- 更新日 : 2024年11月7日
債務承認弁済契約書に印紙は必要?金額や貼り方、不要のケースを解説
債務承認弁済契約書に収入印紙を貼るべきかどうかは、債務の発生原因によって異なります。貼る必要があるのに、収入印紙なしで債務承認弁済契約書を締結すると、過怠税や刑事罰の対象になるのでご注意ください。本記事では、債務承認弁済契約書の収入印紙の要否・金額・貼る場所・消印(割印)・当事者のどちらが負担するかなどを解説します。
目次
債務承認弁済契約書に印紙は必要?
債務承認弁済契約書とは、すでに発生している債務の存在や金額を確認したうえで、弁済の方法や条件などを改めて合意する契約書です。
債務承認弁済契約書を書面で締結する場合に、収入印紙を貼付する必要があるかどうかは、債務の発生原因によって異なります。
例えば、借りたお金の返済方法を合意する債務承認弁済契約書は、印紙税法上の第1号文書(消費貸借に関する契約書)に当たります。この場合は原則として、印紙税法所定の金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
その他、不動産の売買代金や賃料、運送料などの支払方法を合意する場合は第1号文書、請負代金などの支払方法を合意する場合は第2号文書に当たるため、収入印紙の貼付が必要です。
これに対して、物品の売買代金の支払方法を合意する債務承認弁済契約書は、印紙税法上の課税文書に当たらないため、収入印紙の貼付は不要です。
印紙が必要な契約書の種類については、以下のページをご参照ください。
債務承認弁済契約書に印紙税が必要な場合の金額
債務承認弁済契約書に貼付すべき収入印紙の金額は、下表の通り契約書記載の契約金額に応じて異なります。
<第1号文書(金銭消費貸借、不動産の売買代金、不動産の賃料、運送料など)>
契約金額 | 貼付すべき収入印紙の額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5000万円以下 | 2万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
<第2号文書(請負代金など)>
契約金額 | 貼付すべき収入印紙の額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
以前に契約書を締結しており、債務承認弁済契約書では未弁済額を確認するだけの場合は、契約金額の記載のないものとして扱われます。
これに対して、以前に契約書を締結していない場合は、債務承認弁済契約書によって新たに契約金額を証明するため、債務の額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。
なお、債務承認弁済契約書の原本を2通作成する場合は、それぞれの原本に上記の額の収入印紙の貼付が必要です。
これに対して、原本は1通のみ作成して当事者の一方が保管し、相手方は原本の写しを保管する場合は、原本だけに収入印紙を貼付すれば足ります。ただし、署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成された文書に関しては課税文書となるため注意が必要です。
債務承認弁済契約書の印紙税はどちらが負担するか
債務承認弁済契約書にかかる印紙税は、当事者のうちどちらが負担しても構いません。債務承認弁済契約書の中で、印紙税をどちらが負担するかを明記しておきましょう。
なお一般的には、債務者側が印紙税を負担するケースが多いようです。
債務承認弁済契約書の印紙の貼り方、消印の押し方
債務承認弁済契約書契約書において、収入印紙を貼る場所はどこでもよいですが、契約書の表紙や冒頭に貼付するのがよいでしょう。後で契約書を確認したときに、収入印紙がどこに貼ってあるかわかりやすくなります。
債務承認弁済契約書契約書に貼付した収入印紙は、以下のいずれかの方法によって消さなければなりません(印紙税法第8条2項、印紙税法施行令第5条)。
- 消印
自己またはその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章を、契約書と印紙の彩紋にかけて判明に押します。用いる印章の種類(実印、認印など)は何でも構いません。
- 署名
自己またはその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の署名を、契約書と印紙の彩紋にかけて判明に記載します。
収入印紙から外れた箇所に印章を押すことや、署名ではない文字(「印」など)を記載することは不可とされているのでご注意ください。
債務承認弁済契約書の割印の押し方
債務承認弁済契約書の原本と写しを作成する場合は、両者の内容が同一であることや両者の関連性を示すため、割印を押すケースが多いようです(原本を2通以上作成する場合も、割印を押すことがあります)。
割印は、原本と写しを少しずらして重ね合わせ、重なった部分にまたがる形で押します。両方の文書に押された印影を合わせると1つの印鑑になればOKです。
割印に用いる印章は何でも構いませんが、契約書の調印と同じ印章を用いるのが一般的です。
債務承認弁済契約書に貼るべき印紙を貼らないとどうなる?
債務承認弁済契約書に貼るべき収入印紙の貼付を怠っても、契約自体が無効になるわけではありませんが、過怠税や刑事罰のリスクを負ってしまいます。
契約書に収入印紙を貼らなかったらどうなるのかについては、以下の記事も併せてご参照ください。
契約内容は無効にならない
課税文書である債務承認弁済契約書に収入印紙を貼らないことは印紙税法違反に当たりますが、契約の有効性には影響をおよぼしません。収入印紙を貼らなくても、契約書の作成・調印によって当事者間で合意が成立し、契約は有効と考えられるためです。
従って、収入印紙を貼っていない債務承認弁済契約書も、他に無効事由や取消事由がない限りは有効なものとして扱われます。
過怠税や刑事罰のリスクがある
債務承認弁済契約書に貼るべき収入印紙を貼らなかった場合、または収入印紙への消印(もしくは署名)を怠った場合には、本税とは別に、以下の金額の過怠税が課される恐れがあります(印紙税法第20条)。
①賦課決定を予知せず、自ら印紙税の不納付を申し出た場合
→本税額の10%
②①を除き、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合
→本税額の2倍
③収入印紙への消印(または署名)を怠った場合
→本税額と同額
※過怠税の合計額が1,000円に満たないときは、1,000円の過怠税が課されます。
また、課税文書に貼るべき収入印紙を貼らず、または消印(もしくは署名)を怠る行為は、刑事罰の対象とされています(印紙税法第21~23条)。特に悪質な脱税と判断されると、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科され、または懲役と罰金が併科される恐れがあるので十分ご注意ください。
債務承認弁済契約書の無料ひな形・テンプレート
債務承認弁済契約書のテンプレートは、以下のページからダウンロードできます。実際に運送契約書を作成・締結する際の参考にしてください。
また、債務承認弁済契約書の内容については以下の記事で解説しているので、併せてご参照ください。
電子契約なら債務承認弁済契約書の印紙は不要に
債務承認弁済契約書を書面(紙)で作成する場合は、契約金額が1万円未満の場合を除き、収入印紙の貼付が必要です。しかし、債務承認弁済契約書を電子契約で締結する場合は、収入印紙の貼付は不要となります。
印紙税の納税義務は、課税文書を作成した際に生じます(印紙税法第3条)。課税文書である契約書の「作成」とは、書面(紙)を相手方に交付する行為です。
電子契約を締結しても、相手方に対して書面(紙)を交付することはありません。従って、電子契約の締結は課税文書の「作成」に当たらず、印紙税の納付を要しないものと解されています。
債務承認弁済契約書も電子契約で締結すれば、印紙税を節約することができます。
また、その他の課税文書(不動産売買契約書・請負契約書・業務委託基本契約書など)も、電子契約で締結すれば収入印紙の貼付が不要となります。印紙税を節約したいなら、電子契約の導入をご検討ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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