- 更新日 : 2024年11月7日
秘密保持契約書(NDA)に印紙は不要?必要な場合や割印の押し方を解説
秘密保持契約書(NDA)には、原則として収入印紙(印紙)が不要です。ただし、文書の記載内容次第で課税文書として印紙を貼らなければならないことがあります。
印紙を貼る場合にいくら必要になるかは、内容や金額によってさまざまです。本記事では、秘密保持契約書に印紙税がかかるケースで、印紙を貼る場所や割印の必要性も解説します。
目次
秘密保持契約書に印紙は不要?
秘密保持契約書は課税文書に該当しないため、原則として収入印紙(以下、印紙)が不要です。課税文書とは、印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書を指します。
秘密保持契約書以外で、課税文書に該当せず印紙の貼り付けが不要な文書の代表例は以下のとおりです。
- 雇用契約書
- 準委任契約書
- 建物の賃貸借契約書
また、課税文書のなかには契約金額次第で非課税(印紙なし)の扱いになる場合があります。たとえば、第1号課税文書の不動産売買契約書でも、記載された契約金額が1万円未満であれば非課税です。
さらに、課税文書に該当していても国・地方公共団体などが作成する場合は印紙税がかかりません。ただし、納税義務者と国・地方公共団体などが締結する契約のうち、国・地方公共団体に契約書が残るものについては印紙が必要になることがあります。
参考:国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
秘密保持契約書に印紙が必要なケース
本来、秘密保持契約書に印紙税はかかりませんが、課税文書の内容が含まれている場合に印紙が必要とみなされることはあります。
一般的に、秘密保持契約書に記載する内容は以下のとおりです。
- 秘密情報に該当する情報は何か
- 秘密情報を開示できる範囲はどこまでか
- 秘密情報をどのような目的において使用できるか
- 秘密情報を保持できる期間はいつまでか
- 秘密保持契約書が有効な期間はいつまでか
- 秘密情報をどのように返還するか
たとえば、上記の内容に加えて請負契約の内容が秘密保持契約書に盛り込まれている場合は、印紙が必要になる可能性があります。なぜなら、請負契約書は印紙税法における第2号文書として定められているためです。
また、書類の名前が「秘密保持契約書」と記載されていても、継続的取引の基本となる契約書とみなされれば、第7号文書として印紙の貼付が必要になることがあります。
参考:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
秘密保持契約書に割印は必要か
秘密保持契約書に割印が必要になるかどうかは、状況によって異なります。
そもそも、割印とは複数の文書に印鑑を押印することで、それぞれの「関連性」を示すことです。一方、各文書の「連続性」を示すため、同じように複数の文書に印鑑を押すことを契印と呼びます。
改ざんや不正なコピーを防ぐことが、割印の主な目的です。また、割印することにより自分が保管する書類が正当なものであることを証明しやすくなるでしょう。
秘密保持契約書を複数枚作成する場合や写しを用意する場合は、割印が欠かせません。それに対し、秘密保持契約書を1通のみ作成する場合には、割印が不要です。
また、課税文書の内容を含むため、秘密保持契約書に印紙を貼らなければならない場合には貼付する印紙に割印するようにしましょう。印紙の再利用を防ぐことが、割印が必要とされる理由です。
ここから、割印に使用する印鑑の種類や、署名で代替できるかについて詳しく解説します。
印鑑の種類
ビジネスに使う印鑑は、以下のようにさまざまな種類があります。
- 実印(会社の設立や各種契約書に使用)
- 銀行印(銀行口座の開設や入出金時に使用)
- 認印(荷物の受取や社内文書などに使用)
- 角印(請求書の作成などに使用)
割印に使う印鑑に決まりはありません。ただし、契約書に押印した印鑑を使用することが一般的です。秘密保持契約書には基本的に会社実印(代表者印)を押すことが多いため、割印も同様に会社実印を使用すると良いでしょう。
なお、割印専用の縦長の印鑑も存在します。対象の書類が何枚にもまたがる場合でも、すべてに重なるように押印しやすい点が、割印専用の印鑑を使用するメリットです。
署名でもよいか
署名とは、本人によるものであることを証明するために、契約書などに自分の氏名を記入することです。秘密保持契約書に貼付した印紙の割印の代わりに署名でも対応できます。なぜなら、印紙税法施行令第5条には印紙を消す方法として、自己やその代理人・従業員などによる「印章」か「署名」が挙げられているためです。
参考:国税庁 印紙の消印の方法
秘密保持契約書への割印の押し方
秘密保持契約書への割印は、「1ページ目と2ページ目」「原本と写し」のように関連する書類にまたがって押すことがポイントです。以下のように一方の書類を他方の書類と縦・横に少しずらして重ねたうえで、上部もしくは側部に割印を押しましょう。
ここから、秘密保持契約書への割印が認められるケースと、認められないケースについて簡単に解説します。
割印として認められるケース
契約書に押す割印には、法律上の厳格な決まりはありません。そのため、関連するすべての書類にかかるように押されていれば、基本的に割印として認められます。ただし、契約当事者全員分が揃っていない場合は不十分とみなされる可能性があるため、注意しましょう。
なお、収入印紙については、契約当事者全員分の割印は必要とされていません。たとえば、課税文書の内容が含まれていることにより、AとBで取り交わした秘密保持契約書に印紙を貼る際、AもしくはBどちらかの割印があれば割印(消印)をしたと判断されます。
割印として認められないケース
印影が欠けている書類があると、割印として認められない可能性があります。たとえば、3ページにわたる契約書に割印を押す場合、縦長の印鑑を使って1〜3ページにまとめて割印するか、「1ページ・2ページ」「2ページ・3ページ」に対して割印することが必要です。
また、印鑑をうまく押せなかった場合に、同じ位置に押し直すと割印として認められない可能性があります。万が一失敗した場合には、別の箇所にあらためて押しましょう。失敗した箇所に、二重線を引くことや、修正液・修正テープを使わないこともポイントです。
収入印紙に割印(消印)を押す場合も、失敗した場合は別の箇所にかかるようにしましょう。
秘密保持契約書の無料ひな形・テンプレート
秘密保持契約書のひな形は、以下のページから無料でダウンロードできます。1から作成するよりも楽に作成できるので、ぜひお気軽にご活用ください。
また、秘密保持契約書が必要な理由や、締結するタイミングなどを知りたい方は、以下の記事で確認できます。書き方のポイントについても説明しているため、参考にしてください。
電子契約なら秘密保持契約書の印紙は不要に
電子契約を活用すれば、課税文書の内容を含む秘密保持契約書の印紙も不要になります。
電子契約とは、紙を使わずに契約をすべてオンライン上で済ませることです。紙に印鑑を押印したり、署名をしたりする代わりに、電子文書に対して電子証明書を使った電子署名をします。
電子契約に印紙税が非課税であることは法律の条文で明記されていません。ただし、印紙税法基本通達第44条では、課税文書の「作成」に該当するための条件のひとつとして「課税文書となるべき用紙などに課税事項を記載すること」を挙げています。
そのため、電子データのやり取りで完結する電子契約が「作成」にあたらないと解釈すれば、印紙税は不要です。国税庁も、注文請書を現物交付する代わりに電磁的記録に変換して電子メールで送信したケースについての照会に対し、課税文書には該当しないとの見解を過去に出しています。
電子契約による収入印紙が不要な理由について、より詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
参考:国税庁 第7節 作成者等 第44条
参考:国税庁 福岡国税局 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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