• 更新日 : 2024年8月29日

営業代理店契約書とは?販売店契約との違いや作成方法をひな形を基に解説

営業代理店契約書とは、商品やサービスの営業を委託する側(委託者)と営業を代理で行う側(受託者)の間で締結する契約書です。営業を代行する商品・サービスや契約期間など、営業代理の条件を明確にするために用います。本記事では、混同しやすい販売店契約書との違いや書き方、テンプレートをご紹介します。

営業代理店契約書とは?

営業代理店契約書は類似した契約書が多数あるため、どのような契約内容なのかを正確に把握しておくことが大切です。ここでは営業代理店契約書の内容を、販売店契約書と代理店契約書と比較して解説します。

営業代理店契約書の概要

営業代理店契約書とは、メーカーが営業代理店を委託・受託する際に作成する契約書です。販売代理店の流通網を活用したいメーカーと、メーカーのブランド力を活用して利益を挙げたい販売代理店側の間で締結されます。

営業代理店契約書を締結した販売代理店は、特定の商品・サービスの営業を行い、獲得した顧客を委託側のメーカーに紹介するケースが一般的です。

販売店契約・代理店契約との違い

販売店契約は、販売店がメーカーから製品を仕入れ、在庫を抱えて販売を行う契約です。販売価格を自由に設定できるため、販売店は顧客から受け取った販売代金を利益化できます。

一方、代理店契約は、代理店がメーカーの代理として営業活動を行う契約です。代理店は売主からの手数料で利益を得ますが、売上金の入金が遅くなることがあります。

以上の内容を踏まえ、営業代理店契約書と各契約の違いを表にまとめました。

契約形態商品の仕入れ利益の源泉販売価格の設定
営業代理店契約なしメーカーからの手数料メーカーが設定
販売店契約あり販売代金自由に設定可能
代理店契約なし売主からの手数料メーカーが設定

それぞれの契約形態には独自の特性と利点があるため、具体的なビジネスの状況に応じて適切な契約形態を選択することが重要です。

なお、販売店契約と代理店契約の詳細は、以下の記事もご参照ください。

営業代理店契約を結ぶメリット・デメリット

営業代理店契約を締結する際には、メリット・デメリットを把握したうえで、自社の目標達成に寄与する代理店を選定することが大切です。ここでは、営業代理店契約を締結するメリット・デメリットを委託者であるメーカー側の視点でご紹介します。

営業代理店契約を結ぶメリット

メーカーが代理店契約を締結するメリットは、自社の販売チームを設けなくても、販路を拡大できることです。代理店が販売業務を全て引き受けることで、メーカーは製品の開発と製造に集中できるようになります。

また、メーカー側が販売に携わるスタッフを抱える必要がないため、販売ノウハウが不足しているメーカーでも商品を効果的に販売できる点もメリットです。さらに、複数の販売代理店と契約することにより、販売ネットワークを迅速に拡大できます。

営業代理店契約を結ぶデメリット

一方で、メーカー側が販売にノータッチとなるため、販売ノウハウが蓄積できないことは営業代理店契約を締結するデメリットとして挙げられます。社内に営業ノウハウが蓄積できず、事業を拡大しても営業を内製化することが難しくなります。

また、契約する代理店によって販売手法やアプローチが異なるため、商品やメーカー自体の評価が低下する可能性もあります。さらに長期的な契約により、営業コストが増加することも懸念事項となるため、慎重な検討が必要です。

営業代理店契約書のひな形、テンプレート

営業代理店契約書の内容は、ひな形化されたものが多いため、テンプレートを活用するのがおすすめです。テンプレートの内容をベースにして、自社のビジネスモデルや代理店との契約条件などを考慮し、詳細を調整して契約書を作成しましょう。

マネーフォワード クラウド契約では、営業代理店契約書のテンプレートをご提供しています。ぜひご活用ください。

営業代理店契約書に記載すべき内容

営業代理店契約書を作成する場合は、以下の条項を必ず記載しましょう。

  • 営業対象
  • 営業期間・営業地域
  • 手数料
  • 販売コストの負担

ここでは、各条項の内容を解説します。

営業対象

営業対象は、代理店が販売する商品やサービスを具体的に記載する条項です。これにより、代理店がどの商品やサービスの販売を担当するのかを明確に把握できるようになります。

契約期間・営業地域

契約期間は、代理店契約が有効な期間を指定します。また営業地域は、代理店が商品やサービスを販売する地域を指定する条項です。これらの条項を記載することにより、代理店がどの期間、どの地域で商品やサービスの販売を担当するのかを把握できます。

手数料

手数料は、代理店が商品やサービスの販売に成功した場合に支払われる報酬を指定する条項です。ここに記載された金額が、代理店の収入源となります。そのため、両社間で慎重な検討が必要です。

販売コストの負担

販売コストの負担は、商品やサービスの販売に関連するコスト(例えば、広告費や運送費)を誰が負担するのかを明記する条項です。これにより、販売にかかった費用や販売代金の送付費用は誰が負担するかを明確化できます。

営業代理店契約書の作成ポイント・注意点

営業代理店契約書を作成する際には、以下の点に留意しなくてはいけません。

  • 契約更新の可否
  • 契約終了後のプロセス
  • 収入印紙

ここでは、営業代理店契約書の作成ポイント・注意点を確認しておきましょう。

契約更新の可否

営業代理店契約書を作成するときには、契約更新の可否を明確化することがポイントです。契約期間の終了時に自動的に更新されるか、それとも新たな合意が必要であるかを明確に定める必要があります。

自動更新条項が含まれている場合、契約者が特に行動を起こさなければ契約は自動的に更新されます。これは、契約者が契約を続けたい意向があるときは便利ですが、契約を更新したくない場合には注意が必要です。自動更新された場合、トラブルに発展する可能性があります。

そのため契約更新は、契約者双方の明確な合意に基づいて行われるべきです。契約期間が終了する前に、契約者双方が契約の更新について話し合い、合意に至った場合のみ契約が更新されるようにすることが推奨されます。

具体的には、契約更新の条件や手続き、更新の通知期限など、契約の更新に関する具体的な内容を契約書に詳細に記載することで、契約者双方の権利と義務が明確になり、後のトラブルを抑制しやすくなるでしょう。

契約終了後のプロセス

営業代理店契約書を作成する際には、契約終了後のプロセスも意識する必要があります。

契約終了後には、看板・リーフレットなどの返還や、代理店契約において期間終了や解除によって契約が終了した場合に問題になりそうな項目は少なくありません。また、代理店契約終了後に秘密保持義務や製造者責任、損害賠償の責任などがどれくらい有効になるかを決めておくことによって、契約終了後のトラブルを未然に防ぎやすくなります。

収入印紙

代理店契約書を締結する場合、継続取引の場合は収入印紙が必要です。その金額は1通につき4,000円です。(第7号文書)なお、この金額は1通分のため、契約者双方がそれぞれ契約書を保有したい場合は2通分、つまり8,000円が必要となります。ただし、契約期間が3ヶ月以内、かつ更新なしの場合は収入印紙は必要ありません。

また、契約書には印鑑も必要です。契約書と収入印紙の両方に押印して消印をすることで、収入印紙を再度他の契約書に使用されることが防止されています。

参考:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

営業代理店契約書でトラブルを回避しよう

営業代理店契約書は、メーカーが商品やサービスの営業を代理店となる企業に委託するための契約書です。メーカーは代理店契約により、自社の販売部隊を必要とせずに販路を広げ、製品開発と製造に注力できるようになります。また販売ノウハウが不足しているメーカーでも効果的な営業が可能であり、複数の代理店契約により販売ネットワークを迅速に拡大できる点がメリットです。

更新有無や手数料を明記した営業代理店契約書を作成することにより、トラブルを回避できるため、本記事の内容を参考にしてもらえれば何よりです。


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