- 更新日 : 2026年1月27日
建物賃貸借契約書に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
建物賃貸借契約書に印紙を貼る必要があるかどうか、わからないという方も多いのではないでしょうか。原則として印紙は不要です。本記事では、建物賃貸借契約書に印紙が不要である理由や印紙が必要となる事例、契約書に割印が必要かどうかなどについて、幅広く解説しています。
建物賃貸借契約書に印紙は不要?
アパートやマンションを借りる際に作成する建物賃貸借契約書には、原則として印紙を貼る必要はありません。印紙税法により、収入印紙を貼る必要のある文書は「課税文書」に限られています。建物賃貸借契約書は課税文書ではないため、印紙は不要です。
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建物賃貸借契約書に印紙が必要なケース
建物賃貸借契約書であっても、印紙が必要となるケースがあります。契約書が「課税文書」に該当する場合は、印紙の貼付が必要です。賃貸契約書に権利金や一時金などの受け取りがある旨の記載がある場合に、課税文書に当たります。
権利金や一時金の受け取りがあるのは、以下のような事例です。
- 転貸の対価として金銭を受け取る
- 賃借権設定の対価として金銭を受け取る
貸しビル業などでは、賃借人から「保証金」や「建設協力金」などの名目で金銭を受け取ることがあります。このような場合も、契約書に印紙を貼らなくてはなりません。
権利金や一時金の受け取りで印紙が必要になるのは、印紙税法別表に定める第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に当たるためです。保証金や建設協力金などは、同表の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として課税文書とみなされます。
同じ不動産でも、土地の賃貸借契約書には印紙が必要です。上記の権利金や一時金と似た形で、名義変更料や手数料、更新料などの受け取りに対して、印紙税の支払いが求められます。土地そのものの金額が課税の対象となるわけではないため、注意が必要です。
駐車場の賃貸借契約の場合は、形態によって課税されるか否かが変わります。すでに駐車場として舗装や白線での区画などの整備がなされている場所を借りるのであれば、印紙は不要です。
一方、更地の状態で借りて駐車場に利用するケースでは、土地の賃貸借と同じであるため、契約書に印紙を貼付します。
建物賃貸借契約書に印紙が必要な場合の金額
建物賃貸借契約書に印紙が必要な場合の金額は、記載された契約金額によって異なります。権利金や一時金のような、印紙税法上の第17号文書の印紙税額は以下のとおりです。
| 記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 2,000円 |
| 1000万円を超え2000万円以下 | 4,000円 |
| 2000万円を超え3000万円以下 | 6,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
保証金や建設協力金の場合(第1号の3文書)は、原則として以下のようになります。
| 記載された金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 | 2万円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
印紙税はどちらが負担するか
印紙税は、契約書の作成者が支払うものです。国税庁のホームページには、
「印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります」
との記載があります。
建物賃貸借契約書に割印は必要か
契約書を交わす際に、割印を押す場合があります。割印は複数の契約書にまたがって印を押し、両方の文書に関連性があることを示すものです。
割印は法律で定められているわけではないため、押していない場合でも契約は有効です。ただし、後日に契約を巡って紛争となった際には、割印があることによって「正しい契約書である」「改ざんされていない」と主張できます。
リスク回避のためには、割印を押しておく方がよいでしょう。
印鑑の種類
割印に使う印鑑の種類に定めはありませんが、契約書の名義欄に押したものと同じ印鑑を使うのが一般的です。
署名でも良いか
収入印紙の場合は印紙の再利用を防止するため、印紙税法第8条で消印を押すことが定められています。印紙の消印は、印鑑を使わずに署名をしても有効です。
割印には法的な決まりはありませんが、契約書の同一性や真正性を担保する役割があるため、印鑑を使うのが一般的と考えられます。
建物賃貸借契約書への割印の押し方

この項では、割印の押し方について解説しています。割印の押し方や押す位置に定めはありませんが、通例は以下のとおりです。
- 2通の契約書を上下にずらして重ね、上の文書の上辺に印影の下半分、下の文書に印影の上半分が押されるようにする
- 署名捺印をした全員分の割印を押す
- 複数枚にわたる書面には、全ページに割印を押す
割印として認められる方法
前述のとおり、割印に使用する印鑑に決まりはありません。実印を使っても、認印であっても有効です。
当事者の片方だけの割印でも、問題はありません。ただし、その場合は押印した側が書類を改ざんすることも可能です。リスク回避の観点からは、双方の割印を揃えることをおすすめします。
印がうまく押せずにかすれてしまったような場合でも、印影があれば割印としての用は足ります。印影は鮮明な方が望ましいため、押印の際に印鑑マットを使うなどの工夫をするとよいでしょう。
割印として認められない方法
押印時に印影がズレてしまった場合、同じ場所に押し直すと二重になってしまい、割印としては不適当です。別の位置に、あらためて押し直してください。失敗した割印は、そのままで問題ありません。
建物賃貸借契約書の無料ひな形・テンプレート
建物賃貸借契約書は、記載が必要な項目が多岐にわたります。主なものだけでも、以下のような項目が必要です。
- 賃貸借期間
- 賃料
- 敷金
- 契約更新
- 中途解約の定め
- 原状回復
- 禁止行為
契約書の内容に抜けや漏れがあると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。不測の事態を避ける意味から、専門家の監修を受けた信頼できるテンプレートの利用がおすすめです。以下のリンクから、マネーフォワードの建物賃貸借契約書テンプレートが無料でダウンロードできます。
建物賃貸借契約書の書き方などを詳しく知りたい方は、以下の関連サイトを参考にしてください。
電子契約なら建物賃貸借契約書の印紙は不要に
実務上、建物賃貸借契約書に印紙が必要かどうか、迷う場面があるかもしれません。契約を書面ではなく、電子契約で行えばそもそも印紙の貼付は不要であり、迷うこともなくなるでしょう。
電子契約で印紙が不要になるのは、印紙税が「文書」を課税対象としており、電子データのような「電磁的記録」は対象外となっているためです。電子契約であれば、システムが自動発行するタイムスタンプにより真正性を担保できるため、割印も不要です。
印紙税法では「課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」(第3条)と定めています。ここでいう「作成」とは「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」(印紙税法基本通達第44条)です。「用紙等に記載」していることが作成の条件となるため、電子契約では印紙が必要ありません。
電子契約で印紙が不要になる理由をさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参照してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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