附従性がありますが、手形保証にはありません。そのため、手形保証は主たる債権が存在しない場合でも効力を持ちます。このように、両者はそれぞれ独立しているのです。
債権者から見ると、手形振り出しの元になった金銭的な債務についても保証されれば、手形保証が消滅したとしても権利行使ができます。そのため、手形保証とともに手形の原因関係となる金銭債務について民事保証を求め、債権履行の目的を達成しやすくするケースもあります。
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手形保証人は誰を選べばよい?
手形保証人は、被保証人以外であれば基本的に誰でもなれます(ただし未成年者や意思能力のない人はなれません)。手形保証人は前述の責任を負うため、手形保証人になることを依頼する場合は、しっかり説明を行った上で同意してもらうことが大切です。
手形保証を行う上での手続き
手形保証は、手形に対して書き込むことで成立します。手形には被保証人が記載されていますが、これに加えて「保証」などの文言を記載し、保証人が署名するという方法です。また、手形の表面に単なる署名を行った場合も保証人とみなされます(手形法第31条第2項、第3項)。
裏書きを利用する方法もあります。手形は一定期間現金化できませんが、裏書きを使って第三者に譲渡することで、現金化が可能です。手形の裏書をすることで手形を譲渡できますが、裏書きには連帯保証の義務も付随します。そのため、手形の振出人が支払えなくなった場合は、裏書人にまで支払いが求められます。また裏書きを利用して、間接的に手形保証とするケースもあります。
手形保証とは手形の現金化に対する保証人を設けること
手形は、手形を発行した振出人が現金で支払うことで現金化されます。現金化を行う時点で振出人に支払能力がない場合に、振出人に代わって支払うとの約束をする契約を手形保証と呼び、その保証をする人を手形保証人と呼びます。
手形保証人を設ける方法は、保証人となる者が手形に署名するだけです。手形の譲渡に使われる裏書きを行えば連帯保証の義務が付随するため、裏書きによって間接的に手形保証とする方法もあります。
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よくある質問
手形保証とは何ですか?
手形を発行する者(振出人)の信用が不十分である場合などに、振出人や債務者のために手形債務の保証を行う保証人を付けることです。詳しくはこちらをご覧ください。
民事保証との違いは何ですか?
民事保証では、保証債務の成立には主たる債権の成立が必要です。主たる債務を履行した場合は、主たる債務の消滅とともに保証債務も消滅するという、いわゆる附従性があります。一方で手形保証には附従性がなく、主たる債権が成立しなくても無効でも、手形保証債務は影響を受けません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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