• 更新日 : 2024年12月23日

トリミング利用規約同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

トリミング利用規約同意書とは、ペットの飼い主がトリミングサロンを利用する際、注意事項や利用できない場合、サロン側の免責事項等の利用規約を記載して同意を求める書類です。トリミングを行ううえで、サロン側の責任を明確にするために作成します。

本記事では、トリミング利用規約同意書の概要や記載内容、書き方のポイントなどを解説します。

▼トリミング 利用規約同意書の無料テンプレートを下記よりダウンロードいただけます。

トリミング利用規約同意書とは

トリミング利用規約同意書とは、ペットの飼い主がトリミングサロンにトリミングを依頼したとき、利用規約に同意してサインする書類です。

トリミングとは、ペットの毛をカットして整えることです。トリミングを行う職業は「トリマー」と呼び、トリマーがハサミやバリカンといった道具を使ってペットの毛を整えます。

トリミング利用規約同意書を作成する目的は、トラブルを予防するとともに、万が一トラブルが発生した場合に、賠償リスクをコントロールするためです。

トリミングを行う際、ペットを傷つけたり体調を崩してしまったりした場合、サロン側には利用料金の返金やペットの治療費を賠償するといった責任が発生する可能性があります。

利用規約同意書では、このようなトラブルが起きた場合のサロン側が負う責任を明確にすることで、不要な争いを避けるために作成されます。

トリミング利用規約同意書を作成するケース

利用規約とは、サービスを提供する側の権利義務や、利用者がサービスを利用するにあたって遵守すべき内容などを定めたものです。

トリミング利用規約同意書を作成するケースは、トリミングの利用者に対して、権利義務関係や利用者に遵守してもらいたい事項について、個別に説明することを省きたい場合です。

トリミングをトリミングサロンに依頼することは契約の一種ですが、多くの利用者に対して同じ内容のサービスを提供する場合、個別に契約書を作成して契約を締結するのは作業が煩雑になります。利用規約同意書を作成しておけば、サービス提供者と利用者間の契約締結をスムーズに行えます。

そのため、トリミングのサービスを提供する際は、利用者に対して一律にトリミング利用規約同意書を提出し、同意のサインをもらうようにしているサロンが少なくありません。

トリミング利用規約同意書のひな形

以下のURLから、弁護士が監修したワード形式のトリミング利用規約同意書のテンプレートを無料でダウンロードできます。トリミング利用規約同意書に記載する必要項目が網羅されているため、ぜひアレンジしてご活用ください。

トリミング利用規約同意書に記載すべき内容

トリミング利用規約同意書に記載する項目は、主に次のとおりです。

  1. トリミングについての注意事項
  2. トリミングを利用できない場合
  3. サービスを中断・中止する場合
  4. 緊急時の対応(免責事項)
  5. 個人情報の取り扱い

1の「トリミングについての注意事項」は、サロン側の故意または過失を除き、仕上がりがイメージと違うという理由での再施術には応じられないことを記載します、

2の「トリミングを利用できない場合」とは、主に次のような内容です。

  • 1年以内にワクチンの接種を受けてない
  • ノミ、ダニが多数寄生している
  • 心臓、呼吸器系、てんかん等の持病がある
  • 噛み癖がある、ひどく暴れるなど、トリミングサービスの利用が適さないとサロン側が判断した場合

3の「サービスを中断・中止する場合」とは、トリミング中にペットの健康状態、精神状態等で施術に危険が伴うと判断した場合です。サロン側の判断で、トリミングを一時中断、または中止することがあることを記載します。

4の「緊急時の対応」は、トリミング中にペットの具合が悪くなった場合や不慮の事故、その他不可抗力によるトラブルに関して責任を負わないという、免責事項を記載する項目です。

また、飼い主の個人情報やペットの情報に関して、適切に管理し、トリミングの目的以外に使用しないことも記載が必要です。

トリミング利用規約同意書を作成する際の注意点

トリミング利用規約同意書を作成する際は、次の点に注意が必要です。

  • 免責事項を広くしすぎない
  • わかりやすく記載する
  • サロンに合う内容にする

トリミング利用規約同意書には事故やトラブルがあった場合についての免責事項を記載しますが、故意・過失があっても責任を免除するような内容は避けましょう。

消費者契約法により、無効になる可能性があります。免責条項は、あくまでサロン側の故意・過失がない場合に限られることを明記してください。

同意書は、わかりやすく記載することも大切です。トラブルのリスクを避ける目的で作成するため、難しすぎて利用者が理解できなければ作成する意味がありません。必要な事項を網羅しつつ、文言を工夫して読みやすい同意書を作成しましょう。

トリミング利用規約同意書の作成は、既存のテンプレートを利用すると便利です。しかし、テンプレートの文言をそのまま利用すると、サロンの実情にそぐわない場合もあります。テンプレートの枠組みは利用しながらも、サロンに合わせた内容にすることが大切です。

参考:e-GOV法令検索 消費契約法

利用規約同意にあたり、ワクチン証明書を紛失したと言われたら?

トリミング利用規約同意書では、1年以内にワクチンの接種を受けてない場合は利用できないこと、接種日より1年以内の接種証明書を確認させてもらうことを記載します。

ワクチンには「混合ワクチン」と「狂犬病ワクチン」があり、感染症からペットを守るために必要です。

トリミングサロンやペットホテルなど、他のペットと接触する機会がある場所では感染のリスクが高いため、必ずワクチン接種をしてもらわなければなりません。

混合ワクチンの証明書は、ワクチンを接種した動物病院で発行されます。利用者から「ワクチン証明書を紛失した」と言われた場合、動物病院で再発行してもらえる場合があるため、そのことを説明してください。また、動物病院の発行する領収書や健康手帳など、ワクチンの接種日が証明できるものを提示してもらう方法もあります。

狂犬病ワクチンを接種した犬には「狂犬病予防注射済票」が交付され、これがワクチン接種の証明となります。

動物病院とトリミングサロンで利用規約に違いはある?

動物病院とトリミングサロンは、サービスの内容が異なるため、利用規約も違います。両者のサービスの主な違いは、診療の有無です。

動物病院では獣医師がペットの病気治療や予防医療を行います。一方、トリミングサロンではトリマーがシャンプーやカットなど、ペットの皮膚・被毛のケアを行い、病気に関する治療などはできません。

サービスを利用できない場合やサービスを中断・中止する場合、緊急時の対応など共通する部分はありますが、動物病院の場合、免責事項については主に治療(手術)や予防医療について記載します。

シニア犬や子犬に関する免責事項は利用規約に記載したほうがよい?

シニア犬や子犬は通常とは対応が異なり、その内容を利用規約に記載しているケースも少なくありません。

シニア犬は体力の低下や皮膚の変化といった問題があるため、トリミングが負担になることがあります。

体力に問題があるという点では、子犬も同様です。

そのため、シニア犬や子犬を施術する際、そのときの状態や体力を判断し、途中で作業を終了する旨の免責事項を設ける場合もあります。また、特に承諾を得ておいたほうがよいと判断される場合は、別途承諾書を作成するケースもあるでしょう。

なお、子犬は生後3ヶ月以上経過してからワクチンの接種が可能であり、トリミングは接種後1〜2週間以降からできるようになります。そのため、子犬の施術も行う場合は、生後3ヶ月以上経過していること、ワクチン接種後1〜2週間経過していることといった条件も、同意書に記載が必要になるでしょう。

トリミング利用規約同意書の目的を把握し、サロンに合う内容で作成しよう

トリミング利用規約同意書は、トラブルの予防や、万が一何らかの事故やトラブルが起きた際に責任が大きくなることを避ける目的で作成します。免責事項やトリミングを利用できない場合などを記載しますが、免責事項は広げすぎないこと、わかりやすく記載することがポイントです。

作成の際はテンプレートの活用がおすすめですが、具体的な内容はサロンの実情に合わせ、適切にアレンジしましょう。


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