• 更新日 : 2026年1月6日

機械売買契約書に印紙は必要?金額や貼り方、不要なケースを解説

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機械売買契約書は一定の要件に該当する場合に印紙が必要です。今回の記事では印紙が必要になるケースや貼り方、漏れてしまった場合のリスクなどを紹介します。

機械売買契約書に印紙は必要?

機械売買契約書には、契約の内容によっては印紙が必要です。具体的には、単純に機械の売買だけでなく、機械の運搬や設置、試運転など請負に該当する内容があれば印紙が必要になります。

印紙が必要な書類は印紙税法で定められた、1号~20号までの文書です。売買の対象が不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業・地上権・賃借権である契約書は、収入印紙が必要です。それ以外を対象とする売買契約であれば課税文書に該当しませんが、請負に関する項目があると第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。また定期的なメンテナンスなどがある場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当して印紙が必要になる場合もあります。

判断に迷った場合は自分で判断せずに、税務署に相談するようにしましょう。国税相談専用ダイヤルでは、印紙税に関する相談にも対応してくれます。

国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901

参考:税についての相談窓口|国税庁

必要な印紙税の金額は、売買契約の金額によって異なります。以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。

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機械売買契約書に印紙が不要なケース

機械売買に印紙が不要な場合は、以下の2つです。

  • 請負契約に該当しない場合
  • 継続的取引に該当しない場合

それぞれのケースについて詳しく解説していきます。機械の売買は金額が高額になることも多く、印紙税がかかる場合は税額も高額です。後述しますが印紙を漏らしてしまうと過怠税などが科せられる可能性もあるため、内容を正しく理解しておきましょう。

請負契約に該当しない場合

機械の売買において請負に関する契約内容が含まれている場合は、第2号文書に該当して印紙が必要になります。請負契約に該当するとされるものは、国税庁では次のように定めています。

  • 発注者の指示に基づき、工作物を建設すること
  • 発注者が材料などを提供し、受注者は提供された資材などを使用して物品を製作すること
  • 製作者の材料を使い、受注者の設計した規格等に従い物品を製作すること

上記に該当しない売買契約書は、不課税文書とされています。売買契約に該当するか、請負契約に該当するかの判断基準は難しいですが、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断するとされています。

継続的取引に該当しない場合

一度の売買で第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しない場合は、継続的取引に該当しないため、印紙は不要です。継続的な取引といってもわかりにくいですが、下記のようなケースが7号文書に該当するといわれています。

  • 契約期間が3ヶ月を超えている、または契約期聞に関わらず更新の定めがある
  • 営業者間で交わされる契約であること
  • 契約が売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負のいずれかに関するものであること
  • 契約が2以上の取引を継続して行うために交わされること

また基本の契約書とは別に、付随した個別契約書を作成する場合もあるでしょう。この場合基本契約書が印紙税の対象となる文書であれば、付随した契約書にも印紙が必要とされているため注意しましょう。

機械売買契約書に印紙税が必要な場合の金額

機械売買契約書に機械の設置や試運転などが盛り込まれている場合、印紙が必要です。印紙の金額は、下記の通り契約の金額に応じて決められています。

記載の契約金額 印紙税
100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円

参考:印紙税額|国税庁

また契約書が第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する場合は、一律4,000円の印紙税が必要です。

参照:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

一口に契約書といっても、さまざまな種類がありそれぞれ印紙税が違います。上記は請負に関する契約金額ごとの印紙税ですが、不動産の売買や融資契約などの場合は、金額ごとの印紙税は異なっています。間違った印紙税を貼付しないように、よく確認しましょう。

機械売買契約書の印紙税はどちらが負担するか

機械売買契約書を作成する際、購入側と売却側のどちらが印紙税を負担すべきでしょうか。印紙税法では、契約書の印紙税は契約書の作成者が負担するとされています。機械の売買では契約金額も大きく、印紙税も高額になりかねません。どちらが負担すべきなのかは、事前によく確認しておきましょう。

原則印紙税は作成者が負担することとされていますが、複数契約書を作成する場合はそれぞれが負担することとされています。土地の売買契約や建築請負工事など金額の大きな契約書では、売主と買主・発注者と受注者がそれぞれ印紙を負担して保管するケースが多いです。

機械売買契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

機械売買契約書の印紙の貼る場所には、とくに決まった箇所はありません。ただしほかの契約書と同様に、契約書左上の部分か署名の横に貼り付けすることが多いです。

機械売買契約書の印紙の貼り方、消印の押し方

請負契約書の場合は、契約金額が高額になる場合も多いでしょう。そのため自然と印紙税も高額になることも多く、1枚の印紙では足りない場合もあるでしょう。税額が多い場合は収入印紙を複数枚貼り付けすることで、対応します。とくに決まったルールがある訳ではありませんが、その場合は縦や横に並べてそれぞれに割印します。

機械売買契約書への消印の押し方

契約書に貼付した印紙には、消印を押印します。消印は収入印紙の再利用を防ぐことが目的で行われ、消印がないと納税したことになりません。消印は正しく押すように定められているため、押印の際には注意しましょう。

消印として認められる方法

消印は一般的には契約書に押印したものと同じ印鑑で押すことが多いですが、ほかの方法でも有効です。消印は印紙の再利用禁止が目的なため、名前や名称などを記載したシヤチハタや、ほかの印鑑でも問題ありません。また印鑑だけでなく、ボールペンでの署名でも有効です。

一般的には契約当事者それぞれの印鑑を使うイメージが強いですが、片方のみの印鑑でも問題ありません。当事者の印鑑ではなく、担当者の印鑑やシヤチハタでも有効です。ただし署名の場合は、シャープペンシルなどは避け、ボールペンなど消えないインクのものを利用しましょう。

消印として認められない方法

消印は書類と印紙にまたがるように押す必要があります。また、ボールペンで斜線を引いたものや、〇で囲っただけのものは消印として認められません。さらに、印紙が破損している場合も、納税したことにならないため注意しましょう。

機械売買契約書に印紙がないとどうなる?

うっかりして契約書に印紙を貼ることを忘れてしまった経験のある方も、少なくはないのでしょうか。契約が終わった後に印紙漏れに気が付いて、契約が無効になってしまわないか慌てた経験のある方もいるでしょう。印紙を貼り忘れてしまった場合の契約の有効性や、過怠税について説明します。

契約内容は無効にならない

印紙を貼り忘れてしまっても、契約自体は有効です。印紙の貼り忘れは印紙税法に違反していることになりますが、契約内容には違反していません。印紙の有無は課税文書なのに税金を納めていないことが問題であり、契約の内容には影響しません。印紙を貼り忘れていたとしても、契約が無効になるようなことはないため安心しましょう。

過怠税が発生するリスク

印紙の貼り付けが漏れてしまうと、印紙税を納めていないことになり過怠税が発生してしまいます。税務署からの指摘で発覚してしまった場合、本来納付する額の3倍もの過怠税を払わなければいけません。また、消印が漏れていた場合は、印紙代と同額の過怠税が科せられます。

ただし印紙の貼り付け漏れに気づき、税務署に対して自ら申し出をした場合の過怠税は1.1倍です。たかだか印紙と思ってあまり気にせず放置してしまう方もいるかもしれませんが、税金を払っていないのと同じことです。機械売買の契約では印紙代も高額になるため、過怠税も高額になってしまうでしょう。もし印紙税の貼り忘れに気づいた場合は、すぐに税務署に申告するようにしましょう。

なお、契約書に収入印紙が貼られていないケースについては、以下の記事もご参照ください。

機械売買契約書の無料ひな形・テンプレート

機械売買契約書は金額が高額になることもあり、品質面や故障など細かな点までしっかりと記載しておく必要があります。また機械といっても非常に多くの種類があり、盛り込むべき項目も多いでしょう。ミスなく手間なく契約書を作成するためには、テンプレートの参考が便利です。機械売買契約書のテンプレートはこちらに記載がありますので、ぜひ参考にしてください。

なお、機械売買契約書の詳細については、以下の記事もご参照ください。

電子契約なら機械売買契約書の印紙は不要に

機械売買契約書は内容によって収入印紙が必要ですが、電子契約なら収入印紙が不要です。なぜなら、印紙税の課税対象となるのは書面で作成された文章のみだからです。電子契約の利用によって、経費の削減や事務の効率化が期待できます。

電子契約のサービス内容や印紙税の取り扱いについて詳しく知りたい方は、次の記事も参考にしてください。

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