• 更新日 : 2024年11月14日

電子契約の当事者型と立会人型との違いとは?メリット・デメリットを解説

電子契約システムは、当事者型と立会人型に大きく分けられます。契約方式によって手続きの流れや証拠力において異なるため、どちらが自社に適しているかを正しく判断することが必要です。

本記事では、電子契約の当事者型と立会人型について詳しく解説します。

電子契約の当事者型と立会人型の違い

電子契約は、「当事者型」と「立会人型」の2種類に大きく分けられます。それぞれの契約方式における電子署名の違いや法的な効力の有無、手間やコストなどに加え、どちらが多く導入されているのかも見てきましょう。

なお、電子契約については以下の記事でくわしく解説しています。

電子署名

電子署名_立会人型

立会人型署名は事業者型署名とも呼ばれ、契約者自身ではなく第三者が署名を代行する電子契約の方式です。ここでいう第三者は、電子契約サービスを提供している事業者にあたります。

立会人型では契約の当事者が本人の電子証明書をもって電子署名を行うのではなく、サービス提供事業者が契約者に代わって電子署名を含む一連の契約手続きを処理します。

立会人型における本人確認は、メールやSMSで本人確認を行うことが一般的です。

電子契約_当事者型

一方、当事者型署名は、契約を交わす当事者自身が電子認証局から発行される電子証明書を使って署名を行う形式です。この方法は書面契約において実印が押印されたものに相当するとされ、立会人型よりも高い本人性を持つことが特徴です。

ただし、当事者型は契約者自身が電子証明書を取得する必要があり、事前に電子証明発行申請手続きをしておかなければなりません。

電子署名の法的効力

日本において、電子署名は「電子署名及び認証業務に関する法律」に基づき法的効力が認められており、正しく電子署名された電子契約は書面契約と同等の法的効力を有するとされています。

ただし当事者型と立会人型では、証拠力の強さに差があります。当事者型の電子契約は「実印」を押印した書面契約と同等であり、官公庁や公的機関における重要度の高い契約などでも通用します。

対して立会型では、第三者(事業者)が電子署名を付与するため、契約当事者の本人証明を得ているわけではありません。メール認証などを通して本人確認は取れているものの、本人である担保性は当事者型には劣ります。

いずれの契約にも法的効力は認められていますが、より強い信頼性を有するのが当事者型といえるでしょう。

参考:e-Gov 法令検索 「電子署名及び認証業務に関する法律」

手間や費用の負担

当事者型では、契約を締結する当事者が電子証明書を取得する必要があるため、手間とコストがかかります。電子証明書の発行には身元確認書類の準備が必要で取得までに時間がかかり、定期的な更新も必要です。

その点、立会人型は当事者の電子証明なしで契約締結が可能で、手間とコストが省けます。手間や費用負担に関しては大きな違いがあり、導入ハードルが早くスピーディー、かつコストも抑えられるのが立会人型といえます。

「立会人型」が主流

現状では、立会人型契約が電子契約の主流です。その理由としては先述のとおり導入コストが抑えられることや、個別に電子証明書を取得する必要がなく手間がかからないことが挙げられます。

当事者型は契約先にも電子証明書を取得してもらう必要があるため、面倒、コストがかかると判断されると断られる可能性もあります。そういった面から、立会人型がより多くの企業で採用されているといえるでしょう。

実際、電子契約サービスを導入している企業のうち、立会人型を利用している割合は全体の65%を占めるというデータもあります。

参考:舩津浩司「『商業登記と企業の契約締結実務に関する質問票調査』の結果の分析(上)(下)」公益社団法人 商事法務研究会 旬刊 商事法務No.2322(15-24頁)No.2323号(30-43頁)

電子契約の当事者型のメリット・デメリット

当事者型電子契約のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

当事者型のメリット

当事者型電子契約の大きなメリットは、高い信頼性です。当事者型では、厳格な本人確認に基づいて発行された電子証明書を用いて契約するため、なりすましのリスクが極めて低くなります。

特に官公庁や金融機関、医療機関など、高度なセキュリティが要求される契約や重要度の高い取引において、当事者型は信頼性の高い選択肢となるでしょう。

当事者型のデメリット

電子証明書の取得には費用がかかり、定期的な更新も必要であるためコストと手間がかかります。また契約先にも同じシステムの導入を求めなければならないため、相手方の負担になるケースもあるでしょう。

立会人型と比較すると導入のハードルが高いことは、当事者型のデメリットといえます。また、スピーディーさが求められるケースでは、電子証明書の発行に時間がかかる点がデメリットとなる可能性も否定できません。

電子契約の立会人型のメリット・デメリット

立会人型には、当事者型とは異なるメリット・デメリットがあります。

立会人型のメリット

立会人型電子契約の主なメリットは、当事者の電子証明書が不要であり導入のハードルが低いこと、またコストが抑えられることにあります。

立会人型では、契約者それぞれが異なるシステムを使用していても問題なく契約を締結できます。そのため電子契約に不慣れな相手との取引においても、スムーズに導入できる点もメリットです。

立会人型のデメリット

立会人型では、当事者型と比較してセキュリティ面での懸念があることがデメリットです。本人確認が比較的簡素であるため、契約書の送信相手のメールアドレスが第三者に使用されるなど、なりすましのリスクが比較的高いといえるでしょう。

二段階認証などの使用でリスク低減を図れますが、本人の担保性においては当事者型に後れを取ることは否定できません。

電子契約で当事者型と立会人型のどちらを選んだらいい?

当事者型と立会人型では、特徴やメリット・デメリットがそれぞれ異なります。違いを把握し、自社のニーズに適した契約方式を選ぶことが大切です。

ここでは、当事者型と立会型の選び方のポイントをご紹介します。

信頼性・確実性で選ぶなら当事者型

当事者型は、認証局から発行された契約者本人の電子証明書を使用するため高い信頼性があります。立会人型に比べて時間も手間もかかりますが、なりすましのリスクが比較的低く、第三者機関によって本人性や非改ざん性の証明が行われるため、安全性や信頼性が高いと言えるでしょう。

セキュリティ面、信頼性を重視するのであれば当事者型が適しています。

導入の容易さとコストで選ぶなら立会人型

導入時のハードルの低さやコスト、スピード感を重視するなら立会人型がおすすめです。メールアドレスさえあれば、特段事前に準備することはありません。取引先に同じシステムを導入する負担を強いることもなく、契約締結までの時間を短縮できます。

信頼性では当事者型に劣るとはいえ、一定の条件を満たした立会人型も契約上の法的効力は認められており、法的効力そのものに差はありません。

信頼関係と取引の性質で決める

すでに信頼関係が構築されている取引先や消費者との取引では、立会人型でも十分な場合が多いです。日常的な取引や比較的リスクの低い契約では、立会人型の利便性とコスト効率の良さが活かせるでしょう。

一方、新規取引先や重要な契約、高額な取引では、当事者型が適しています。特に、長期的なパートナーシップ契約や機密情報を含む契約では、当事者型の高いセキュリティと信頼性が重要視されるでしょう。取引相手との関係性や契約の重要度を考慮し、適切な方式を選択することも大切です。

当事者型で電子契約を締結する際のポイント

信頼性が高い当事者型で電子契約を締結するには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

契約者本人が電子証明書を取得する

当事者型の「信頼性が高い」というメリットは、本人が担保されていることにあります。その担保は、契約者本人が確実に電子証明書を取得していることが前提条件です。

信頼性がある第三者(認証局)において、厳格な身元確認によって間違いなく署名者本人である認証を受けているため書面契約に置ける実印の押印・印鑑証明書と同じとみなされます。そのため、間違いなく契約者本人が電子証明書を取得しておかなければなりません。

実際、認証を受けるには住民票の写しや印鑑証明書、運転免許証などの公的身分証明書の提示が求められます。

同じ電子契約システムを使用する

立会人型電子契約においては、契約先と異なる電子契約システムを使用していても特段の問題なく契約できます。しかし、当事者型では双方が同じシステムを使用していなければ契約できません。

システムによって導入コストや使用方法は異なるため、事前に契約先に相談し了承を得たうえでシステムを選定し、契約する必要があります。

一定期間ごとに電子証明書を更新する

電子証明書は、インターネット上における身分証明書といえます。そのためパスポートや運転免許証といった公的身分証明書と同じように、有効期限があり定期的な更新が必要です。

有効期限が切れると、電子署名は失効、本人確認や非改ざん証明はできなくなり契約の効力が弱まります。そのため、失効前に必ず更新するようにしましょう。

当事者型と立会人型の違いを理解しベストな選択を

電子契約は、今後のビジネスにおいて無視できない存在です。契約の形式を選ぶ際には、当事者型と立会人型の特性を理解し、具体的なニーズや状況に適した選択を行うことが求められます。

また、導入後の運用やリスク管理についても十分な配慮が必要です。コストや信頼性、契約の規模などさまざまな視点から十分に検討しましょう。


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