• 更新日 : 2024年11月12日

シルバー人材センターはフリーランス新法の対象?適切な契約方法や注意点

2024年11月に施行されるフリーランス新法は、シルバー人材センターの契約方式にも影響を与えます。請負・委任の仕事をするセンターの会員はフリーランスに該当するためです。

本記事では、フリーランス新法の施行により見直しが行われる契約方式の変更点や、新しい方式での契約の流れ、発注事業者が法に違反した場合などを解説します。

シルバー人材センターの会員はフリーランスに該当

2024年5月、一般的にフリーランス新法と呼ばれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が公布され、2024年11月1日の施行が決定しています。フリーランスが安心して仕事ができる環境を整えるための法律です。

フリーランス新法が適用されるのは、発注事業者からフリーランスへ業務委託が行われる場合です。 フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人を指し、カメラマンやデザイナー、ライターなどが該当します。また、シルバー人材センターの会員として請負・委任の仕事をしている人もフリーランスにあたり、フリーランス新法の適用を受けます。

シルバー人材センターは市(区)町村単位に置かれ、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行っている公益法人です。センターでは地域の家庭や企業、公共団体などから請負または委任契約により仕事を受注し、 会員登録している高齢者がそれらの仕事に就業しています。

新しい法律のもとで会員がフリーランスとして保護されるために、シルバー人材センターでは契約関係の見直しを行う予定です。

フリーランス新法に伴うシルバー人材センターの現行との変更点

フリーランス新法の施行に伴い、シルバー人材センターの契約方式は見直しが行われます。

ここでは、現行と変更後の契約方式をみていきましょう。

現行の契約方式

シルバー人材センターにおける現行の契約は、発注者から仕事の依頼を受け、会員に再依頼するという方式であり、発注者と会員との間に直接の契約関係が生じる構造ではありません。

会員がフリーランス新法の保護を受けるためには、発注者と会員が直接契約を結ぶことが好ましいとされています。なぜなら、フリーランス新法のもとでは会員(受託者)に対して委託者が就業条件の明示等を行う必要がありますが、現行の制度のままでは委託者がシルバー人材センターとなり、センターに膨大な事務処理が発生してしまい、混乱をまねくことになってしまうことが懸念されているためです。

その結果、新法施行に伴ってシルバー人材センターに対し、厚生労働省からも契約方式について見直しを行うよう方針が提示されました。

新しい契約方式

フリーランス新法が施行されたあとは、フリーランスである会員が法律の保護を受けられるようにするため、発注者と会員が直接契約を結ぶ仕組みに変わります。法適用のために必要な変更であり、実務面では現行と基本的に変わりません。

現行で発注者はシルバー人材センターに対して業務一式を委託していましたが、今後は次の2点で契約します。

  • センターに対するマッチングや調整等の業務委託
  • 依頼する仕事の業務委託

発注者と会員の直接的な契約関係になってもセンターの関わりがなくなることはなく、発注者と会員の間に入って調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働くための環境確保など、センターの責任は現在と同じです。

フリーランス新法に伴うシルバー人材センターの消費税の変更点

フリーランス新法の施行に伴い、シルバー人材センターの消費税の取り扱いも変わります。

発注者が支払う料金は、会員に渡す報酬である「会員業務委託料」と、センターが受け取る「センター業務委託料」の2種類です。 このうち会員業務委託料は、センターが受け取るのではなく、センター経由で発注者が会員に支払うという形式になります。

その結果、センターが発注者にインボイス(適格請求書)を交付できるのはセンター業務委託料についてのみです。 会員業務委託料のインボイスを交付する立場になるのは会員ですが、 基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者にあたるため、インボイスを発行できません。そのため、会員業務委託料については消費税の仕入税額控除が適用されないことになります。

センターが作成する請求書には、以下のような内訳が記載されます。

  • 適格請求書分:センター業務委託料
  • 非適格請求書分:会員業務委託料

フリーランス新法に向けたシルバー人材センターの適切な契約方法

フリーランス新法が施行されたあとの契約の流れは、次のとおりです。

  1. 発注者がセンターに仕事を依頼する
  2. センターは発注したい仕事内容を聞き取り、業務仕様などを調整する
  3. 発注者は基本ルールを定めた規約に同意する
  4. 発注者とセンターが「利用契約」を結ぶ
  5. センターは業務仕様に基づき、就業条件を明記した「会員業務仕様書」を作成し、会員に提示する
  6. 会員の同意を得られたら、発注者・会員間で請負委任契約が成立する
  7. 就業が終了したら、センターは発注者に業務委託料を請求し、発注者が料金を支払う
  8. 会員はセンターから報酬を受け取る

現行から変更になるのは、4〜7の部分です。4の「利用契約」はセンターを利用して会員に業務委託するという内容になり、センターは主に会員とのマッチングや総合調整を担います。

発注者側の事務手続きはこれまでと大きくは変わらず、契約方法の見直し後もセンターが提供するサービス内容は基本的に変わりません。

なお、業務仕様書は来所による書面の手渡しや郵送もできますが、手間やコストがかかります。そのため、センターでは会員がスマホなど、デバイスで確認できるデジタル対応も行っており、会員専用サイト「Smile to Smile」に登録するといつでも簡単に就業条件を確認できる仕組みが作られています。

フリーランス新法に伴う発注事業者の禁止行為の例

フリーランス新法の対象となるのは、発注事業者とフリーランスです。発注事業者は法律上では「特定業務委託事業者」と呼ばれ、個人・法人にかかわらずフリーランスに業務委託する事業者であり、かつ従業員を雇っている者を指します。

シルバー人材センターの会員が業務を委託される場面でフリーランス新法が適用されるのは、発注者のうち、継続的に従業員を雇っている事業者が該当します。

フリーランス新法のもとで発注事業者はさまざまな義務が課せられますが、業務委託期間が1ヶ月以上ある場合、次のような行為が禁止されています。

  • 発注した成果物の受領を拒むこと
  • あらかじめ定めた報酬を減額すること
  • 受け取った物品を返品すること
  • 類似するものの価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること
  • 指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
  • 不当に金銭、労務の提供等をさせること
  • 費用を負担せずに注文内容を変更する、または受領後にやり直しをさせること

発注事業者にはこれらの行為をしてはならず、シルバー人材センターは会員からこのような禁止行為が行われたという報告を受けたら、発注事業者に確認するなどの対応が求められるでしょう。

フリーランス新法に違反した場合のシルバー人材センターへの影響

発注事業者がフリーランス新法に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁長官、または厚生労働大臣が事業者に対し、違反行為について助言や指導、報告徴収・立入検査、命令などの措置を講じます。

これらの措置を拒む場合は、50万円以下の罰金が科せられることがあり、法人両罰規定が適用されることもあります。法人両罰規定とは、法人に所属する従業員が禁止行為を行った場合、個人だけでなく法人も併せて罰せられることです。

シルバー人材センターは発注事業者と会員の直接契約を調整する役割があり、発注事業者に違法行為があったことを確認したときは、関係省庁に連絡するなど速やかな対処が必要になるでしょう。

フリーランス新法で変わるシルバー人材センターの契約方式をチェックしておこう

フリーランス新法の施行に伴い、シルバー人材センターの契約方式は発注者と会員の直接契約関係に変わります。新しい契約方式のもとでセンターは、就業条件を明記した「会員業務仕様書」を会員に明示しなければなりません。

新法のもとに発注事業者はさまざまな義務が課せられ、フリーランスに位置付けられる会員は新法のもとに保護されます。

業務委託の手続きにおいて発注者側には大きな変化はありませんが、会員業務委託料についてインボイスが発行されないという点は把握しておく必要があります。


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