• 作成日 : 2023年11月2日

GDPR(一般データ保護規則)とは?事業者に求められる対応まで解説

GDPR(一般データ保護規則)とは?事業者に求められる対応まで解説

GDPRとは「EU一般データ保護規則」のことで、欧州連合(EU)が2018年に、個人データの保護を目的に制定した法令です。企業が膨大な個人データを取得できるようになったことを受け、個人の権利侵害を防ぐ目的で制定されました。

本記事ではGDPRの概要や個人情報保護法との違い、日本で対象となる事業者などを簡単に解説します。

GDPR(一般データ保護規則)とは

企業のグローバル化が進む現代、EUで施行されたGDPR(一般データ保護規則)は日本にも影響を与えています。

個人データの保護を目的に制定されたGDPRについて、概要や個人情報保護法との違いをみていきましょう。

GDPRの概要

GDPRとは「General Data Protection Regulation」の略で、2018年に施行された「EU一般データ保護規則」のことです。個人情報とプライバシー保護を目的に、欧州経済領域(EEA)における個人情報の取り扱いについて定めた法令を指します。EEAは、EU加盟国にアイルランド・リヒテンシュタイン・ノルウェーを加えた地域のことです。

GDPRは1995年に採択されたEUデータ保護指令からさらに厳格化され、個人データの保護が強化されています。

GDPRと個人情報保護法の違い

GDPRで規定する個人情報は、日本の個人情報保護法とは範囲が異なります。個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利・利益を守ることを目的とした法律です。

個人情報保護法では、氏名・生年月日・住所・顔写真など、個人を直接特定できる情報が保護の対象となります。

これに対し、GDPRはこれらの個人情報に加え、IPアドレスやWebサイトを閲覧した際の情報が記録された「Cookie」などのデータを含む場合もあります。これらは、照合しないと個人とは結び付かないものの、技術的には個人の特定につながる可能性があるため、GDPRの保護の対象になるものです。

個人情報については、以下の記事が参考になります。

GDPRの対象となる事業者は?

GDPRはEU域内にある組織だけでなく、EUと取引のあるすべての組織が対象です。日本の事業者であっても、以下に該当する場合は対象となります。

  • EUに子会社や支店、営業所を持つ
  • 日本からEUに商品・サービスを提供している
  • EUから個人データの処理について委託を受けている

EUに子会社や支店、営業所がある企業は、現地の従業員や顧客の個人データについて、GDPRの決まりに沿って適切に扱う必要があります

EUで収集した個人データは、GDPRに基づいて処理しなければなりません。

EUに個人データを扱うデータベースやサーバーがある場合も適用対象となり、ECサイトなどでEUに商品・サービスを販売している場合も、GDPRの適用を受けます。商品・サービスの提供」にはネット通販やオンラインサービスも含み、EU域内の個人情報を取得する場合は店舗やサーバーが日本にあっても対象となります。

GDPRで定められている事項

GDPRで具体的に定められているのは、次の3つです。

  • 個人データの処理
  • 個人データ移転の禁止
  • 基本的人権

それぞれの内容を詳しくみていきましょう。

個人データの処理

個人データの処理とは、データの取得や記録、利用などの業務のことです。一例として、クレジットカード情報の保存やメールアドレスの収集、住所を含む顧客リストの作成・変更などがあげられます。

これら個人データの処理に対して、主に次のような規制が設けられています。

  • 個人データの処理に関して、個人の明確な同意を得ること
  • 適法で透明性が保たれるよう、個人データを処理すること
  • 個人データの処理目的のために必要な期間が過ぎた場合は、データを破棄すること
  • 個人データの侵害が発生した場合、企業は72時間以内にその旨を監督機関に通知すること

個人データ移転の原則禁止

個人データの移転とは、EEAで取得した個人データを、EEA圏外に移転することです。ただし、移転先の国でもEUと同じような個人データ保護が行われているか、もしくは個別に保護措置が取られていると認定された場合には、移転が可能です。

日本ではこの認定があるため、2019年に個人データの移転が認められました。

基本的人権の保護

GDPRは、規定の中で個人のデータ保護は基本的人権であることを明確にしています。個人の権利保護に関連して、次のようなルールが設けられています。

  • データの主体である個人は、同意をいつでも撤回する権利を持つ
  • 16歳未満の子どもは、保護者の同意が必要である
  • 個人データをその主体から直接取得していない場合、企業は情報の入手先を本人に通知しなければならない

事業者はどうGDPRに対応すべき?

企業の海外進出が進む中で、GDPRの対象となる日本の事業者は少なくありません。

日本企業に必要な対応は、個人の権利保護の強化や、GDPRで定める個人情報の種類に沿ったプライバシーポリシーの見直しです。

また、データ保護責任者を設置するなど、GDPRの内容に沿った安全管理体制の整備も必要になるでしょう。その基盤として、情報セキュリティの強化も求められます。

まずはGDPRについて理解を進め、自社が対象の範囲にある場合は、早急に対策を行わなければなりません。

プライバシーポリシーについては、以下の記事が参考になります。

2021年のGDPR改正

2021年にGDPRにおける標準契約条項(SCC:Standard Contractual Clause)が改正され、企業には新SCCへの切り替えが要請されました。SCCとは、欧州委員会が決定したデータ移転契約のひな型であり、EU域外への個人データの移転を適法化するための保護措置のことです。

EUでは、GDPRに基づきEU域外への個人データの移転を原則禁止しており、例外的に域外へ個人データを移転するには、SCCの使用など適切な保護措置が求められます。

前述のとおり、日本はデータ移転の認定を受けているため、日本企業は個人データの移転時にSCCを利用する必要はありません。ただし、認定されていない域外国への個人データの移転を行う企業は、新たなSCCに基づいて対応しなければなりません。

GDPRの対策はお早めに

GDPRはEUの個人データ保護を規定した法令であり、日本の事業者も対象になる可能性があります。EUに事業拠点がなくても、EUに商品・サービスを提供している場合はGDPRの適用対象です。

GDPRに違反した場合、企業に対して制裁金を科された事例もあります。罰則の対象にならないよう、GDPRの理解を深め、早めの対策が求められるでしょう。


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