• 作成日 : 2025年3月3日

契約更新とは?雇用契約・賃貸契約・業務委託契約の更新手続きや注意点などを解説

契約更新とは、契約期間が満了した後に契約期間を延長することです。

賃貸契約、雇用契約、業務委託契約など、あらゆる契約で契約更新の手続きが行われます。

ただし、契約によって更新の方法が異なる場合があるため、契約更新を行う際は注意が必要です。

本記事では、契約更新の概要、賃貸契約・雇用契約・業務委託契約の更新手続きや注意点を詳しく解説します。企業法務担当者の方はぜひ参考にしてください。

契約更新とは

契約更新とは、契約期間が終了した際に、当事者同士の合意のもと契約期間を延長する手続きです。

企業ではさまざまな契約において発生しますが、特に賃貸契約、雇用契約、業務委託契約は、契約更新が行われることが一般的です。

契約更新には、「自動更新」と「合意更新」の2種類があります。

詳しくは後述しますが、自動更新は契約期間満了後も自動的に契約期間が延長される形式で、合意更新は、双方合意した上で契約期間が延長される形式です。

契約更新時には、契約条件の再確認や見直しが重要です。

報酬や業務範囲、契約期間、更新回数の上限などを確認し、必要があれば書面で合意します。特に、契約書に記載された通知期限を守らないと、自動更新される場合があるため注意が必要です。

契約更新をするタイミング

契約更新の手続きは、契約期間の満了が近づいたタイミングで行われます。

契約の種類や契約内容によって異なりますが、契約期間満了日からなるべく余裕をもって手続きするのが一般的です。

原則、契約更新は当事者の合意によって行われます。

しかし、更新手続きを簡略化するため契約書に自動更新に関する条項を定めることがあります。

具体的には、「本契約は、期間満了日の●カ月前までに当事者の一方から更新拒絶の通知がなされなければ、同条件で自動的に契約が更新される。以後も同様とする。」などです。

一方、更新時に当事者合意のもと契約を延長したい場合は、その旨を契約書に定めましょう。

例えば、「契約更新を希望する場合、甲及び乙は期間満了日の●カ月前までに相手方に対して更新の意思を通知する。なお、更新後の契約条件については双方協議の上、書面により合意する。」という旨の条項を設けます。

いずれの場合も、なるべく早いタイミングで、契約書の更新条項や通知期限を確認することが重要です。

契約更新が発生する主な契約

企業では、さまざまな契約で契約更新の手続きが発生します。

特に、賃貸契約、雇用契約、業務委託契約では契約更新が発生するのが一般的です。

ここからは、それぞれの契約形態の概要と、更新方法を詳しく紹介します。

賃貸契約

賃貸契約とは、賃貸人が賃借人に対して、一定の期間・条件で、土地や建物などの物件を貸し出す契約です。賃貸人は賃借人に物件の使用を許諾し、賃借人はその対価として賃貸人に賃料を支払います。

賃貸契約の主な種類としては、オフィスや店舗など事業目的として貸し出す事業用賃貸契約、アパートやマンションなどの居住用目的として貸し出す居住用賃貸契約があります。

また、駐車スペースとして貸し出す駐車場賃貸契約もあります。

賃貸契約の更新の形式には、自動更新と合意更新があります。自動更新の場合、契約期間満了の際、賃貸人・賃借人のいずれからも解約の申し出がない場合、自動的に契約が継続されます。合意更新の場合、契約期間満了前に賃貸人と賃借人が協議し、契約更新の合意を行います。改めて更新契約書を締結し、契約期間や賃料、更新料などの条件を確認します。

ただし、正当な理由がない限り賃貸人は契約更新を拒めない点に注意が必要です。

仮に契約書に、「更新しない場合、賃貸人及び賃借人は契約期間満了日の●カ月前に相手方に通知する」などの条項があっても、正当な理由が認められなければ、賃貸人の更新拒絶は認められません。

雇用契約

雇用契約とは、労働者が使用者の労働に従事し、使用者が対価として労働者に賃金を支払う契約です。

雇用契約の契約更新は、期間満了時に有期雇用労働者契約を継続するための手続きです。そのため、期間の定めのある雇用契約を締結する「有期雇用労働者」に深く関係します。例えば、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などです。

有期雇用労働者に関する雇用契約には、自動更新、合意更新、更新なしがあります。

例えば、契約書に「契約期間満了後、当事者より申し出がない限り自動更新する」と定められている場合は、自動的に契約が更新されます。

合意更新の場合は、契約期間満了前に企業側と労働者が協議し、条件を再確認した上で更新契約書などの書面を交わすのが一般的です。

契約書に「更新しない」と定められている場合や更新の合意が得られなかった場合は、契約期間満了をもって終了します。

詳しくは後述しますが、有期雇用契約の契約更新に関しては、労働基準法やガイドラインなどでさまざまな規制があるため、企業側は注意が必要です。

業務委託契約

業務委託契約とは、事業者が特定の業務の全部または一部を外部の個人や事業者に依頼する契約です。

業務委託の契約形態には、成果物の納品を目的とする請負契約と、業務の遂行自体を目的とする委任契約があります。企業と直接労働契約を結ばないことが、雇用契約との大きな違いです。

業務委託契約の契約更新にも、自動更新と合意更新があります。更新時は、契約書に自動更新条項が定められているかを確認しましょう。自動更新条項がない場合や双方合意の上で契約更新する旨の定めがある場合は、別途更新する旨の書面を交わします。

一般的に、契約期間や更新の方法は、業務内容や業務遂行にかかる時間などを考慮して決めます。

例えば、システム開発や保守契約などは業務が長期に及ぶ可能性があり、都度更新手続きをするのは手間がかかります。また、更新手続きを失念した場合はトラブルにもなりかねません。業務が長期に及ぶ場合は、業務委託契約書に自動更新の条項を設けることをお勧めします。

賃貸契約|契約更新の手続き

賃貸契約とは、賃貸人が賃借人に対して、一定の期間・条件で、土地や建物などの物件を貸し、賃借人が対価として賃料を支払う契約です。

オフィスや店舗などの事業用物件の賃貸・賃借や、アパートやマンションなどの居住用物件を個人に賃貸する場合など、企業にとって重要な契約形態です。

ここからは、賃貸契約を更新する場合と更新しない場合の手続きを解説します。

更新する場合の手続き

先述したとおり、賃貸契約の更新手続きには、合意更新と自動更新があります。

合意更新する場合は、契約書に定められた期間内に、相手方に対して契約更新する旨の通知を行います。賃貸人から契約更新するかを問われた際は、更新する旨を回答します。

その後、当事者で協議した上で、更新契約書や覚書などの書面を締結しましょう。

契約更新のタイミングで、契約条件を変更することも可能です。もちろん、契約条件をそのまま維持することも問題ありません。しかし、借地借家法上、賃借人に不利な内容は無効となる場合があるため、賃貸人は注意しましょう。

自動更新の場合は、特に手続きをする必要はありません。賃貸人と賃借人が、契約書に定められた期間以内に、契約更新を行わないことを通知しない限り、同条件で自動的に契約更新されます。

なお、借地借家法上、賃貸人は正当な事由がない限り契約更新を拒めないため注意しましょう。

更新しない場合の手続き

賃貸契約を更新しない場合、契約書に定められた期間内に、相手方に対して更新しない旨を書面で通知します。なお、後のトラブル回避のため、通知は書面やメールなどで行い、記録を残すようにしましょう。

期間内に通知することで、期間満了をもって契約が終了します。

ただし、正当な事由がなければ賃貸人は更新を拒否できません。賃借人が更新を希望する場合、賃貸人が正当な理由なく「更新したくない」と主張することはできないのです。

また、「正当な事由」に該当するかどうかはケースバイケースであり、賃貸人側の事情や物件の利用状況などから判断され、認められない可能性もあります。

賃貸人が契約更新したくない場合は、契約更新がなく期間満了とともに終了する定期建物賃貸借契約の締結がお勧めです。契約更新がないため、「一定期間のみ貸し出したい」、「将来の用途が決まっている」などの賃貸人のニーズに応えます。

ただし、定期建物賃貸借契約とみなされるには、書面契約にて契約期間を定めることや、賃借人に対して更新しない旨を書面で説明することなど一定の条件を満たす必要があるため、注意しましょう。

賃貸契約|契約更新の注意点

賃貸契約を更新する際は、次の3点に注意しましょう。

  • 更新料や手数料が発生する場合がある
  • 更新しない場合は退去通知が送付される
  • 契約によっては自動更新が適用される場合もある

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

更新料や手数料が発生する場合がある

賃借人の立場としては、賃貸契約の更新時に更新料や事務手数料が発生するケースがあります。

契約更新の手続きに伴って、賃貸人に対して更新料の支払いが必要となる場合があります。物件や契約内容などによって更新料の額は異なりますが、毎月の家賃とは別に支払う必要があります。

また、更新料とは別に事務手数料が発生する場合があります。事務手数料は、更新手続きの際に発生した事務に対する手数料です。

更新料や事務手数料の支払いに法的義務はありません。しかし、賃貸借契約書に更新料や事務手数料が発生する旨が定められていた場合は支払わなければなりません。

契約前に、契約内容をよく確認し、必要に応じて交渉しましょう。

更新しない場合は退去通知が送付される

賃貸契約を更新せずに契約を終了する場合、相手方から退去通知が送付されます。

契約書に退去通知の期限が定められている場合は、その通知期限を守る必要があります。通知が遅れると、契約が自動更新されてしまい、無駄な賃料などの費用が発生する可能性があります。

退去通知は、スムーズな契約終了やトラブル回避のために重要な手続きです。契約満了が近づいた際は、契約書の更新条件をよく確認し、余裕をもって手続きを行うことが重要です。

契約によっては自動更新が適用される場合もある

賃貸契約の内容によっては、契約期間が満了した際に自動更新される場合があります。

例えば、「更新するつもりはなかった」という場合でも、一定期間内に更新しない旨の通知をしなければ、自動的に同じ条件で契約が延長されてしまいます。

自動更新のルールを理解していないと、思わぬトラブルにつながることがあります。契約期間満了日から余裕をもって、契約書に自動更新条項が含まれていないかを事前に確認しましょう。
契約時に、更新しない旨が決まっている場合は、更新がなく期間満了をもって契約終了する定期建物賃貸借契約の締結を検討しましょう。

雇用契約|契約更新の手続き

雇用契約とは、労働者が使用者の労働に従事することで、対価として労働者に賃金を支払う契約です。

雇用契約の契約更新は、期間満了時に有期雇用労働者契約を継続するための手続きであり、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などの有期雇用労働者に深く関係します。

ここからは、有期雇用労働者が雇用契約を更新する場合と更新しない場合の手続きについて解説します。

更新する場合の手続き

有期雇用労働者の雇用契約の更新には、自動更新と合意更新があります。

雇用契約書を確認し、自動更新条項があれば、特に更新手続きを行う必要はありません。期間満了後も自動的に契約更新されます。

合意更新の場合は、契約満了期間が近づいたら、雇用主から契約更新の意思を確認します。更新する場合は、雇用主と更新契約書などの書面を交わし、契約更新後の労働条件などを確認します。賃金や業務内容などの労働条件に変更がある場合は、その内容も記載しましょう。

また、雇用契約の更新の際は、無期転換ルールや更新上限などのルールに注意しましょう。

雇用契約の詳しい更新手続きは、以下のページをご参照ください。

参考:雇用契約の更新手順をケース別に解説!契約書の作り方や注意点は?

更新しない場合の手続き

あらかじめ雇用契約書に「更新しない」旨の明示がある場合は、特に規制なく労働者との契約を終了できます。

しかし、「更新する場合があり得る」と明示があるにもかかわらず、雇用契約を更新しない場合は、「雇止め基準(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)」に従って、契約更新をしない手続きをする必要があります。

有期雇用契約を3回更新しているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に関しては、契約期間満了日の30日前までに契約更新しない旨を予告する必要があります。また、労働者が契約更新しない理由に関する証明書を請求した場合、雇用主はこれに応じる必要があります。

なお、雇用主が不合理な理由で更新しなかった場合、無効となる可能性があるため注意が必要です。

雇用契約|契約更新の注意点

雇用契約を更新する際は、次の3点に注意が必要です。

  • 労働者に契約期間や更新の有無を明示する
  • 契約書に「更新する場合がある」と記載する
  • 有期労働契約の更新回数の上限に注意する

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

労働者に契約期間や更新の有無を明示する

有期雇用労働者の雇用契約を更新する際は、契約書面に、契約期間や更新の有無を明示する必要があります。

労働基準法上、有期雇用労働者の契約期間の上限は原則3年であり、特定の専門職の労働者や60歳以上の労働者は最長5年です。具体的な期間を明記し、期間を超えないよう注意しましょう。

契約更新の有無についても明確に記載しましょう。明示すべき更新の有無の記載例は、「自動的に更新する」、「更新する場合がある」、「契約の更新はしない」などです。

契約期間や更新の有無について、雇用主と労働者間できちんと共通認識をもっておくことで、後のトラブルを未然に防げます。

契約書に「更新する場合がある」と記載する

雇用契約書には、更新の有無を明示する必要があります。

「更新する場合があり得る」と明示した場合は、更新する場合と更新しない場合の判断基準を明示しなければなりません。

明示すべき判断基準の具体例としては、期間満了時の業務量、労働者の勤務成績や勤務態度、業務の遂行能力、会社の経営状況などが挙げられます。

後のトラブルを防ぐためにも、雇用契約の締結時には、これらの判断基準を明確に記載しましょう。

有期労働契約の更新回数の上限に注意する

雇用契約書には更新回数の上限を明記する必要があり、契約更新の際、雇用主は上限回数に注意しなければなりません。例えば「契約の更新は最大3回まで可能」と明示があれば、3回を超えて更新することはできません。

また、更新回数を新設または短縮する場合は、事前に労働者に対して、新設または短縮する理由を説明する必要がある点にも注意しましょう。例えば、更新回数の上限を3回から2回に減らす場合などが挙げられます。

後の労使間のトラブルを防ぐためにも、労働者に対して書面を交付して、個別に面談等でしっかり説明することをお勧めします。

雇用契約|契約更新のよくある質問

雇用契約の契約更新時のよくある質問についてまとめました。

  • 契約更新しないまま働くとどうなる?
  • 契約更新しない場合の伝え方は?
  • パートの契約更新がされないときの対処法は?

有期雇用労働者の契約更新に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

契約更新しないまま働くとどうなる?

基本的には、従来と同一条件で雇用が継続するのが一般的です。

民法第629条では、労働者が雇用契約の期間満了後も働き続け、使用者が異議を述べなかった場合、従前の雇用と同一条件で雇用が更新されたものと推定する、という規定があります。ただし、正式な契約更新手続きをしていないため、賃金などの条件面で話が食い違うなど、企業側と労働者間でトラブルになる可能性があります。

なるべく早期に、契約更新について企業側と労働者間で話し合うことをお勧めします。

契約更新しない場合の伝え方は?

雇用契約を更新しない場合は、本人との個別面談を設けて伝えましょう。労働者の今後の生活や転職などを考慮して、なるべく早めに面談を設定することをお勧めします。

また、労働者が納得できるよう契約更新しない理由などもしっかり伝えましょう。

3回以上更新されている労働者や、1年を超える契約期間の労働者に関して更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告する必要がある点にも注意しましょう。

パートの契約更新がされないときの対処法は?

雇用主が契約更新しないことには、一定の制約があります。

例えば、何度も同じパートタイマーを繰り返し更新し、無期雇用と同じ状態になっている場合や、企業側から「更新は問題ない」と明確に伝えられていたなど、契約更新を期待する合理的な理由があった場合は、企業側は合理的な理由がない限り、更新を拒否できない可能性があります。

まずは、雇用契約の更新の有無と上記の事項を確認し、企業側に更新しない理由を書面で求めましょう。

不当な更新拒否の可能性がある場合は、企業側の人事労務や労働基準監督署などに相談しましょう。

業務委託契約|契約更新の手続き

業務委託契約とは、事業者が特定の業務を外部の個人や事業者に依頼する契約です。業務委託の契約形態には、成果物の納品を目的とする請負契約と、業務の遂行自体を目的とする委任契約があります。

ここからは、業務委託契約を更新する場合と、更新しない場合の手続きについて解説します。

更新する場合の手続き

業務委託契約の契約更新にも、自動更新と合意更新の方法があります。

契約内容を確認し、自動更新条項があれば特段の手続きは不要で、自動的に契約更新されます。

合意更新の条項があれば、契約書に定めた期間内に更新したい旨を通知し、更新契約書や覚書などの書面を締結しましょう。

契約更新に関する条項が契約書に記載されていない場合も、契約期間満了前に更新したい旨を相手方に申し出ましょう。

更新後に業務内容や報酬などの条件に変更があれば、その内容も書面に盛り込みましょう。その際は、自社にとって不利な内容になっていないか、十分に確認する必要があります。

更新しない場合の手続き

業務委託契約を更新しない場合、まずは契約内容を確認します。契約満了日と、自動更新か合意更新かを確かめましょう。

契約書に、「当事者の一方から●カ月以内に通知がない限り自動更新する」などの自動更新条項があれば、通知期間に従って、相手方に対して更新しない旨の意思表示をしましょう。

後のトラブルを防ぐためにも、書面やメールなど記録が残る形で通知することをお勧めします。

合意更新の条項があれば、契約書に定めた期間内に、相手方に対して更新しない意向であることを伝えましょう。

契約書に契約更新に関する規定がない場合は、特に手続きをしなくても期間満了をもって契約は終了します。

業務委託契約|契約更新の注意点

業務委託契約を更新する際は、次の2点に注意しましょう。

  • 契約期間と自動更新条項の有無を確認する
  • 業務内容や報酬などの条件に変更が発生するか確認する

ここからは、それぞれの注意点を詳しく解説します。

契約期間と自動更新条項の有無を確認する

業務委託契約では、契約期間と自動更新条項の有無を確認する必要があります。

自動更新条項がない場合、契約期間満了日をもって契約が終了するため、「気づいたら契約が終了していた」ということが起こり得ます。また、自動更新条項がある場合、「契約を終わらせるつもりが、自動的に契約更新されてしまった」ということも起こり得ます。

契約内容を十分に確認しないと、当事者間のトラブルや不要な費用の発生など、思わぬリスクを招く恐れがあるため注意しましょう。

業務内容や報酬などの条件に変更が発生するか確認する

業務委託契約を更新する際は、業務内容や報酬などの条件に変更がないか、慎重に確認する必要があります。

例えば、「業務範囲が変更されていないか」「追加業務がないか」「報酬額や支払い方法に変更がないか」を重点的に確認しましょう。必要に応じて交渉することも大切です。更新時、条件に変更がある場合は、双方合意のもとで書面を締結し、更新手続きを進めましょう。

契約内容の確認を怠ると、重要な条項を見落とし、自社にとって不利な条件が含まれる可能性があります。予期せぬトラブルや損失を招く恐れがあるため、慎重な確認が欠かせません。

契約期間や契約更新の方法を把握してトラブル防止を

契約内容によって更新時期や更新方法は異なるため、更新時には自動更新か手続きが必要かを事前に確認することが重要です。特に、契約によっては通知期限が定められている場合があるため、余裕をもって契約内容を確かめておく必要があります。

そのためには、契約期間を社内でしっかり管理し、契約更新時期を把握しておくことが大切です。

さらに、アラート機能付きの契約管理システムを導入すれば、更新時期の見落としを防ぐだけでなく、契約書を探す手間も省け、業務効率が向上するでしょう。

契約更新に関する手続きはしっかりと行い、相手方とのトラブルを未然に防ぐことが大切です。


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