- 更新日 : 2024年8月30日
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書とは?ひな形をもとに書き方を解説
「金銭消費貸借兼抵当権設定契約書」とは、お金の貸し借りをすると同時に抵当権を設定するときに作成する契約書のことです。
特に大きな金額をやり取りするときには貸主にもリスクがありますので、担保として不動産に抵当権を設定して滞納した際の返済にあてられるようにしておくことがあります。当記事ではこのときに作成される契約書の書き方について解説します。
目次
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書とは
「金銭消費貸借兼抵当権設定契約書」は、その名の通り①金銭消費貸借と②抵当権の設定契約を兼ねた契約書です。
金銭消費貸借とは金銭を目的物とする消費貸借のことです。そして消費貸借とは、品質・価値・数量が同等の物の返還を約して行う物の貸し借りを意味します。いわゆる「借金をするときの契約」を指しており、いくらを借りて、いつまでにどのように返さないといけないのか、といった内容が契約書に盛り込まれます。
一方、抵当権とは債権の履行を確保するための権利です。債務者が義務を果たさなかったときは抵当権が設定された不動産を競売にかけて、その代価から債権を回収することになります。
つまり金銭消費貸借兼抵当権設定契約書が作成されていれば、お金の貸し借りについてのルールが明確化されるとともに、借主が借金の弁済という義務を果たさなかったときは抵当権に基づいて貸主が不動産を売却することが可能となります。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約を結ぶケース
金銭消費貸借兼抵当権設定契約が締結されるのは、前提として「お金の貸し借りをしたい」という場面であり、さらに「借主の信用力が足りていない」というケースです。
お金を借りようとする側に十分な信用力、つまり「貸したお金は問題なく返ってくるだろう」と思わせるだけの経済力や実績がないときは、貸主にとってのリスクが大きいです。逆に信用力が十分であるときは心配があまりないことからわざわざ手間ひまかけて抵当権を設定する必要がないのです。
ただ、その抵当権設定のニーズは金銭消費貸借の金額によっても異なります。「1,000万円なら貸しても問題なさそうだが、1億円を貸すには不安がある」と貸主が考えることもあるでしょう。
そこで、ある事業者が資金調達を検討しているものの、自社の信用力だけでは借りられないと思われるときは、金銭消費貸借兼抵当権設定契約を結ぶことが検討されます。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書のひな形
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書の作成に取り掛かるとき、ひな形をもとに作成を進めていくとよいです。こちらのページからダウンロードができます。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書に記載すべき内容
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書を作成するとき、少なくとも次の事項を記載しましょう。
- 金銭消費貸借の合意
- 弁済方法
- 期限の利益の喪失
- 遅延損害金
- 抵当権の設定
各事項を定めるにあたり押さえておきたいポイントをまとめていきます。
金銭消費貸借の合意
まずは金銭消費貸借に関しての合意が取れた旨を明記しておきます。次のように金額についても明確に示す必要があります。
弁済方法
消費貸借契約では返還することが必須ですので、弁済方法についてのルールも契約書に明記しておきましょう。ポイントは弁済の時期と利息の定めです。
2 本貸付金の利息等については、年〇パーセントの割合によるものとする。
3 乙は、甲に対し、本条第1項の期限までに、本貸付金全額及び前項の利息金を持参又は送金の形により返済する。
このように、特定の日付を特定すること、そして利率についても数値で具体的に示しましょう。
期限の利益の喪失
「期限の利益の喪失」についてのルールも定めましょう。
これは「約束が守られなかったとき、弁済期まで返還しなくて良いとする利益(期限の利益)がなくなる」と定める事項を意味します。
このように条文に定めたうえで、具体的な事由を各号にて列挙していきます。例えば次のような事由です。
- 債務を履行せず、または本契約の定めに違反したとき
- 支払の停止、破産手続き開始、民事再生手続き開始の申立てがあったとき
- 合併によらず解散したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、または租税等の滞納処分を受けたとき など
遅延損害金
期限内に完済できなかったときに備えて、次のように遅延損害金のルールが置かれるのも一般的です。
期限までに支払わなかった借主へのペナルティとして機能します。
抵当権の設定
抵当権の設定を兼ねた金銭消費貸借契約書ですので、抵当権に関わる記載も必要です。次のように、抵当権を設定する旨と、設定される不動産の特定が重要です。
不動産の表示所在 ○○県○市○町○丁目地番 ○○番地目 ○○地積 ○○平方メートル
不動産の表示は間違いのないよう、地積に至るまで細かく記載しておきましょう。また、抵当権の設定にあたり登記申請を行うことになりますので、その手続きを行うべき旨、および登記費用の負担者の定めも置きましょう。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書の作成ポイント
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書を作成するときは、上記の事項を盛り込むことはもちろん、「利率」に注意が必要です。
利息制限法によって利率に上限が設けられており、元本100万円以上に対しては「15%まで」と定められています。遅延損害金に関しても「20%まで」です。
※個人間の借金や元本の大きさによって上限は変わる。
そのため貸主は法に反しないように留意すべきですし、借主としても負担が大きくなりすぎないよう交渉を進めていきたいところです。利率をチェックしないままサインをしないように注意してください。
また、抵当権が設定されることから、借主は「不動産を失うかもしれない」ことを真剣に考えたうえで契約をすべきです。そのためにも綿密な事業計画を立て、完済の実現可能性が高くなるよう、金額・弁済期・利率などを定めていくことが大事です。
借主のリスクが大きいため契約書は厳格にチェック
事業者による借入となれば金額の規模が大きくなることもあるでしょう。金銭消費貸借にあたっては返済計画を立てて、無理のない契約を交わすべきです。
抵当権の設定も兼ねるとなればなおさらです。経営者個人が所有する不動産を設定することもあるかもしれませんが、リスクの大きさをよく測らないまま担保に出すべきではありません。
金銭消費貸借兼抵当権設定契約書を作成するときはその内容を厳格にチェックし、一つひとつの条文の意味・影響を考えていくことが大事です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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