- 作成日 : 2024年12月3日
契約書の割印や契印は、表裏どちらに押すべき?押印に関する疑問を解決
契約書には、署名欄への押印のほか、「契印」や「割印」などの印鑑を押すことがあります。割印は2通以上の書面を作成する場合、契印は一つの契約書が複数枚におよぶ場合に押します。
割印や契印の押し方について厳密なルールはありませんが、一般的によく用いられる押し方を知っておきましょう。本記事では、契約書への割印や契印の押し方などを解説します。
目次
契約書への割印・契印とは?
契約書には、署名欄に押す印鑑のほか、「割印」や「契印」を押すことがあります。割印と契印では押す目的が異なるため、区別して覚えておきましょう。
割印とは
「割印」とは、複数部の書面にまたがって押す印鑑です。
割印は、書面の改ざんを防ぎ、複数部の書面が互いに関連していることを示すために押します。例えば、契約書の原本とその写しを作成する場合、2通以上の原本を作成する場合、領収書とその控えを作成する場合などには、割印を押すのが一般的です。
割印を重ね合わせた結果、元の印鑑の形が表れれば、複数部の書面が互いに関連している、または内容が同一であることが分かります。
契印とは
「契印」とは、一つの文書が複数枚にわたる場合に、各ページにまたがって押す印鑑です。
文書のページが正しく連続していること、すなわち抜き取りや差し替えが行われていないことを証明するために押します。契印の一部がずれているなどの不審な点があれば、抜き取りや差し替えが行われた可能性があると判断できるのです。
割印の押し方
以下の3つのケースについて、割印の押し方を解説します。なお、割印に用いる印章は何でも構いませんが、署名欄に押印した印章を用いるのが一般的です。
- 契約書の原本と写しに押す場合
- 3通以上の文書に押す場合
- 領収書と控えに押す場合
契約書の原本と写しに押す場合
契約書の原本を1通、その控えを1通作成して、両当事者が保管するケースは比較的よくあります。この場合は、原本と写しを少しずらして、重なり合った部分にまたがる形で割印を押しましょう。
3通以上の文書に押す場合
契約書などの文書を、原本と写しを合わせて3通以上作成する場合は、全て全ての文書に印影を残す必要があります。
文書が3通以上の場合でも、各文書を少しずつずらして、重なり合った部分にまたがる形で割印を押すという方法は同じです。
しかし、縦または横に長い印鑑でなければ、1回で全ての文書に割印を押すのは難しいかもしれません。その場合は、2通ずつに分けて割印を押します。
領収書と控えに押す場合
領収書の原本と控えに割印を押す場合も、基本的な方法は契約書と同じで、原本と控えにまたがるように割印を押します。
領収書の原本と控えが最初から分かれている場合は、原本と控えを少しずらして割印を押します。一方、図のように領収書の原本と控えが繋がっている場合は、繋がった部分に割印を押してから切り離しましょう。
契印は全てのページに押印しなければいけない?
複数枚にわたる契約書に押す契印は、契約書の製本方法によって押す箇所が異なります。
袋とじまたは製本テープで製本されていれば、表紙か裏表紙のいずれかに契印を押せば足ります。これに対して、ホッチキス(ステープラー)で綴じている場合は、全てのページに契印を押さなければなりません。
袋とじまたは製本テープで製本された契約書は、表裏どちらかに契印を押すだけでよい
「袋とじ」とは、自作した紙の帯または製本テープで、複数枚の書類をまとめる製本方法です。また、市販されている製本テープで契約書のページをまとめる方法もあります。
袋とじおよび製本テープによる製本方法については、以下の記事をご参照ください。
紙の帯または製本テープによって製本した契約書には、表紙か裏表紙のどちらかに契印を押せば足ります。紙の帯または製本テープが貼られた部分と、契約書の用紙にまたがるように契印を押しましょう。
ホッチキスで綴じた契約書は、全ページに契印を押す
これに対して、ホッチキスで綴じただけの契約書については、全てのページについて契印を押す必要があります。
まず、契約書の1枚目をめくり、1枚目の裏側と2枚目の表側にまたがる形で契印を押します。続いて、2枚目の裏側と3枚目の表側、3枚目の裏側と4枚目の表側……という要領で、最後のページの表側まで契印を押していきましょう。
契約書のページ数が多い場合、ホッチキスで製本すると契印の手間がかかるため、紙の帯や製本テープを用いて袋とじした方がよいでしょう。
契約書の割印と契印は、法的に必要?
契約書に契印や割印を押すことは、法的に必須というわけではありません。しかし、割印や契印を押しておけば、契約書の改ざんを防げます。
割印と契印がなくても、契約書は有効
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないとされています(民法522条2項)。したがって、割印や契印を押さなくても、契約書は有効です。
なお、当事者の印章によって押印がなされていれば、契約書の真正な成立が推定されます(民事訴訟法228条4項)。しかし、署名欄の押印だけで上記の推定効は生じるので、やはり割印や契印が契約書に必須とはいえません。
割印と契印を押すことの意義
法律上必須ではないものの、割印や契印を押しておくと、契約書が改ざんされにくくなります。契約書が丸ごと差し替えられたり、ページの抜き取りや差し替えが行われたりすると、割印や契印にずれなどが生じて、改ざんに気づきやすくなるためです。
契約書が改ざんされると、深刻な契約トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。契約書の改ざんを防ぐためにも、きちんと割印や契印を押しておきましょう。
電子契約の導入で押印作業は不要に
紙の契約書では、署名欄への押印や割印・契印など、さまざまな押印作業を行わなければならず、かなり手間がかかります。
これに対して電子契約では、物理的に押印する必要がありません。契約書の改ざんは、電子契約サービスなど通じて付与できる電子署名やタイムスタンプによって防止できます。
電子契約を導入すると、契約締結に関する業務を大幅に効率化できるでしょう。
電子契約を導入する企業は近年増えており、今後も増え続けることが予想されます。未導入の企業は、電子契約の新規導入をご検討ください。
契約書の割印・契印は改ざん防止に役立ちます|正しい方法で押しましょう
契約書の割印や契印は、法律上必須ではありませんが、押しておくと改ざんの防止に繋がります。改ざんによるトラブルのリスクを防ぐため、契約書にはきちんと割印や契印を押すことが望ましいです。
割印の押し方は文書の種類や部数など、契印の押し方は製本方法によって異なります。状況に応じた正しい方法で、確実に割印や契印を押しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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