• 作成日 : 2023年10月27日

印紙税法とは?収入印紙が必要な契約書と金額、電子契約の場合を解説

印紙税法とは?収入印紙が必要な契約書と金額、電子契約の場合を解説

契約書を作成する際に印紙税法に従って収入印紙を貼付しなければならないケースがあります。この記事では印紙税法の内容や収入印紙が必要となる契約書の種類や金額について解説します。最近普及してきている電子契約においても収入印紙が必要となるか否かについても紹介します。

印紙税法とは?

印紙税法とは、その名のとおり印紙税のルールについて定めた法律で、印紙税の対象や納税義務者、印紙税率、納税方法などについて決められています。契約書を作成する際には、この印紙税法に従わなければなりません。

印紙税は原則、収入印紙を貼付して納付

印紙税とは課税対象となる文書(課税文書)を作成した際にかかる税金です。課税文書は契約書や手形、株券や保険などの証券、預金通帳などが挙げられます。必要となる納税額分の収入印紙を購入してこれらの課税文書に貼付することで、印紙税を納めたことになります。

収入印紙は法務局や郵便局、コンビニ、タバコ屋など、さまざまな場所で購入可能です。これらの店舗のことを「印紙売りさばき所」といいます。なお、金券ショップでも収入印紙を購入することができますが、在庫が限られていることもあります。

印紙税の納税義務者は文書の作成者

印紙税は課税文書を作成した人が納めなければなりません。たとえばA社とB社が契約を締結し、A社が契約書を作成した場合、A社が印紙税を納付します。2名以上が共同して1つの課税文書を作成したケースでは、両方が課税義務を負います。この場合、両者が折半するのが一般的です。

なお、契約書を2通作成したケースでは両方に収入印紙を貼付する必要があります。一方で原本を1通作成してコピーする場合は原本1通のみに収入印紙を貼れば問題ありません。

電子契約書の印紙税は?

結論からいうと電子契約の場合、収入印紙は不要です。詳しくは後述しますが、電子契約で契約を締結した場合は、課税文書を作成したという行為が発生していないと解釈されます。

印紙税法が適用される主な契約書と税額

印紙税の貼付が必要な課税文書には、さまざまなものがあります。ここからは、特に私たちに馴染みが深いものについていくつか見ていきましょう。なお、課税文書は「1号文書」から「20号文書」まで種類があり、それぞれ印紙税額が異なります。

第1号文書(不動産等の譲渡に関する契約書)

「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書」「地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書」「消費貸借に関する契約書」「運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)」が1号文書に該当します。

特に私たちに馴染みが深いのは「不動産等の譲渡に関する契約書」で、具体的には不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などが挙げられます。

税額は下表のように、文書に記載された金額に応じて異なります。

記載された金額税額
1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

第2号文書(請負に関する契約書)

2号文書とは「請負に関する契約書」のことを指します。具体的には工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などが挙げられます。

請負とは請負人が相手方に対して仕事の完成を約束し、その対価として報酬を得る契約形態です。上記以外にも幅広い請負契約書が印紙税の対象となります。1号文書と同様、契約書に記載されている報酬額によって印紙税額が決まります。

記載された金額税額
1万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1千円
300万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

引用:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

第5号文書(会社合併に関する契約書)

第5号文書には会社合併に関わる契約書が該当します。合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書などがこれにあたります。

印紙税額は一律で1通につき4万円です。なお、会社法や保険業法において「合併契約等で定めること」として規定されていない事項、たとえば労働契約の承継に関する事項などに関する文書は印紙が不要です。

第7号文書(継続取引に関する契約書)

第7号文書は継続的取引を行う際に締結する契約書です。売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書などが挙げられます。

印紙税は一律で1部につき4,000円です。なお、契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めのないものは対象外となります。

印紙税法が適用されるその他の課税文書の例

以上のような契約書が印紙税の対象となる課税文書に該当しますが、他にも以下のようなものが含まれます。

  • 約束手形為替手形
  • 株券、社債券、貸付信託、特定目的信託、受益証券発行信託の受益証券
  • 定款
  • 預金証書、貯金証書
  • 保険証券
  • 信用状
  • 配当金領収証、配当金振込通知書
  • 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  • 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳、預金通帳、貯金通帳、掛金通帳、保険料通帳、信託通帳
  • 判取帳

上記のようにさまざまな文書や手形、証券、証書、通帳が印紙税の課税対象となります。

印紙税法が適用しない非課税文書のケース

印紙税法が適用されない文書には以下のようなものがあります。

  • 国税庁が定める1号文書~20号文書に該当しないもの
  • 具体的な金額が記載されていない契約書
  • 契約金額が小さいもの(不動産等の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書であれば1万円以下)
  • 電磁的記録によって締結されたもの

上記のような文書については印紙税の納付義務がないため、印紙税を貼付する必要はありません。

印紙税法の適用文書と税額を確認する方法

印紙税の適用文書と税額を確認する一番簡単かつ確実な方法は国税庁のホームページを確認することです。印紙税額』という資料が公開されており、そこに文書の番号ごとに種類や印紙税額、非課税文書になる要件、その他の注意事項について記載されています。契約書など印紙税法の対象となりそうな文書を作成する際、実際に印紙税を貼付する必要があり購入する前には、国税庁のホームページで作成する文書が課税対象に該当するかどうか、いくら納付が必要なのかを確認しましょう。

参考:印紙税額|国税庁

電子契約書(電子書面)には印紙税がかからない

前述のとおり、電子契約あるいは電子書面で契約を締結した場合は印紙税法の適用外となります。印紙税の納付義務者は文書の作成者です。「作成」とは文書を交付したときとされています。つまり、紙に印刷した文書が交付されない電子契約・電子書面で契約を締結したとしても、課税文書の作成にはあたらないとされます。

国税庁のホームページでは「注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。」という見解が示されています。

参考:文書回答事例|国税庁

さらに、平成17年の国会答弁書においても、「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなる」という見解が、当時の小泉純一郎内閣総理大臣の名前で示されています。

参考:印紙税に関する質問に対する答弁書|衆議院

契約書の作成時には印紙税法を要チェック!節税したいなら電子契約がおすすめ

不動産売買契約書や請負契約書、継続取引に関わる契約書など、課税文書を作成する場合は印紙税を貼付しなければなりません。契約書を作成する際には印紙税法の対象となっているかどうか、なっていたら税額はいくらになるのかを必ず確認しましょう。

また、電子契約や電子文書であれば印紙税は現状不要となります。節税以外にも業務効率化やペーパーレス化、契約書の紛失防止など、さまざまなメリットが得られるため、この機会に電子契約の導入も検討されることをおすすめします。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事