- 更新日 : 2024年8月30日
商品販売仲介契約書とは?ひな形をもとに作成方法を解説
商品販売仲介契約書は、自社商品の販売に際して、メーカーが仲介業者に仲介を委託する販売仲介契約の際に交わされる書類です。
本記事では、商品販売仲介契約書の基礎知識や、販売代理店契約との違いについて解説、ひな形をもとにした記載事項の解説もします。商品販売仲介契約書の概要や作成ポイントを知りたい方は参考にしてください。
目次
商品販売仲介契約書とは?
商品販売仲介契約書とは、商品販売仲介契約の際に交わす契約書です。
商品販売仲介契約では、自社商品の販売に際して、メーカーが仲介業者に仲介を委託します。一度に大量の商品を販売したい場合や、仲介業者がもつ労働力や流通網の活用で商品の販売を促進したい場合などに使われる契約です。
販売仲介契約の仕組み
販売仲介契約は、商品売買の仲介を行い、メーカーから仲介手数料を受け取ることで利益を得ます。メーカーと契約した仲介業者は、見込み客に対してメーカーの紹介やメーカー商品の提案など、売買契約を成立させるべく行動します。
販売仲介契約では、仲介業者は売買契約を行いません。実際の売買契約はメーカーと顧客間で締結され、商品代金の受け渡しもメーカーと顧客間で行われます。仲介業者の活動により売買契約が締結されると、メーカーは仲介業者に対し、契約書に定められた仲介手数料を支払う契約です。
販売代理店契約との違い
販売仲介契約と似た契約に、販売代理店契約があります。販売代理店契約と販売仲介契約の違いは「商品に対する契約行為の有無」です。
販売仲介契約では、仲介業者は販売の仲介だけを行います。買主との商品販売契約は締結せず、販売する商品の買い取りも行いません。
一方、販売代理店契約の場合、販売代理店は契約締結までが業務範囲です。販売する商品の買い取りも行う場合があります。
ここが販売仲介契約と販売代理店契約との大きな違いです。
販売仲介契約を結ぶ具体的なシーン
販売仲介契約の具体例として、不動産の仲介が挙げられます。不動産の売買は、不動産仲介業者が間に入り実施されます。不動産仲介業社は不動産の売買を斡旋するために、不動産の所有者や購入希望者と不動産媒介契約を締結するのです。
不動産媒介契約は、不動産の売買契約が成立することで、売主もしくは買主から手数料を受け取る仕組みです。売主と買主双方から手数料を受け取るケースもあります。不動産の売買代金ではなく売買契約の成立により手数料を受け取ることから、不動産仲介業は販売仲介契約の一種といえます。
商品販売仲介契約書を結ぶメリット・デメリット
商品販売仲介契約書を結ぶ際は、他の契約と同様にメリットとデメリットが考えられます。商品販売仲介契約書のメリットとデメリットを見ていきましょう。
商品販売仲介契約書を結ぶメリット
商品販売仲介契約書を結ぶメリットは、主に次の3点です。
- 仲介業者がもつ流通網を活用できる
- 販売促進に必要な自社のリソースを削減できる
- 販売代理店契約に比べて、手数料を低く抑えられる
販売代理店契約と比べて手数料を抑えられることが、商品販売仲介契約書を結ぶ大きなメリットといえるでしょう。
商品販売仲介契約書を結ぶデメリット
商品販売仲介契約書を結ぶ際のデメリットは、契約によっては、仲介業者が競合他社の商品を取り扱えなくなる可能性があることです。
仲介業者としては、できるだけ多くの商品を取り扱い、利益を上げようと考えています。
しかし、1つの仲介業者が競合他社の商品を取り扱うことは、一方の利益が他方の不利益を生み出す利益相反行為の原因です。商品販売仲介契約書では、このような利益相反を防止するために、競合他社商品の取り扱いを禁止する場合があります。
仲介業者にとっては、競合他社製品を取り扱えないことが機会損失となる可能性があります。このように、利益相反行為の防止により仲介業者に機会損失を与えてしまう可能性があることが、商品販売仲介契約書を結ぶデメリットです。
商品販売仲介契約書のひな形、テンプレート
下記ページより、弁護士が監修した商品販売仲介契約書のひな形(テンプレート)をダウンロードできます。商品販売仲介契約書を作成する際は実際の契約にあわせて内容を調整して活用ください。
商品販売仲介契約書に記載すべき内容
ここからは、先ほどご紹介したひな形をもとに、商品販売仲介契約書に記載すべき内容について見ていきましょう。なお、ひな形では、メーカーを「甲」、仲介業者を「乙」と記載しています。
契約の目的
最初に、メーカーが仲介業者に自社商品販売の仲介を委託する旨を記載します。対象となる商品が他の商品と区別できるように、商品名はもちろん、場合によっては機能、形状など該当商品の特徴もあわせて記載しましょう。
販売仲介の方法
次に、販売を仲介する方法を定めます。メーカーが指定した方法で仲介を実施することや、仲介業者とメーカーそれぞれが行う業務内容を具体的に記載しましょう。
このひな形では、以下のように規定しています。
仲介業者 |
|
---|---|
メーカー |
|
契約の有効期間
契約の有効期間についても規定しましょう。契約の起算日と終了日、そして契約期間を明記します。
契約期間は、メーカーと仲介業者の合意で決定して構いません。「○ヶ月前に申し出がない場合は契約を自動更新する」旨の文言を入れておくと、更新時の手続を簡略化できます。
仲介業務にかかる費用負担
仲介業務にかかる手数料の負担者も決めておきましょう。
一般的には、仲介業務に必要な部分については仲介業者が負担します。契約書の作成や物品の送付など、メーカー側の業務についてはメーカーが負担する規定を設けておきます。
手数料
契約が成立した際の、仲介手数料の規定も必要です。仲介手数料の額やパーセンテージ、締日、支払日、振込方法について記載します。仲介手数料以外に必要となる手数料が発生した場合にどうするかも決めておきましょう。
仲介手数料の決め方については、次の章で詳しく解説します。
仲介業務の再委託
仲介業務を他の業者に再委託できるかどうかも決めなければいけません。メーカーの秘密を保持する意味でも、仲介業務を再委託する場合はメーカーの許可を必須とすることがおすすめです。
契約解除
契約を継続するにあたり所定の問題が発生した際は、通告なく契約を解除できることも規定しましょう。この規定は、信頼関係が損なわれ、この先の円滑な取引が見込めない場合に適用されます。
具体的な例として、契約違反や各種財産処分を受けた場合が挙げられます。
反社会的勢力の排除
この条項では、反社会勢力を排除することについて記載します。
メーカー、仲介業者ともに反社会勢力との関わりをもたないこと、どちらかが反社会的勢力と関わりをもっていた場合、事前の通告なしで契約を解除できることを明記しましょう。
損害賠償
契約違反や契約解除により、どちらかが損害を被った際には損害賠償を請求できる規定も必須です。
損害賠償については、基本的に民法415条や416条の規定が適用されます。双方の合意があれば、民法の規定と異なる損害賠償義務を設けても構いません。
定めのない事項と管轄裁判所
本契約書に書かれていない問題が発生したときは、メーカーと仲介業者が協議して解決することを記載します。協議の上で解決に至らなかった場合に裁判を行う裁判所を定めておきましょう。
商品販売仲介契約書の作成ポイント・注意点
商品販売仲介契約書を作成するに当たって、以下の注意点を押さえておきましょう。
仲介手数料の設定
商品販売仲介契約書を作成する際に最も注意したいのが、仲介手数料の設定です。
仲介手数料をきちんと決めておかなければ、トラブルの原因となります。仲介手数料は、契約金額に対する割合で決める方法の他、販売数量に対する割合で決める方法や、期間内で固定金額とする方法などがあります。
仲介手数料の算出方法は、どれでも問題ありません。双方が納得でき、かつ疑問が生じないよう、仲介手数料を設定しましょう。
収入印紙
商品販売仲介契約書は、印紙税法に定められた課税文書であると考えられるため、収入印紙が必要です。課税文書となる条件のひとつに「継続的取引の基本となる契約書」があります。国税庁によると、この契約書に含まれるべき内容は以下2点です。
- 契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合
- 取引に共通して適用される、印紙税法施行令第26条(売買に関する業務の委託など)に定める取引条件をあらかじめ定めておく契約書
商品販売仲介契約書は、上記2点に該当すると考えられます。したがって、商品販売仲介契約書を結ぶ場合は、4,000円の収入印紙が必要です。
契約書に収入印紙が必要なケースや印紙税の金額などについては、下記記事で詳しく解説しています。
商品販売仲介契約書は仲介手数料を明確に
商品販売仲介契約書は、商品の買主を見つけるための営業行為を、メーカーが仲介業者に委託する商品販売仲介契約の際に使われます。仲介業者は、商品の買主を見つけることでメーカーから仲介手数料を得る仕組みです。
販売代理店契約との違いは、商品販売仲介契約ではメーカーが実際の販売契約や商品の受け渡しを行う点にあります。一方、販売代理店契約は、代理店が販売契約や商品の受け渡しまで行います。
商品販売仲介契約書で大切なのは、仲介手数料の決め方です。仲介手数料は、仲介業者の収入源となります。したがって、双方が納得でき、かつ疑問が生じない金額を設定することが大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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